昭和56(オ)857 売買代金

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2599
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原

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判決文本文395 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審において主張しない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同二について原審の確定した事実関係のもとにおいて、会社更生法一〇三条の適用ないし類推適用があるとする上告人の主張を排斥した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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