昭和30(あ)1576 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  しかし、被告人が仮に所論の如く最低限度の生活すら営み得ないために本件犯罪 を犯すに至つ

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判決文本文375 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 しかし、被告人が仮に所論の如く最低限度の生活すら営み得ないために本件犯罪を犯すに至つたとしても、其の行為が憲法二五条一項によつて正当化され、或は実刑を免れ得るものではないこと、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決参照)。従つて、被告人の所為が違法性を欠くものであるとの所論は採用できない。その余の主張は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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