平成13(わ)28 殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成14年8月30日 神戸地方裁判所
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判決文本文9,470 文字)

判決平成14年8月30日神戸地方裁判所平成13年(わ)第28号殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中480日をその刑に算入する。 押収してあるバタフライナイフ1本(平成13年押第31号の1)を没収する。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,平成13年1月1日午前零時ころ,当時の婚約者であるM(当時22歳)とともに,神戸市中央区のメリケンパークで開催されたミレニアムの花火を5分間ほど見物した後,Mとともに神戸市東灘区北青木にある被告人の自宅に向かい,阪神電車元町駅から同石屋川駅行きの普通電車に乗車して,同三宮駅でいったん下車し,同日午前零時51分ころ,同駅から梅田駅行き普通電車の先頭車両に乗車した。 当時,阪神電車は終夜運転を実施しており,車内は初もうで客等で混雑していた。本件被害者V(当時19歳)は,被告人とMらに続いて同じ車両に乗車したが,その際,手にした携帯電話の画面を見つめながら,そのボタン操作に熱中していたため,後続の乗客の乗車の妨げとなっていた。 これを見た被告人は,Vの左の肩口をつかみ,Vを進行方向左側の扉のある奥の方に押して,他の人が入れないので,もっと奥に入るよう言った。Vは,被告人の言動に立腹し,被告人に「何で押すねん。」等と不平を言いながら,今にも被告人につかみかかりそうな気勢を示すなどした。 その後,被告人とVは,同じ車両内に乗車していたものの,両者間に若干距離が開いたため,以後車内で口論をすることはなかった。 同日午前1時過ぎころ,被告人らの乗車する電車は,被告人の自宅の最寄り駅である神戸市東灘 とVは,同じ車両内に乗車していたものの,両者間に若干距離が開いたため,以後車内で口論をすることはなかった。 同日午前1時過ぎころ,被告人らの乗車する電車は,被告人の自宅の最寄り駅である神戸市東灘区Aa丁目b番所在の阪神電気鉄道株式会社O駅に到着し,被告人とMはそろって下車した。 そうしたところ,Vは,自己の下車駅ではないにもかかわらず,続けて自らも下車し,被告人らの後ろを歩いて追い,被告人とMが,下り階段の踊り場を過ぎたあたりにさしかかるや,突如,Mに対し,「彼女,どいてくれるか。」と声をかけ,被告人の肩あたりを両手で押した。そのため,被告人は,階段下の通路まで落ちて,階段下の床にうつぶせに寝転がるような格好で転倒し,Vは,階段を駆け下りて,うつぶせの状態から起きあがろうとしていた被告人の顔面を1発殴りつけ,さらに,よろめきながら通路北側の壁に寄りかかった被告人の顔面や腹を,数回,一方的に殴ったり,膝蹴りしたりした。さらに,Vは,被告人にしがみつくようにして,両者の間に割って入ったMの頭越しに被告人の顔を殴りつけるなどしていたが,「おれは女は殴らへんからどいとって。」と言いながら,その肩口をつかんで引っ張っても離れようとしないMに対しても,その右頬を手拳で数回殴った。 その後,被告人は,Mを被告人の右側に押し出し,Vと一対一でつかみ合う形となり,そのうち,被告人とVの位置関係は逆転し,Vが壁に背を向けるような状況となり,両者の胸が密着するような体勢となった。 このような状況下,被告人は,前日の平成12年12月31日に自宅を出た際,護身用にコートの右ポケットに忍ばせて携帯していたバタフライナイフを,右手で取り出し,刃を出した。 (犯罪事実)被告人は,平成13年1月1日午前1時10分ころ,前記阪神電気鉄道株式会社O駅構内において, コートの右ポケットに忍ばせて携帯していたバタフライナイフを,右手で取り出し,刃を出した。 (犯罪事実)被告人は,平成13年1月1日午前1時10分ころ,前記阪神電気鉄道株式会社O駅構内において,第1 前記のとおり,Vから,階段中程から下に突き落とされ,さらに顔面等を殴打,膝蹴りされた上,なおも左腕をつかまれるなどされたので,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,とっさにVが死に至るもやむを得ないと決意し,携帯していたバタフライナイフ(刃体の長さ約7.9センチメートル,平成13年押第31号の1)を右手に持ち,Vの左前胸下部及び上腹部等を少なくとも2回突き刺し,よって,同日午前1時15分ころ,同所において,Vを心臓刺創による心嚢タンポナーデにより死亡させ,もって,人を殺害した。 