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昭和34(オ)969 約束手形金請求

裁判所

昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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608 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について。原判決の理由説示に「推認」という言葉を用いているからといつて、それが通常の証明の場合より一段低い心証の程度によることを意味するものでないことはいうまでもない。のみならず、本件甲一号証の一、二の約束手形の振出人たる上告会社代表者の記名印およびその名下の印影が、いずれも真正の印の押捺によるものであることは当事者間に争いがないのであるから、上告人において本件手形の偽造なることについての立証責任を負うべきものであることは、民訴三二六条の明文上当然であり、論旨は独自の理論を主張するもので、採用に値しない。同第二点および第四点について。所論は、ひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰するから、いずれも採用し難い。同第三点について。被上告会社代表者Bが、所論支払期日についてDに記入させたということは、右Bが自己の意思に基きDを補助者として記入させたとの趣旨に解せられるから、所論指摘の原判示は相当である。論旨は採用しえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助

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