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昭和34(あ)885 窃盜、詐欺、横領

裁判所

昭和34年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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330 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人双川喜文の上告趣意は、原審で主張しなかつた第一審の訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人に対する黙秘権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の心要的記載事項ではないのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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