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,上記バタフライナイフ1本(折りたたみ式のナイフであって,刃体の幅約1.7センチメートル,刃体の厚み約0.3センチメートル,開刃した刃体をさやに固定させる装置を有する。)を携帯した。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)弁護人は,判示第1の殺人の犯行において,被告人は,被害者Vに対する殺意を有していなかった旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下検討する。 関係証拠によれば,本件犯行に使用された凶器は,刃体の長さ約7.9センチメートル,刃体の幅約1.7センチメートル,刃体の厚み約0.3センチメートル,開刃した刃体をさやに固定させる装置を有する片刃の先鋭な折りたたみ式ナイフで,バタフライナイフと称されるものであって,高い殺傷能力を有していること,被告人は,10年ほど前に上記バタフライナイフを購入して以来,自ら研磨するなどしていたことから,上記バタフライナイフの形状,能力を十分認識していたこと, ものであって,高い殺傷能力を有していること,被告人は,10年ほど前に上記バタフライナイフを購入して以来,自ら研磨するなどしていたことから,上記バタフライナイフの形状,能力を十分認識していたこと,被告人は,上記バタフライナイフを右手に順手に持ち,自らと相対し,頭と頭を付き合わせて押し合うような形でもみ合っていたVに対し,自らの右腕を振り子のようにして,少なくとも2回突き刺しており,このような位置関係及び状況下においては,当然,前胸部から上腹部にかけての身体の枢要部に上記バタフライナイフが刺入するものであること,現にVは,被告人の上記刺突行為によって,致命傷となった左前胸下部の刺創(刺創管の深さ約7センチメートルないし12センチメートル)や,上腹部刺切創(刺創管の深さ約8センチメートルないし9センチメートル)等の傷害を負っていることからすると,本件当時,上記バタフライナイフの刃をストッパーで固定していなかったとはいえ,上記バタフライナイフが相当な勢いで刺突されたであろうことなどが認められ,これらの凶器の形状,性能,被告人のこれに対する認識,犯行態様,傷害の部位,程度等の諸事情を総合すると,被告人がVに対して殺意を有していたことは,優に認定することができる。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するところ,各所定刑中判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中480日をその刑に算入し,押収してあるバタフライナイ より重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中480日をその刑に算入し,押収してあるバタフライナイフ1本(平成13年押第31号の1)は,判示第1の殺人の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (弁護人の主張に対する判断) 1 弁護人は,①被告人の判示第1の犯行は,被害者Vからの急迫不正の侵害に対する過剰防衛に該当する,②判示第1の犯行当時,被告人は心神耗弱の状態であった旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下順に検討する。 2 ①過剰防衛の主張について被告人が判示第1の犯行に至った経緯は判示のとおりであり,Vの被告人に対する暴行は,被告人の予期しなかったものであり,このようなVの攻撃は,被告人に対する急迫不正の侵害というべきである。 そして,被告人のVに対する攻撃は,Vから一方的に殴る蹴るの攻撃を受けたことに対応してなされたものであり,被告人がVに対して積極的に加害行為に出たと認めるに足りる証拠はないから,被告人のVに対する攻撃は,Vの攻撃から自己の身体を防衛する意思の下になされた反撃行為であったと認められる。 しかしながら,被告人のVに対する反撃行為は,判示のとおりであり,Vの攻撃が素手でなされていることからすると,Vの被告人への攻撃に対する防衛行為としては,その防衛に必要な程度を逸脱しているものといわざるを得ない。 