昭和44(う)2392 常習賭博各被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月18日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-20799.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人等をいずれも懲役八月にそれぞれ処する。      原審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。          理    由  本件各控

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,090 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人等をいずれも懲役八月にそれぞれ処する。 原審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 本件各控訴の趣意は、被告人等の弁護人横山唯志作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 論旨第一について所論は、原判決が、被告人等が本件賭博を常習として行つた旨認定したのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認である、というのである。 よつて、按ずるに、訴訟記録を精査すると、本件賭博は、その方法は娯楽性の乏しい典型的な賭博方法であり、全体として、その度数も賭金の額も多く、その規模は必ずしも小さいものとはいえないこと及び被告人Aは、昭和三八年頃から博徒集団であるB会C一家に所属する博徒となり、同四〇年四月六日賭博開張図利幇助罪により懲役一年三月に処せられてその執行を受け、続いて他の刑の執行を受け同四三年一二月一七日仮出獄となるや、二日後に本件犯行に及んだものであり、被告人Dは、同三七年頃から右C一家に所属する博徒となり、同三七年一二月六日賭博罪により罰金五、〇〇〇円に処せられ、同四〇年四月六日賭博開張図利罪により懲役一年一〇月に処せられ(同四一年四月二七日確定)てその執行を受け、同四三年二月五日仮出獄となり、その後一年を経ずして本件犯行に及んだもので、本件における賭博の回数、賭金額及び賭金の額は賭客中最も多いことがそれぞれ認められ、以上の事実を総合考察すると、論旨第二における所論主張のように、本件賭博が必ずしも計画的に行われたものでないこと、開張者もなく、賭客も小人数であること、被告人Aの賭博の回数及び賭金額が比較的少いこと並びに被告人Dが前刑終了後定職をもつていることが窺われる等の事情を参酌 必ずしも計画的に行われたものでないこと、開張者もなく、賭客も小人数であること、被告人Aの賭博の回数及び賭金額が比較的少いこと並びに被告人Dが前刑終了後定職をもつていることが窺われる等の事情を参酌はしてみても、なお、原判決が、被告人等の本件賭博の常習性を認定したのは相当で<要旨>あると認めざるをえない。 (なお賭博開張図利及び同幇助は、本来賭博罪の幇助としての性格を包含するもの</要旨>と考えられるから、これ等の罪の前科を賭博の常習性の認定の資料とすることは、何等妨げないものと解する。)その他所論に鑑み、訴訟記録を検討しても、原判決に所論のような事実誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事脇田忠判事高橋幹男判事環直弥)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る