【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井上広治の上告趣意について。 論旨第一点は単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条に定める上告 の理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井上広治の上告趣意について。 論旨第一点は単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして原審が所論証人の証言を措信したからといつて実験則に反するものとは認められないし所論記録の取寄申請の却下を決定しないからといつて弁護権の制限にあたらない。また所論の逮捕その他自由の拘束が法律の手続によらないものであつて所論憲法の規定に反するとしても、かかる違法は原判決に影響のないこと明らかで上告の理由とならないものであることは昭和二三年(れ)七七四号同年一二月一日大法廷判決(判例集二巻一三号一六七九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨第二点もまた結局訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして被告人は適法な召喚状を受けながら第三回、第四回とも正当な事由なく期日に出頭しなかつたものであることが記録上明認されるから、原判決には所論の違法は毛頭ない。されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお知らせください。
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