したがって,被告人の判示第1の犯行は,過剰防衛行為と認められ,弁護人のこの点に関する主張は理由がある。 3 ②心神耗弱の主張について(1) 本件 を逸脱しているものといわざるを得ない。 したがって,被告人の判示第1の犯行は,過剰防衛行為と認められ,弁護人のこの点に関する主張は理由がある。 3 ②心神耗弱の主張について(1) 本件犯行前後の状況等被告人の供述は,供述態度が誠実であって,その内容に若干記憶の変遷があるもののおおむね一貫しており,関係証拠から認められる事実と格別異なる点はないことなどから,おおむね信用できるものであるところ,このような被告人の供述を含む関係証拠によれば,先に判示した事実に加え,本件犯行前後の状況等に関して,おおむね次のような事実が認められる。 ア被告人の通院歴等被告人は,専門学校を卒業した後,数度の転職を経て,平成10年7月ころから,家屋の補修をする会社に勤務していたが,抑うつ症状を訴え,平成12年9月から,Sメンタルクリニックに通院し,うつ病あるいはそううつ病の診断を受け,抗うつ剤,抗不安剤等の投与を受け,同年11月ころからは,会社を休職していた。 イ本件犯行前の状況等被告人は,本件犯行前日である平成12年12月31日,朝から自宅で赤ワインを300ミリリットルほど飲み,同日午後3時過ぎころ,自宅を出た。 被告人は,自宅を出る際,護身用として,ふだん自宅の台所の柱に掛けてあった本件犯行の凶器のバタフライナイフを,着用していた黒色革製ハーフコートの右外ポケットに入れて携帯することとした。 被告人は,同日午後5時ころ,知人の経営する洋服店「B」に行き,同店経営者らとともに缶ビールを3本くらい飲んだ後,以前注文してあったトレーナーを受け取って,同日午後8時ころ同店を出た。 その後,被告人は,Mの勤務先であるショットバー「C」に行き,同店で 者らとともに缶ビールを3本くらい飲んだ後,以前注文してあったトレーナーを受け取って,同日午後8時ころ同店を出た。 その後,被告人は,Mの勤務先であるショットバー「C」に行き,同店で酒を飲みながら,Mの勤務が終わるのを待ち,同日午後9時にMが勤務を終えた後も,同日午後11時45分ころまで,Mとともに,同店で,飲酒を続けた。被告人は,「C」において,カンパリホット2杯,リキュール1杯,ラム酒お湯割り1杯の合計4杯を飲むとともに,抗不安剤であるレキソタンを服用した。 ウ本件犯行後の状況等被告人は,本件犯行直後である平成13年1月1日午前1時10分ころ,本件犯行現場に臨場した警察官の問いに対し,凶器のナイフは自分のものである,Vがかかってきて,彼女の前で恥をかかされて腹が立って何回も刺した,ナイフは,絡まれたときの護身用に所持していた旨答えた。 加えて,このとき,被告人は,警察官に対して,免許証を提示し,住居変更の点を含めて,自分の氏名,住居等を冷静に説明した。 (2) Y鑑定の要旨及びその信用性ア被告人の責任能力について鑑定した,医師Y作成の精神保健診断書(捜査段階における簡易鑑定,弁護人請求証拠番号3はその写し。)及びY医師の公判廷における供述の要旨(以下,両者をまとめて「Y鑑定」という。)は以下のとおりである。 Y医師は,平成13年1月15日午後2時から午後3時30分までの間,被告人と面接し,その際,被告人から,被告人は,本件犯行前から継続的に通院していた精神科の薬を飲むと,やたら気が大きくなることを問題に思っていたこと,本件犯行前日である平成12年12月31日には,缶ビール4本,カンパリ3杯,ホットラム3杯,ボトル3分の1くらいのワインを飲んでいたこと の薬を飲むと,やたら気が大きくなることを問題に思っていたこと,本件犯行前日である平成12年12月31日には,缶ビール4本,カンパリ3杯,ホットラム3杯,ボトル3分の1くらいのワインを飲んでいたこと,阪神電車三宮駅では自分でも信じられないくらい気が大きくなっていたこと,本件前日に自宅を出るとき,厄介なことに巻き込まれるかもしれないと思って,バタフライナイフが目に付いたからポッとポケットに入れたこと,本件犯行時,何となく右手があいていると気付いたこと,本件犯行後に取調べを受けたことはある程度覚えていること,刺したというよりは刺さったという感じであったこと,視界に入ったのはたるんだセーターだったこと,本件犯行前に最後に飲んだ薬は抗不安剤であるレキソタンだけだったことなどの供述を得た。 