【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤本久一の上告趣意第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の主張
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藤本久一の上告趣意第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件告発が関税法九三条の二但書二号及び三号によるものであることは大蔵事務官A名義の告発書の記載自体によつて窺えるから所論のように告発書に告発事由の明記を缺いたとしても違法ではなく又本件起訴状添付の別表に本件密輸出貨物に対する原価の記載のあることが認められる)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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