【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の一員であることをもつて、直ちに被告人に対
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団の一員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑上不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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