Y医師は,おおむね以上のような被告人との面接の結果に基づいて,被告人は,処方された抗不安剤等の薬を服用しており,本件犯行時,薬物が被告人の血中に残存していたこと,また,精神医学的に,抗そう作用のあるテグレトールを処方されるようになっていたこと及び被告人との面接の状況から,被告人は,事件前日,当日は軽そう状態であったこと,被告人は,本件犯行当時,その飲酒量から異常酩酊の状態にあったとは考えられないが,アルコールと抗不安剤との相乗効果により,種々の精神変調,特に意識障害と脱抑制を来す可能性があること,本件犯行当時,被告人に意識障害はなかったが,本件犯行は,被告人にとって例外的なできごとであり,電車内でのけんかは脱抑制による行動と考えられること,被告人が本来小心であることから,本件犯行は抑制の欠如した行為であること,被告人は,妄想や幻覚に支配された状態ではなかったことなどから,本件犯行は,軽そう状態の脱抑制と,抗不安剤とアルコール併用による脱抑制が加 小心であることから,本件犯行は抑制の欠如した行為であること,被告人は,妄想や幻覚に支配された状態ではなかったことなどから,本件犯行は,軽そう状態の脱抑制と,抗不安剤とアルコール併用による脱抑制が加わった状態での犯行であり,本件犯行当時,被告人の理非弁識及び行動制御能力が完全に失われていたとは考えられず,理非を弁識する能力よりも,弁識に基づいて行動を制御する能力がより侵されていたが,いずれも,その程度は,「著しく」というより軽いものと判断した。 イこのようなY鑑定の信用性について検討すると,Y医師は精神科を専門とし,これまで多数の精神鑑定の経験を有すること,Y鑑定の依拠する事実は,前記(犯行に至る経緯)及び(1)の当裁判所の認定事実と,飲酒量の点等について細かい食い違いがあるものの,特段異なる点はないこと,その判断過程及び内容に格別不自然・不合理な点はないことなどから,Y鑑定は十分信用することができる。 (3) 結論そうすると,本件犯行状況,本件犯行に至る経緯,本件犯行前後の状況,信用できるY鑑定の結果等を総合すると,被告人は,判示第1の犯行当時,理非弁識能力及び行動制御能力は相当侵されていたものの,心神耗弱の状態に至る程度まで侵されていなかったものと認められるから,弁護人の心神耗弱である旨の主張は理由がない。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,混雑した電車内で,携帯電話の操作に熱中して,他の乗客の乗車の妨げとなっていた被害者Vにその旨注意したところ,下車後,それを逆恨みした被害者から突如,一方的に殴る蹴るの暴行を受け,所持していたバタフライナイフで被害者を刺して死亡させた殺人の事実(判示第1),及びその際バタフライナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実(判示第2)からなる事案である。 け,所持していたバタフライナイフで被害者を刺して死亡させた殺人の事実(判示第1),及びその際バタフライナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実(判示第2)からなる事案である。 2 被告人は,被害者Vに対し,自ら研磨していた鋭利なバタフライナイフを用いて,その上半身を少なくとも2回突き刺し,そのうち1回がVの心臓右心室に刺入して,致命傷となったものであり,被告人の判示第1の犯行態様は危険かつ悪質である。 Vは,高校中退後,大学入学資格検定に合格して,本件被害当時大学1回生であり,その前途に大きな希望を持っていたと思われるのに,本件によって,駅の地下通路で,ほぼ即死の状態で19年の人生を終えることになり,本件によって生じた結果は極めて重大であるばかりか,このときVが抱いたであろう苦痛,無念さは大きかったものと推測される。 さらに,被告人は,いとも安易に危険性の高い本件バタフライナイフを家から持ち出して所持していたものであり,そのことが本件殺人の結果に結びついていることを考えると,その犯情はまことに悪く,この点は,被告人の刑事責任を検討するに当たり,大きな要素と考えざるを得ない。 このような諸事情に加え,本件が,元日の未明に,住宅地の駅構内で発生した殺人事件であり,周辺住民を含めた社会全体に相当の恐怖感,不安感をもたらしたであろうことなどに照らすと,被告人の刑事責任には重いものがある。 