令和4年9月15日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成29年(ワ)第7384号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日令和4年4月28日判決 原告ファミリーイナダ株式会社同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士三山峻司同矢倉雄太同訴訟代理人弁理士北村修一郎同森俊也同訴訟復代理人弁護士西川侑之介 被告株式会社フジ医療器同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士重冨貴光同古庄俊哉同石津真二同手代木啓同杉野文香同本希世士同本良和同松田さとみ同補佐人弁理士丸山英之 主文 1 被告は、原告に対し、27億7983万1907円並びにうち14億7331万0911円に対する平成29年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち13億0652万0996円に対する令和3年3月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、 で年5分の割合による金員及びうち13億0652万0996円に対する令和3年3月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は、別紙1「被告製品目録」記載の各製品を製造し、販売し、輸出し、 又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は、別紙1「被告製品目録」記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、55億円及びうち26億5000万円に対する平成29年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員並びにうち28億5000万円に対する令和3年3月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払 え。 第2 事案の概要 1 本件は、発明の名称を「マッサージ機」等とする3件の特許(以下「本件各特許」という。)に係る特許権(以下「本件各特許権」という。)を有する原告が、被告が本件各特許の特許請求の範囲請求項記載の各発明の技術的範囲に属する製品 を製造し、販売等することは本件各特許権の侵害に当たると主張して(本件各特許権と被疑侵害品とされる被告の製品の対応関係は、別紙2「特許権・対象被告製品目録」記載のとおりである。)、特許法100条1項及び2項に基づき、別紙1「被告製品目録」記載の各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償のうち50億円に弁護士費用 を加えた55億円並びにうち26億5000万円に対する訴状送達の日の翌日であ る平成29年8月17日から支払済みまで平成29年法 09条)に基づく損害賠償のうち50億円に弁護士費用 を加えた55億円並びにうち26億5000万円に対する訴状送達の日の翌日であ る平成29年8月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金及びうち28億5000万円に対する令和3年2月26日付け請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である令和3年3月2日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、主位的請求のうち消滅時効が認められた部分について、 予備的に、不当利得返還請求権(民法703条、704条)に基づき、前同様の不当利得の返還を求める事案である。 2 前提事実(全体に関するもの。争いのない事実)(1) 原告は、電気マッサージ器、美容体育機器、家庭用電気用品等の製造販売等を目的とする株式会社である。 (2) 被告は、医療機器、健康機器、家庭用電気機械器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。 (3) 原告は、次の3件の特許(本件各特許。以下、次のアないしウの各特許を順に「本件特許Ⅰ」ないし「本件特許Ⅲ」といい、それぞれの特許に係る特許権を「本件特許権Ⅰ」ないし「本件特許権Ⅲ」という。)を有している。 ア登録番号特許第5209091号出願日平成23年7月19日分割の表示特願2008-21138の分割原出願日平成14年6月3日公開日平成23年10月13日 登録日平成25年3月1日発明の名称マッサージ機イ登録番号特許第4617275号出願日平成18年5月18日分割の表示特願平11-138809の分割 原出願日平成1 月1日発明の名称マッサージ機イ登録番号特許第4617275号出願日平成18年5月18日分割の表示特願平11-138809の分割 原出願日平成11年5月19日 公開日平成18年8月17日登録日平成22年10月29日発明の名称椅子型マッサージ機ウ登録番号特許第5009445号出願日平成24年3月19日 分割の表示特願2009-275966の分割原出願日平成14年4月19日公開日平成24年6月14日登録日平成24年6月8日発明の名称マッサージ機 第3 本件各特許権に係る各請求の前提事実、当事者の主張及び当裁判所の判断(損害論を除く) 1 本件特許権Ⅰ関係本件特許権Ⅰに係る前提事実、当事者の主張及び当裁判所の判断は、別紙Ⅰ記載のとおり。 