【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野村侃靱の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は、所論の点を 量刑の単なる一情状として判示しているにすぎず、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野村侃靱の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は、所論の点を量刑の単なる一情状として判示しているにすぎず、これをもつて被告人を不当に差別しているものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な憲法違反の主張にあたらない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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