昭和56(オ)857 売買代金

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2599
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原

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判決文本文540 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木敏夫の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審において主張 しない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同二について  原審の確定した事実関係のもとにおいて、会社更生法一〇三条の適用ないし類推 適用があるとする上告人の主張を排斥した原審の判断は、正当として是認すること ができる。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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