2 本件特許権Ⅱ関係本件特許権Ⅱに係る前提事実、当事者の主張及び当裁判所の判断は、別紙Ⅱ記載のとおり。 3 本件特許権Ⅲ関係本件特許権Ⅲに係る前提事実、当事者の主張及び当裁判所の判断は、別紙Ⅲ記載 のとおり。 第4 損害論に係る前提事実、当事者の主張及び当裁判所の判断別紙Ⅳ記載のとおり。 第5 結論原告の請求は、本件特許権Ⅱ及びⅢの侵害に係る損害賠償金等27億7983万 1907円並びにうち14億7331万0911円に対する平成29年8月17日 から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金及びうち13億0652万0996円に対する令和3年3月2日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから 割合による遅延損害金及びうち13億0652万0996円に対する令和3年3月2日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 主文 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 武宮英子 裁判官杉浦一輝 裁判官峯健一郎 (別紙1)被告製品目録 番号 製品名 機種・型番 製造販売開始時期(遅くとも) CYBER-RELAX AS-1000 H 27.11 頃 CYBER-RELAX AS-970 H 26.11 頃 CYBER-RELAX AS-960 H 25.8 頃 CYBER-RELAX AS-870 H 27.11 頃 CYBER-RELAX AS-860 H 26.2 頃 CYBER-RELAX AS-850 H 24.3 頃 CYBER-RELAX AS-845 H 24.10 頃 CYBER-RELAX AS-840 H 22.2 頃 CYBER-RELAX AS-830 H 20.7 頃 Relax Solution SKS-6700 H 26.10 頃 Relax Solution SKS-6600 H 25.9 頃 Relax Solution RelaxSolutionSKS-6700H26.10頃 RelaxSolutionSKS-6600H25.9頃 RelaxSolutionSKS-4600H22.9頃 RelaxSolutionSKS-7000H25.4頃 RelaxSolutionSKS-5600H27.4頃 RelaxSolutionSKS-5500H24.6頃 RelaxSolutionSKS-5500(Z)H27.2頃 RelaxSolutionSKS-3800H25.11頃 RelaxSolutionSKS-3800(S)H26.3頃 RelaxSolutionAN-60H25.9頃 SolutionPremiumVP-3000H24.5頃 RelaxSolutionOH-5500H25.3頃 RelaxProSKS-70H25.10頃 SUPERRELAXJT-FJ60H25.9頃 SUPERRELAXOH-670H27.12頃 RELAXMASTERAS-680H28.5頃 CYBER-RELAXAS-780H28.5頃 CYBER-RELAXAS-770H27.1頃 CYBER-RELAXcomforpitAS-760H25.11頃 CYBER-RELAXcomforpitAS-760(S)H27.12頃 CYBER-RELAXcomforpitAS-75 AS-760H25.11 頃 CYBER-RELAX comforpit AS-760(S) H27.12 頃 CYBER-RELAX comforpit AS-750 H23.10 頃 CYBER-RELAX AS-740 H22.3 頃 CYBER-RELAX AS-730 H20.7 頃 RELAX MASTER AS-670 H26.12 頃 RELAX MASTER AS-F60 H25.12 頃 Relax Solution SKS-3100 H26.10 頃 Relax Pro SKS-2900 H27.6 頃 Relax Solution SKS-2800 H25.4 頃 SUPER RELAX SKS-2000 H27.5 頃 SUPER RELAX SKS-900 H26.2 頃 TRADDY SKS-800 H23.10 頃 Relax Solution JTR‐150 H27.4 頃 TRADDY TR-200 H27.12 頃 TRADDY TR-100 H26.11 頃 CYBER-RELAX AS-1100 H29.7.1 頃 RELAX MASTER AS-690 H29.7.1 頃 Relax Solution SKS-6900 CYBER-RELAX JP-1000 H28.3 頃 Premium 4 SH27.11 頃 4D-970 CYBER-RELAX JP-870 Premium 