【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人斎藤忠雄の控訴趣意は別紙記載の通りであつて、これに対する
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人斎藤忠雄の控訴趣意は別紙記載の通りであつて、これに対する判決は次の通りである。 第一点について。 <要旨第一>刑事訴訟法第三百五条にいう証拠書類と同法第三百七条にいう証拠物中書面の意義が証拠となるものとの区別</要旨第一>については同法中にこれを明示した規定が存しないのであるが、前者は当該事件について犯罪捜査から公判に至るまでの段階において特に作成された供述書若しくは供述を録取した書面又は検証の結果若しくは鑑定の経過及び結果を記載した書面であつて、すなわち同法第三百二十一条及び第三百二十二条に規定する書面を指し後者はその以外の書面であつて犯罪の証拠となりうるもの、すなわち同法第三百二十三条に規定する書面を指すものと解するのが相当である。 <要旨第二>所論盗難届又は盗難始末書は本件の被疑者以外の者が作成した供述書で同法第三百二十一条第三号に該当する</要旨第二><要旨第三>証拠書類でありまた所論供述調書は司法警察員が被疑者の供述を録取した書面で同法第三百二十二条第一項に</要旨第三>該当する証拠書類であつていずれも証拠物ではない。ゆえにこれらの書面については証拠書類の取調をするをもつて足り証拠物としての取調をする必要はないのである。 第二点について。 原判決の認定した事実を概括すると被告人は昭和二十四年一月三十一日頃から同年二月十九日頃まで前後六回にわたつて精米六俵、衣類十九点、緬羊毛一貫三百匁位、緬羊毛糸二ポンド位、ゴム長靴三足及び雑品四点を窃取したものであつて、右犯情その他原審において証拠とすることができた各証拠によつて認めうる諸般の情状を考量すると原判決が被告人に懲役一年六月の実刑を科 緬羊毛糸二ポンド位、ゴム長靴三足及び雑品四点を窃取したものであつて、右犯情その他原審において証拠とすることができた各証拠によつて認めうる諸般の情状を考量すると原判決が被告人に懲役一年六月の実刑を科したのは必ずしも刑の量定が不当であるとはいいえないのである。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条を適用し主文の通り判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事佐藤昌彦判事村上喜夫)
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