【DRY-RUN】主 文 本件上告は、昭和五四年三月一四日取下により終了したものである。 理 由 被告人は、その窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、同未遂被告事件について、 昭
主 文 本件上告は、昭和五四年三月一四日取下により終了したものである。 理 由 被告人は、その窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、同未遂被告事件について、 昭和五三年一二月二五日東京高等裁判所がした判決に対して、同五四年一月四日上 告を申し立て、次いで同年三月一四日上告を取り下げたものであるが、別紙復権願 記載の理由により復権を申し立てるというのである。 本件申立の趣旨は、別件の執行猶予付裁判の執行猶予期間が満了したと考えて上 告を取り下げたが、これは考え違いであり右執行猶予期間が満了しないうちに上告 を取り下げたことが判明したので復権を申し立てるというのであつて、その本旨は、 上告の取下を撤回して上告審の審議を続けてほしいという点にあると解される。し かし、所論のような理由によつて上告の取下を無効ということはできず、本件上告 は右取下によつてすでに終了しているのであるから、もはや取下の撤回は認められ ない。 以上の次第で、被告人が昭和五四年三月一四日にした上告取下は有効であり、本 件上告は、右取下により終了したものであるが、被告人が上告審の審議の続行を求 めるというので、決定をもつてその趣旨を明らかにしたものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年三月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 - 1 - 裁判官 中 村 治 朗 - 2 - 裁判官 戸 田 弘 - 1 - 裁判官 中 村 治 朗 - 2 -
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