4.0 CYBER-RELAX E Premium4SH27.11頃 4D-970 CYBER-RELAXJP-870 Premium4.0 CYBER-RELAXEC-3900 Premium4D TC-900 CYBER-RELAXEC-3800 CYBER-RELAXEC-3850 CYBER-RELAXEC-3700H22.12頃 CYBER-RELAXEC-2700 CYBER-RELAXJP-1100H29.11頃 CYBER-RELAXEC-2800 以上(別紙2)特許権・被告製品目録特許権請求項被告製品 1~6、8~21、49~59 6、15~18、20、21、57、58 6、8、9、12、13、15~18、20、21、57~59 6、15~18、20、21、57、58 1、8、9、12、13、22~24、46、48~50、59、61 1、8、9、12、13、22~24、46、48~50、59、61 1、8、9、12、13、22~24、46、48~50、59、61 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7、25~30、33~40、42、44、45、47、60、62以上ⅠⅡⅢ 59、60、62 7~9、12、13、25~40、42、44、45、47、59、60、62 7、25~30、33~40、42、44、45、47、60、62以上ⅠⅡⅢ 別紙Ⅰ (別紙Ⅰ)第1 前提事実 1 本件特許権Ⅰ原告は、本件特許権Ⅰを有している。 なお、後記2の本件訂正前の本件特許Ⅰの特許請求の範囲、明細書及び図面(以 下、明細書及び図面を「本件明細書Ⅰ」という。)の記載は、別紙「特許公報(甲第4号証)」のとおりである。 2 訂正請求等原告は、被告が本件特許Ⅰの特許請求の範囲請求項1~4についての無効審判請求をしたことに対し、平成26年2月13日付けの訂正請求書において、同請求項 1~4につき訂正請求を行ったところ、特許庁は、同年5月27日、原告の訂正請求を認めた上で、被告の無効審判請求は成り立たないとの審決をし、その後、同審決は確定した(以下「本件訂正」という。甲A4、乙A20、弁論の全趣旨)。 3 構成要件本件訂正後の本件特許Ⅰの特許請求の範囲請求項1~4(以下、項順に「本件発 明Ⅰ-1」などといい、これらを併せて「本件発明Ⅰ」と総称する。)の構成要件は次のとおり分説される。なお、下線部は、本件訂正による訂正部分である。 (1) 請求項1(本件発明Ⅰ-1)A 座部と、B マッサージ機能を有する複数の脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、 最先端の脚保持部材には足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部と、C 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を備え、D 前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在であり、E 前記最先端の脚保持部は、 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を備え、D 前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在であり、E 前記最先端の脚保持部は、 E1 前記押し当て面と、 E2 足の側部に対向させる足側面と、E3 左右方向における中央部に区画壁と、E4 前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアセルと、E5 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアセ ルと、を有し、F 他の脚保持部材は、F1 脚の側部に対向させる脚側面と、F2 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアセルと、を有し、 G 前記脚載せ部は、前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、 H 前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記最先端の脚保持部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするI マッサージ機。 (2) 請求項2(本件発明Ⅰ-2)J 座部と、 K マッサージ機能を有する少なくとも3つの脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材には足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部と、L 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を備え、M 前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在であり、 N 隣り合う前記脚保持部 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を備え、M 前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在であり、 N 隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能 であり、O 前記最先端の脚保持部材は、O1 前記押し当て面と、O2 足の側部に対向させる足側面と、O3 左右方向における中央部に区画壁と、 O4 前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアセルと、O5 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアセルと、を有し、P 他の脚保持部材は、それぞれ P1 脚の側部に対向させる脚側面と、P2 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアセルと、を有し、Q 前記脚載せ部は、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が 変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、R 前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記最先端の脚保持部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするS マッサージ機。 (3) 請求項3(本件発明Ⅰ-3) T 前記脚載せ部の脚先側下端には、下向き状態にある前記脚載せ部が伸長すると床に接地する車輪が設けられ、U 前記脚載せ部は、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とするV 請求項1又は2に記載のマッサージ機。 (4) 請求項4(本件発明Ⅰ-4) W 前記他の脚保持部材は、左右方向における中央部に区画壁を有することを 特徴とするX 請求項2に記載 は2に記載のマッサージ機。 (4) 請求項4(本件発明Ⅰ-4) W 前記他の脚保持部材は、左右方向における中央部に区画壁を有することを 特徴とするX 請求項2に記載のマッサージ機。 4 被告製品Ⅰ本件特許権Ⅰとの関係で、その被疑侵害品である被告の製品は、構成上の相違から次のとおりⅠ-A、Ⅰ-B、Ⅰ-D及びⅠ-Eに分類することができる(以下、 これらを「被告製品Ⅰ」と総称し、各分類に属する被告製品を「被告製品Ⅰ-A」などと総称する。被告製品の番号は別紙1「被告製品目録」の「番号」欄記載の番号による(以下同じ)。)。被告製品Ⅰの具体的な構成については、当事者間に争いがある。原告は、被告製品Ⅰ-Aとの関係で本件発明Ⅰ-1の充足を、被告製品Ⅰ-Bとの関係で本件発明Ⅰ-1の充足を、被告製品Ⅰ-Dとの関係で本件発明Ⅰ -1~Ⅰ-4の充足を、被告製品Ⅰ-Eとの関係で本件発明Ⅰ-1及びⅠ-3の充足を主張している。 分類代表被告製品同様の構成を有する被告製品 侵害主張(本件発明)Ⅰ-A 2、3、10、11、19、49~51Ⅰ-1Ⅰ-B 4、14、52~56Ⅰ-1Ⅰ-D 15~18、20、21、57、58Ⅰ-1~Ⅰ-4Ⅰ-E 9、12、13、59Ⅰ-1、Ⅰ-3次のとおり、被告製品Ⅰ-Aが本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A、B、D~E3及びE5~Iを充足すること、被告製品Ⅰ-Bが本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A~E3、E5~F2、H及びIを充足すること、被告製品Ⅰ-Dが、本件発明Ⅰ- 1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~F2、H及びI、本件発明Ⅰ-2に係る構成要件J、K、M、O~O3、O5~S、本件発明Ⅰ-3に係る構成要件T及 ること、被告製品Ⅰ-Dが、本件発明Ⅰ- 1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~F2、H及びI、本件発明Ⅰ-2に係る構成要件J、K、M、O~O3、O5~S、本件発明Ⅰ-3に係る構成要件T及びU、本件発明Ⅰ-4に係る構成要件Wを充足すること、被告製品Ⅰ-Eが、本件発明Ⅰ-1に係るA、B、D~E3及びE5~I、本件発明Ⅰ-3に係る構成要件T及びUを充足することは当事者間に争いがない(下表で、「○」は構成要件充足 性に争いがないことを示し、「争」は構成要件充足性に争いがあることを示す。構成要件V及びXは、他の請求項を引用しているために争いがあるとしたものであり、独立の争点ではない。)。 被告製品本件発明構成要件Ⅰ-AⅠ-BⅠ-DⅠ-EⅠ-1A、B、D~E3及びE5~F2、H、I○○○○C争○争争E4争争争争G○争争○Ⅰ-2J、K、M、O~O3、O5~S ○ L争N争O4争Ⅰ-3T及びU ○○V争争Ⅰ-4W ○ X争 5 被告の行為被告は、被告製品Ⅰにつき、別紙1「被告製品目録」の各「製造販売開始時期」 欄記載の時期から、その製造販売を開始した。 