【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実及び理由 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が控訴人の昭和六一年一一月二七日付けの主任技
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実及び理由 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が控訴人の昭和六一年一一月二七日付けの主任技術者資格認定申請に 対して同年一二月一三日付けでした拒否処分を取り消す。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 主文と同旨 第二 事案の概要及び争点に対する判断 原判決記載のとおりであるから、これを引用する。 第三 結論 よって、控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がな いから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民 事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 佐藤 繁 岩井 俊 坂井 満)
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