【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西村卯上告趣意について。 原判決が判示二の事実を所論摘示のように認定したことは所論のとおりである。 しかし、物価
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西村卯上告趣意について。 原判決が判示二の事実を所論摘示のように認定したことは所論のとおりである。 しかし、物価統制令は、物価の安定を確保し以て社会経済秩序を維持し国民生活の安定を図ることを目的とするものであること同令第一条の明定するところであるから、同令九条の二にいわゆる不当に高価なる額なりや否やは所論のごとき原価計算に依るべきではなく、取引当時若しくはその前後における同種又は類似の物資に対する法令、告示等による統制価格又は公正な普通一般の取引界における市場価格等を参酌した社会経済秩序維持の適正価格を標準とすべきものと解するを相当とする。 されば、原判決がAの不当に買入れた値段をも参酌したことは妥当とは認め難いが、既に原判決が取引当時における同種の物資に対する判示販売業者販売価格の統制額を参酌して被告人の本件買入れを不当に高価であると認定しその認定が挙示の証拠に照し肯認される以上その認定には経験則に反する違法があるとはいえない。それ故、原判決に物価統制令九条の二を不当に適用した違法があるとの所論はその前提において採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官三堀博関与昭和二五年一〇月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 判官岩松三郎
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