昭和26(う)1163 建造物侵入暴力行為等処罰に関する法律違反傷害並びに公務執行妨害各被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月24日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人A、B及びCに関する部分はこれを破棄し、その他の各 被告人の控訴はいずれもこれを棄却する。      被告人斉藤好道、B及びCをそれぞれ懲役八月処し、三年間その刑

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判決文本文1,990 文字)

主文 原判決中被告人A、B及びCに関する部分はこれを破棄し、その他の各被告人の控訴はいずれもこれを棄却する。 被告人斉藤好道、B及びCをそれぞれ懲役八月処し、三年間その刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は右三名の連帯負担とする。 理由 被告人Bの弁護人Eの控訴趣意第一点について。 原判決が原判示第一の共謀の事実を認定するに当り証人D及びEに対する裁判官の第一回公判期日前の各尋問調書をその証拠の一部として掲げていることは所論の通りである。論旨(イ)は右両名は当時被告人等と同様に被疑者として捜査中の者であつたから刑事訴訟法第二二六条による証人として尋問すべきもので<要旨>はないと主張するけれども、たとえ同一内容の事件の被疑者もしくは共犯者であつても他の者に関する事項に</要旨>ついては右法条による証人たるの適格を有することが明らかである。論旨(ロ)はもしそうだとすれば同人は反対尋問に答えなければならなくなり刑事訴訟法第三一一条及び憲法第三八条の保障する供述拒否権を侵す結果になると主張するけれども、証人としての尋問事項が自己もしくは親族等の刑事訴追又は有罪判決に至るおそれのある場合には刑事訴訟法第一四六条第一四七条によつて証言を拒むことができるのであるから右の結論をとつても所論のような心配はないのである。論旨(ハ)は更に右両名は勾留中の被疑者であり且つ出頭又は供述を拒んだ者ではないから刑事訴訟法第二二六条第二二七条のいずれの場合にも該当せず従つて第一回公判期日前に証人として尋問したのは違法であると主張するけれども、記録によれば右両名は本件犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかであるに拘らず捜査当局に対しある事実について供述を拒みまたある事実については任意 たのは違法であると主張するけれども、記録によれば右両名は本件犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかであるに拘らず捜査当局に対しある事実について供述を拒みまたある事実については任意供述をしたけれども公判期日においてけ圧迫を受け本件犯罪の証明に欠くことのできない事項について前と異る供述をするおそれのあつたことが認められるのみならず、右両名がたとえ被告人等と共犯者もしくは同一事件の被疑者としての関係があつたとしても被告人等と併合審理されない限り、他の者に関する事項については別にこれを証人として尋問して差支ないものであつて、この場合においては右両法条適用の前提となる刑事訴訟法第二二三条にいわゆる被疑者以外の者と解すべきであるから、右両名が所論のように証人適格なしとすることはで言ない。前記各尋問調書の冒頭に被疑者F外十六名に対する傷害被疑事件について証人尋問をする旨の記載のあることは所論の通りであるけれども、それだけでは右両名がそれぞれ自己を含む合計十七名の被疑事件について証人として尋問されたものとは断定しがたいのみならず、原判示所長室に侵入した人数が十九名位であつたことは原審証人Gの証言によつて明らかであり、また同所を引揚げてH事務所前を通過した被告人等の大部分を含む一団の人員が正確に十九名であつたことは原審証人Iの証言によつて明瞭であるから、前記尋問調書記載のF外十六名のうちには供述者自身を含ましめていないことをうかゞうことができる。次に、論旨(ニ)は右各尋問調書は刑事訴訟規則第一六〇条に則つえ請求に基ずいて作成されたと認める根拠が一件記録上明らかにされていないから証拠能力がないと主張するけれども、右調書を証拠とするには所論の証人尋問請求書の存在を記録上明らかにする必要がないのみならず、右各調書の冒頭に前示のような被疑事件 が一件記録上明らかにされていないから証拠能力がないと主張するけれども、右調書を証拠とするには所論の証人尋問請求書の存在を記録上明らかにする必要がないのみならず、右各調書の冒頭に前示のような被疑事件について証人として尋問する旨の記載があるからこれによつて所定の請求のあつたことを推認することができるわけである。更に論旨(ホ)は右各尋問調書の作成手続の瑕疵について云為するところがあるけれども、右各調書には即時録取し読聞けたところ相違ない旨申立て署名指印した旨の記載があり、試みにEに対する裁判官の尋問調書とを比照すればその供述内容において格段の相違の存することが認められるから、裁判官において具体的に事実の尋問をせず単に検事に対する供述調書に基いて作成したとか読み聞けの手続がなかつたとの主張は採用できないのであつて、論旨引用の原審公判における同人等の供述は当裁判所のにわかに措信できないところである。論旨はいずれもその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事荻野益三郎判事梶田幸治判事井関照夫)

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