昭和51(あ)1980 傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文351 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加納駿平、同久保田昭夫、同久留達夫の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決の量刑事情に関する判示中に被告人の前科を誤認している部分があることは所論指摘のとおりであるが、右の点を是正し検討しても、原判決の宣告刑は不当であるとはいえないから、本件につき、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年六月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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