昭和24(れ)2331 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和25年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56662.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Cおよび弁護人岩村辰次郎の各上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通り である。  (一) 被告人本人の論旨第一点およ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,487 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Cおよび弁護人岩村辰次郎の各上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 被告人本人の論旨第一点および第四点は原審の事実認定を争うもの、また第三点は証拠の証明力を争うもので、上告の理由にならない。 (二) 同論旨第二点は、被告人の自白が強制によりまた思いちがいによる虚偽の自白であつて任意の自白でなかつた旨を主張する。しかし、問題となるのは被告人の第一審における自白であるが、それが強制による不任意のものであつたという形跡は認められない。また論旨はしきりに被告人が属した警察署内部の事情を云々するが、それは公判廷における供述と関係のない事がらである。 (三) 弁護人の論旨第一点は、原判決は被告人の冒頭陳述を全面的犯罪事実の自白と認めたものと非難するが、被告人が第一審公判において判示同旨の供述をしたことは、公判調書に明白に記載されており、論旨引用の判例の場合とはちがうのであつて、論旨は結局原判決の事実認定を非難するにほかならず、上告の理由にならない。 (四) 同論旨第二点もまた、事実認定および量刑について争うもので、上告の理由にならない。 (五) 以上論旨はいずれも理由がないが、職権を以て調査すると、経済監視官補たる被告人に専売法違反被疑者を取調べる職務権限ありゃ、従つて本件行為が刑法第一九七条第一項の「其職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ」たことになるか、ということが問題となり得る。経済監視官補は昭和二二年勅令第二〇四号第二条により「都庁府県等臨時職員等設置制」に第一条ノ六として追加されたものであつて、「経済統- 1 -制ニ伴フ警察ニ関スル事務ニ従事スル」ことになつており、原判決の事実摘示にも被告人は「油木警察署に勤務し経済違反の検挙取調の職務を担当し に第一条ノ六として追加されたものであつて、「経済統- 1 -制ニ伴フ警察ニ関スル事務ニ従事スル」ことになつており、原判決の事実摘示にも被告人は「油木警察署に勤務し経済違反の検挙取調の職務を担当していた」とある。 ところが原審相被告人Aは専売法違反被疑者として被告人によつて取調べられた際賄賂を供与し被告人がこれを収受したというのであつて、専売法違反は経済統制に関する犯罪中に含まれぬと解されるから被告人は「其職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ」たものとは言えないのではないか、という疑を生ずる。しかしながら、刑法第一九七条にいわゆる「其職務ニ関シ」をあまりに狭く解することは、収賄罪罰則の運用上いかがと思われるのみならず、本件においては、被告人はAを「同人がその生産に係る葉煙草三貫五百匁をBに代金三千円で売却した嫌疑で」取調べたのであつて、自然、物価統制令第九条の二その他の経済統制法令違反問題ともなり得べきものであつたから、その取調は被告人の「職務ニ関シ」たと言い得べく、原判決がこれを刑法第一九七条を以て断罪したのも、違法ではないと考えられる。ちなみに、物価統制令第九条の二は昭和二二年四月一五日勅令一三三号によつて設定されたのであるが、本件犯罪は同年一二月八日に行われたのであつて、同条の問題にもなり得るのである。要するに右職権調査事項についても支障なきものと認める。 よつて、旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介 裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る