6 争点(1) 本件発明Ⅰの技術的範囲への属否(文言侵害の成否。争点1)(2) 本件発明Ⅰ-1の技術的範囲への属否(均等侵害の成否。争点2) 第2 争点についての当事者の主張 1 本件発明Ⅰの技術的範囲への属否(文言侵害の成否。争点1)(原告の主張)(1) 被告製品Ⅰの構成被告製品Ⅰの構成は、別紙「被告製品Ⅰ-A説 第2 争点についての当事者の主張 1 本件発明Ⅰの技術的範囲への属否(文言侵害の成否。争点1)(原告の主張)(1) 被告製品Ⅰの構成被告製品Ⅰの構成は、別紙「被告製品Ⅰ-A説明書(原告)」、同「被告製品Ⅰ -B説明書(原告)」、同「被告製品Ⅰ-D説明書(原告)」及び同「被告製品Ⅰ-E説明書(原告)」記載のとおりである。 (2) 被告製品Ⅰ-A、I-D及びI-Eは「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの構成要件Cの充足性、並びに、被告製品Ⅰ-Dの構成 要件Lの充足性)ア構成要件C及びLにおいては、「脚載せ部に付与する抵抗付与手段」と特定されているのみで、複数の脚保持部のそれぞれ全てに付与するとまで限定して記載されているわけではなく、脚載せ部の何れかの箇所に抵抗付与手段の機能が備わっていれば足りる。また、構成要件Hを参照すると、抵抗付与手段は「前記脚の力に 抗する方向に最先端の脚保持部材を付勢する付勢手段である」として、付勢方向が記載されているに留まる。 本件明細書Ⅰの記載(【0004】~【0006】【0011】【0034】)を参酌すれば、「抵抗付与手段」の技術的意義は、押し当て面に足裏を押し当てることで抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応し た位置に達するという点にある。 このような構成要件の文言や本件明細書Ⅰに示される「抵抗付与手段」の技術的意義からすれば、「抵抗付与手段」は最先端の脚保持部材の押し当て面に付与される脚の力に抗する力を脚の力に抗する方向に付勢するものと解するのが相当である。 イ被告は、請求項や本件明細書Ⅰにおけ からすれば、「抵抗付与手段」は最先端の脚保持部材の押し当て面に付与される脚の力に抗する力を脚の力に抗する方向に付勢するものと解するのが相当である。 イ被告は、請求項や本件明細書Ⅰにおける「脚載せ部」の文言、本件発明Ⅰの 作用効果や出願経過を指摘するなどして、構成要件C及びLの「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」は、「押し当て面に付与される脚の力に抗する力」を「脚載せ部」を構成する複数の脚保持部材のそれぞれに加えることにより、複数の脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体に脚の力に抗する方向に付勢する部材であると解すべきであると主張す る。 しかし、本件明細書Ⅰの実施の形態において、脚が押し当て面を押している時の付勢手段である「ばね」の復元力は、複数の脚保持部材である、第2脚保持部材及び第1脚保持部材には作用していない。また、本件明細書Ⅰには、抵抗付与手段が復元力を必須としていない旨の記載があるから、本件発明Ⅰが、脚載せ部から脚を 降ろすだけで自動的に脚載せ部が元の位置(収縮状態)に復帰するという作用効果を有するとの被告主張は誤りである。 また、本件訂正前の特許請求の範囲請求項1に係る発明は、「脚載せ部」が複数の脚保持部材から構成されることに限定せず、一つしか存在しない脚保持部材が「脚載せ部」である場合も含めていたところ、原告が出願経過で述べた意見等は、これ を前提としたものであって、抵抗付与手段の脚の力に抗する力を、全ての脚保持部材に付与することを認めていたものでないことは明らかであり、むしろ最先端の脚保持部材にこの力を付与することを企図していたものといえる。 さらに、構成要件H及びRの「前記抵抗付与手段」の「前記」は、構成要件C及びLの 認めていたものでないことは明らかであり、むしろ最先端の脚保持部材にこの力を付与することを企図していたものといえる。 さらに、構成要件H及びRの「前記抵抗付与手段」の「前記」は、構成要件C及びLの「抵抗付与手段」であり、構成要件H及びRの「前記脚の力」の「前記」は、 構成要件C及びL「前記押し当て面に付与される脚の力」のことを示している。本件明細書Ⅰでは、「ばね24に代えて、何らかの抵抗付与手段を設けて適度の抵抗負荷を伴って伸縮するように構成することもできる。」、「但し、元の収縮状態に戻すにあたっては、手で押し戻す等の操作が必要になる。」と記載されていることから、「ばね24」のような「付勢手段」で無い何らかの「抵抗付与手段」を用い た場合に「自動的に収縮することができない」ことが記載されている。そうすると、 構成要件C及びLの「抵抗付与手段」と構成要件H及びRの「付勢手段」の関係は、構成要件C及びLの「抵抗付与手段」が上位の包括概念で、構成要件H及びRの「付勢手段」が下位の被包括概念の関係にあるといえる。実施形態についてみるに、「付勢手段」たる「ばね24」の復元力は最先端の第3脚保持部材に作用しており、第2脚保持部材及び第1脚保持部材の位置が定まるのはリンク装置の機能によるもの であって、これを上位の包括概念的に表現をしているのが構成要件Cである。