昭和56(オ)419 遺留分減殺

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和55(ネ)104
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人酒井祝成の上告理由中弁論主義の違反をいう点について  本件記録に徴

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判決文本文579 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人酒井祝成の上告理由中弁論主義の違反をいう点について  本件記録に徴すると、被上告人の事実上の主張及び弁論の全趣旨により、亡Dの 本件土地所有権の喪失に関する被上告人の抗弁中には、Dの生前に亡Eとの間で贈 与契約が成立したとの主張をも包含していると解することができないものではなく、 原判決が右主張事実を肯認したことには、当事者の主張しないことを認定した違法 があるとはいえない。論旨は、採用することができない。  その余の点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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