昭和28(あ)4658 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人免出礦の上告趣意について。  所論は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な お記録を調

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判決文本文371 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人免出礦の上告趣意について。 所論は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお記録を調べてみると、弁護人は第一審においても原審においても、心神耗弱の主張はしたが心神喪失の主張をしたとは認められない。また盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律一条一項及び二項に関する事項は、単に情状の一事由として附加したに過ぎないと認められるから、原判決の判示は相当であつて、刑訴三三五条二項又は三九二条の違反はない)。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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