3 他方,本件は,被告人が,混雑した電車内で他の乗客の迷惑になっていたVに対し,奥に詰めるよう社会的に相当な注意を加えたところ,それに逆上したVが,被告人らに対し挑発的な言動を取ったことに端を発したものであり,しかも,このときには他の乗客の仲裁などによって口論は収まったにもかかわらず,その後,Vは,下車する必要のないO ,それに逆上したVが,被告人らに対し挑発的な言動を取ったことに端を発したものであり,しかも,このときには他の乗客の仲裁などによって口論は収まったにもかかわらず,その後,Vは,下車する必要のないO駅で被告人らに続いて下車し,駅構内で突如,被告人への判示暴行に及んでいることからすると,被害者は,被告人からの注意を逆恨みし,被告人に仕返しをするためにわざわざ必要のない駅で下車したものと認められるのであって,こうした本件犯行の経緯をみると,Vが本件犯行の原因を作った面が大きいことは明らかである。 次に,前記のとおり,本件犯行は過剰防衛に当たるところ,いま少しその詳細をみると,Vの被告人への暴行は,突如,被告人を階段から突き落とした上,階段下に転倒した被告人に対し,更に一方的に殴る蹴るの暴行を加えたものであって,凶器こそ使用していないものの,その攻撃は手加減のない強度なものであったこと,被告人は,Vからこうした攻撃を加えられることは予期しておらず,いわれのないVの攻撃に対し,強い恐怖を感じ自己の身体を防衛するため反撃することは無理もないといえること,被告人がVともみ合いの状態になっていたのみならず,暴行を止めに入った婚約者のMに対してまでVが暴行を加えたこと,さらに,同駅には駅員はおらず,他の乗降客もかかわり合いになるのを恐れて行き過ぎる状況下では,被告人に対し,反撃することなく現場から逃げ出したり,第三者に助けを求めるといった他の手段を期待するのは,現実的には容易とはいえなかったことなどが指摘しうるのであって,防衛の程度を超えたとはいえ,本件犯行状況において,被告人に同情すべき点は少なくない。 そして,前記の本件犯行の経緯や犯行状況からすると,本件においてVの落ち度は相当大きい。 また,被告人は,前述のとおり,心神耗弱 犯行状況において,被告人に同情すべき点は少なくない。 そして,前記の本件犯行の経緯や犯行状況からすると,本件においてVの落ち度は相当大きい。 また,被告人は,前述のとおり,心神耗弱の状態ではなかったものの,薬物及びアルコールの影響により,犯行時,少なからず責任能力が減じていたと認められ,被告人に対する責任非難に当たっては,この点を考慮せざるを得ない。 4 しかしながら,被告人は,被害者に反撃するにしても,まず,ナイフを示して被害者を威嚇するとか,その腕や足に切りつけてひるませるとか,他に取るべき手段があったことは否定できず,被告人は,被害者ともみ合った体勢の中で,少なくとも,右手で本件バタフライナイフを取り出し,その刃を開いて準備する余裕があったのであるから,それらの手段を取ることを全く期待できる状況になかったとはいえない。ところが,被告人は,被害者が被告人の攻撃を認識するいとまを全く与えないまま,いきなり被害者の胸部等を鋭利なナイフで突き刺すという致命的な行為に及び,その結果,被害者を即死に近い状態で死亡させたものであるから,その点において,強い非難を免れない。 また,本件では,被告人側から被害者の遺族に対して3320万円が支払われて示談が成立しており,この点は,被告人側としてなし得る限りの慰謝の措置を講じたものとして,高く評価することができるが,未だ19歳の青年であった被害者を失った遺族の嘆きが,全ていやされるものでもなく,遺族らは,依然,被告人に対し,処罰を望んでいる。 5 以上のとおり,本件においては,被害者の落ち度が大きな要因となっていることは明らかであるとはいえ,被害結果の重大性に加え,被告人は,あえて危険な刃物を携帯していて,それが本件の重大な結果を引き起こしたこと,被告人には,本件犯行当時,なお他 度が大きな要因となっていることは明らかであるとはいえ,被害結果の重大性に加え,被告人は,あえて危険な刃物を携帯していて,それが本件の重大な結果を引き起こしたこと,被告人には,本件犯行当時,なお他の行為を期待し得たことなどに照らすと,すでに指摘した有利な情状の他,被告人は,約1年8か月に及ぶ身柄拘束期間中に,自らの犯行の重大性について認識を深め,心から反省していること,本件犯行に至るまで相応の社会生活を送ってきたもので,さしたる前科はないことなど,被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても,相応の処罰は免れない。 そこで,以上の諸事情を総合考慮し,主文の刑を定めた。 (求刑・懲役6年及びバタフライナイフの没収)平成14年8月30日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官浦島高広裁判官谷口吉伸

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