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昭和35(あ)970 関税法違反、詐欺

裁判所

昭和36年3月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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588 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A商事株式会社及び同Bの弁護人大井勝司の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人中村幸逸の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張を出でないものであり、(関税法一一八条二項にいう「犯罪が行われた時」とは「同条第一項に規定する各罪につき当該犯罪が行われた時」と解すべきである)同第二点は判例違反を主張するが、所論の点につき原判決の挙示した証拠は所論証人Dの作成した「昭和三〇年一二月五日附及び同月二六日附犯則物件鑑定書中外国産こんにやく粉に関するものであつて、原判決に(鑑第一六九号及び同第一八三号)とあるは(鑑第一六九号及び同第一八四号)の誤記であることが明らかであるから、所論は前提を欠くものであり、被告人Eの弁護人池内判也の上告趣意第一点は違意をいうが、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第二点は量刑の非難であり、被告人Fの弁護人大井勝司の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年三月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官高木常七

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