【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役壱年弐月に処する。 原審における未決勾留日数中参拾日を右本刑に算入する 但し、本裁判確定の
主文原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役壱年弐月に処する。 原審における未決勾留日数中参拾日を右本刑に算入する但し、本裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。 理由本件控訴の趣意は弁護人高橋寿一提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 論旨第二点について。 しかし前掲第一回公判調書によれば、原審が本件を簡易公判手続によつて審判する旨の決定をしたことが明<要旨>白である。しこうして簡易公判手続によつて審判をする旨の決定があつた事件の証拠については、伝聞証拠と</要旨>証拠能力の制限に関する刑事訴訟法第三百二十条第一項の規定はこれを適用せず(同条第二項)、証拠調は、裁判所が公判期日において適当と認める方法でこれを行うことが出来る(同法第三百七条の二)のであるから、原審が検察官証拠申請書記載の各証拠書類について、被告人又は原審弁護人に対し、これを証拠とすることに同意するかどうかの意見を求めず、従つてその結果(刑事訴訟規則第四十四条第一項第二十二号の事項)を公判調書に記載しなかつたのは当然の措置というべく、記録を精益しても被告人又は原審弁護人が該証拠書類を証拠とすることに異議を述べた形跡は認められずその他の点においても原審の訴訟手続には法令違反の点はいささかも存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事栗田正)
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