このように特許請求の範囲の記載では、構成要件Cの「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する」という「抵抗付与手段」は、「前記脚の力に抗する方向に前記最先端の脚保持部材を付勢する」という「付勢手段」により達成されると記載されており、「抵抗付与手段」は、構成要件H及びRにより最 先端の脚保持部材に脚の力に抗する力を付勢するものであると限 前記最先端の脚保持部材を付勢する」という「付勢手段」により達成されると記載されており、「抵抗付与手段」は、構成要件H及びRにより最 先端の脚保持部材に脚の力に抗する力を付勢するものであると限定されている。 したがって、付勢手段は、他の脚保持部材にまで力を付与するものではない。 ウ被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの充足性について被告製品Ⅰ-Aは、「スプリング」の一端が第1スライドに取り付けられ、他端が底面保持部の後方端に取り付けられている。被施療者が押し当て面に足裏を押し 当てて脚の力により押圧すると、A部材が脚の長さ方向に移動し、抵抗付与手段である「スプリング」が脚の力に抗する力を脚載せ部に付与するものである。この点については、被告製品Ⅰ-D及びⅠ-Eも同様の構成である。 したがって、被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eは構成要件Cを充足し、被告製品Ⅰ-Dは構成要件C及びLを充足する。 (3) 被告製品Ⅰは「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」の構成を有するか(被告製品Ⅰの構成要件E4の充足性及び被告製品Ⅰ-Dの構成要件O4の充足性)ア構成要件E4及びO4の文言からは、押し当て面に設けられたエアセルの作用により、被施療者の足裏に押圧マッサージを施すということが読み取れるに留ま り、エアセルが足裏に当接して押圧することに限定されることはない。 本件明細書Ⅰの記載(【0020】)からも、エアの給排によってエアセルが膨張収縮して押圧マッサージを施すエアセルを有しており、被施療者の足に押圧マッサージを施すということが読み取れるに留まり、エアセルが足裏に当接することまでを求める記載やその示唆は存在しない。 したがって、「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」とは、その字義どおり解 するのが相 すということが読み取れるに留まり、エアセルが足裏に当接することまでを求める記載やその示唆は存在しない。 したがって、「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」とは、その字義どおり解 するのが相当である。 イ被告製品Ⅰは、押し当て面の足裏にエアセルを備えており、かかるエアセルが膨張収縮することにより、突起物が上下することで被施療者の足裏に対し押圧マッサージを施すものである。 したがって、被告製品Ⅰ―A、Ⅰ-B及びⅠ-Eは構成要件E4を充足し、被告 製品Ⅰ-Dは構成要件E4及びO4を充足する。 (4) 被告製品Ⅰ-B及びⅠ-Dは「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-B及びⅠ-Dの構成要件Gの充足性)ア本件発明Ⅰ-Bとの関係について (ア) 本件明細書Ⅰ(【0002】~【0006】)によれば、本件特許Ⅰでは、抵抗付与手段を設け、さらに「最先端の脚保持部材」が移動可能で、これと「他の脚保持部材」の少なくとも一部が移動可能と構成することにより、脚載せ部に脚を載せて押し当て面に脚の力を付与することで、脚の長さに合わせた装置側の長さを施療器とともに移動するとの構成を採用し、施療器の調節を簡単に安定して行う技術が提供 されている。かかる技術的意義を達成するためには、構成要件Gにいう「移動可能」、「伸縮可能」とは、最先端の脚保持部の押し当て面に脚の力を付与することで、被施療者の脚が脚の長さ方向に伸びるような機構を有するように「最先端の脚保持部材」が移動、伸縮すれば足り、最先端及び他の脚保持部材が「直線的に」伸縮(伸び縮み)することに限定されることはない。 また、「伸縮」とは、「伸びたり縮んだ を有するように「最先端の脚保持部材」が移動、伸縮すれば足り、最先端及び他の脚保持部材が「直線的に」伸縮(伸び縮み)することに限定されることはない。 また、「伸縮」とは、「伸びたり縮んだりすること。また、伸ばしたり縮めたり すること。」であり、「伸縮する布地」「伸縮自在」「伸縮性」というように使用され、「直線的に伸び縮みさせる」というように物体が一直線上を動く直線運動に限定して使用される用語ではない。 したがって、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」(構成要件G)と は、最先端の脚保持部の押し当て面が回動する構成を含むと解するのが相当である。 (イ) 被告は、本件明細書Ⅰの記載から「伸縮」に「回動」は含まれないなどとして、構成要件Gは、各脚保持部材それぞれを脚の長手方向に直線的に移動させることができ、これにより、脚載せ部を脚の長手方向に直線的に伸び縮みさせることができることを意味すると解すべきである旨を主張する。 