【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審において主張 しない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同二について 原審の確定した事実関係のもとにおいて、会社更生法一〇三条の適用ないし類推 適用があるとする上告人の主張を排斥した原審の判断は、正当として是認すること ができる。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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