昭和39(オ)83 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人名倉宗一の上告理由について。  運輸大臣の認可をうけたからといって運

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判決文本文384 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人名倉宗一の上告理由について。  運輸大臣の認可をうけたからといって運輸約款の私法上の効力を裁判所が判断し えないいわれはないから、原判決には道路運送法一二条の解釈適用を誤った違法は 認められない。論旨は独自の見解であって採用しえない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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