しかし、被告が指摘する本件明細書Ⅰの記載部分における「回動」は、「回動」自体の動作が問題となっているが、構成要件Gでは、請求項の記載に即すると、「エアセルの距離」との関係で、「脚の長さ方向に伸縮可能」として、エアセルの距離が変化するかが問われているのであって、「最先端の脚保持部材」の「押し当て面」が踵の下方を回動軸芯として回動するかどうか自体が、充足論で問題となっている わけではない。また、構成要件Dの「最先端の脚保持部材」が「移動」する構成において、「移動」には、「脚保持部材」の直線的な移動だけでなく、円弧軌跡で疑似直線上を移動する構成も含まれる。 (ウ) 被告製品Ⅰ-Bについて被告製品 最先端の脚保持部材」が「移動」する構成において、「移動」には、「脚保持部材」の直線的な移動だけでなく、円弧軌跡で疑似直線上を移動する構成も含まれる。 (ウ) 被告製品Ⅰ-Bについて被告製品I-Bは、第2スプリングの一端が第2可動部の踵側に取り付けられ、 他端が第1可動部の第2スライダの左右両端から略垂直に延びる突起部に取り付けられている。これにより、踵を載せる部分を軸に、A部材の押し当て面のつま先側が上方又は下方に動く。かかる動作により、被告製品I-Bは、A部材とB部材との間に間隙を作り、脚載せ部に脚を載せて押し当て面に脚の力を付与することで、脚の長さに合わせた装置側の長さを施療器とともに移動するとの構成を採用してい る。このように、被告製品I-Bは、踵を載せる部分を軸にA部材のつま先側を上 方又は下方に動かすことで、脚載せ部を「伸縮」させている。 イ被告製品Ⅰ-Dとの関係について(ア) 構成要件Gにおいて、「それぞれが」との文言は「最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材」にかかっており、「他の脚保持部材」に関しては少なくとも一つの「他の脚保持部材」が移動可能であれば足りるとの記載であって、「他の 脚保持部材」全てが移動可能であることは明記されていない。 本件明細書Ⅰ(【0034】)によれば、移動しない脚保持部材の存在する構成が明確に示唆されており、すべての脚保持部材が移動する必要はない。また、前記ア(ア)の本件特許Ⅰの技術的意義や本件明細書Ⅰの記載に照らすと、すべての脚保持部材を移動させずともその作用効果を奏することが可能である。 以上から、構成要件Gは、すべての脚保持部材が脚の長さ方向に移動可能であることを要すると解する必要はなく、「最先端の脚保持部材」及び少なくとも一 ともその作用効果を奏することが可能である。 以上から、構成要件Gは、すべての脚保持部材が脚の長さ方向に移動可能であることを要すると解する必要はなく、「最先端の脚保持部材」及び少なくとも一つの「他の脚保持部材」が移動可能であれば足りると解すべきである。 (イ) 被告は、前記ア(イ)のとおり主張するが、構成要件D~Fに照らすと、「脚載せ部」は、「最先端の脚保持部材」と「他の脚保持部材」から構成され、「最先 端の脚保持部材」が、構成要件E1~E5の構成を有し、「他の脚保持部材」が、構成要件F1及びF2の構成を有する。本件明細書Ⅰには「また、上記実施形態では脚載せ部5が3つの脚保持部材51~53を備えた構造としたが、脚保持部材の数は3に限定されるものではなく、2つ又は4つ等であってもよい。」(【0033】)とされていることから、「脚保持部材」が二つの場合、一つの「最先端の脚保持部 材」と一つの「他の脚保持部材」でもよく、「脚保持部材」が四つの場合、一つの「最先端の脚保持部材」と三つの「他の脚保持部材」でもよい。構成要件Gの「それぞれ」は、「最先端の脚保持部材」と「他の脚保持部材」にかかっているから、少なくとも「最先端の脚保持部材」と「他の脚保持部材」との双方の「脚保持部材」との関係で、「それぞれ」の関係が認められれば、請求項1は充足する。 (ウ) 被告製品Ⅰ-Dについて 被告製品I-DのC部材は、座部の前部に固定されており、座部の前部との距離が変化しないものの、A部材及びB部材については、脚の長さ方向に移動可能であり、かつ、「最先端の脚保持部材」であるA部材と「他の脚保持部材」であるB部材に設けられたエアセルの距離が変化するように伸縮可能である。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-B及びI-Dは構 に移動可能であり、かつ、「最先端の脚保持部材」であるA部材と「他の脚保持部材」であるB部材に設けられたエアセルの距離が変化するように伸縮可能である。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-B及びI-Dは構成要件Gを充足する。 (5) 被告製品Ⅰ-Dは「隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-Dの構成要件Nの充足性)ア前記(4)イ(ア)と同様の理由により、「隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能」とは、「最先端の脚保持部材」及び少なくとも一つの「他の脚保持部材」が移動可能であれば足りると解すべきである。 イ構成要件Ⅰ-Dについて被告製品Ⅰ-DのA部材及びB部材については、脚の長さ方向に移動可能であり、かつ、「最先端の脚保持部材」であるA部材と「他の脚保持部材」であるB部材に設けられたエアセルの距離が変化するように伸縮可能である。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-Dは構成要件Nを充足する。 (6) 前記のとおり、被告製品Ⅰ-Dは、本件発明Ⅰ-1及びⅠ-2の構成要件を充足する以上、構成要件V及びXも充足する。 (被告の主張)(1) 被告製品Ⅰの構成について被告製品Ⅰの構成は、別紙「被告製品Ⅰ-A説明書(被告)」、同「被告製品Ⅰ -B説明書(被告)」、同「被告製品Ⅰ-D説明書(被告)」及び同「被告製品Ⅰ-E説明書(被告)」記載のとおりである。 (2) 被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eは「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの構成要件Cの非充足性、並びに、被告製品Ⅰ-Dの構 成要件Lの非充足性) 力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの構成要件Cの非充足性、並びに、被告製品Ⅰ-Dの構 成要件Lの非充足性) ア構成要件C及びLにおける「抵抗付与手段」は「押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する」ものであり、その文言上、抵抗付与手段が抵抗力を付与する対象は「前記脚載せ部」である。構成要件C及びLの「前記脚載せ部」とは、構成要件B及びKの「脚載せ部」を指していることは明らかであるところ、構成要件B及びKでは、「脚載せ部」とは「マッサージ機能を有する複 数の脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材には足裏の押し当て面が設けられている」部材等とされているから、「脚載せ部」とは、複数の脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体(構成要件Lについては、少なくとも三つの脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体。以下同じ)を指すものである。また、「脚載せ部」の伸縮態様を示す構成要件G及びQの文言からも、 最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材が「脚載せ部」を構成すること、すなわち、「脚載せ部」は、複数の脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体を意味することは明白である。 また、本件明細書Ⅰの記載(【0006】【0011】【0031】【0032】)を参酌すると、「抵抗付与手段」には2つの作用効果、すなわち、①被施療者が「抵抗付与手段」 の抵抗力に抗して最先端の脚保持部材の足裏の押し当て面を足裏で押すことにより、他の脚保持部材の位置調節を行うことなく簡単に脚載せ部を脚の長さに対応した位置に調節できること、②「抵抗付与手段」の抵抗力により、被施療者が脚載せ部から脚を降ろすだけで自動的に脚載せ すことにより、他の脚保持部材の位置調節を行うことなく簡単に脚載せ部を脚の長さに対応した位置に調節できること、②「抵抗付与手段」の抵抗力により、被施療者が脚載せ部から脚を降ろすだけで自動的に脚載せ部が元の位置(収縮状態)に復帰することがある。しかし、「抵抗付与手段」の抵抗力が「脚載せ部」を構成する複数の脚保 持部材の一部にしか付与されない場合には、「抵抗付与手段」の有する前記作用効果①②を奏功しないことから、「抵抗付与手段」による抵抗力は「脚載せ部」を構成する複数の脚保持部材のそれぞれに及び、これにより「脚載せ部」(脚を載せるユニット全体)が脚の力に抗する方向に付勢されている必要がある。 さらに、本件明細書Ⅰの実施の形態では、複数の脚保持部材である、第1脚保持 部材、第2脚保持部材及び第3脚保持部材がリンク装置で連動して移動するよう構 成されており、付勢手段である「ばね」とリンク装置により、第1脚保持部材及び第2脚保持部材にも押し当て面に付与される脚の力に抗する力が付与されている。 そして、本件特許Ⅰの出願経過において、原告は、本件発明Ⅰ-1には「脚載せ部から脚を下ろすことにより、自動的に足載せ部を元の位置に復帰させることができる」効果がある旨を述べるなどしていることから、原告が、脚載せ部の自動復帰 という作用効果を奏することを否定するのは、禁反言の観点から許されない。 以上から、構成要件C及びLの「抵抗付与手段」は、「押し当て面に付与される脚の力に抗する力」(抵抗力)を「脚載せ部」を構成する複数の脚保持部材(構成要件Lについては、少なくとも三つの脚保持部材)のそれぞれに加え、これにより「脚載せ部」、すなわち複数の脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体 を脚の力に抗する方向に付勢する部 (構成要件Lについては、少なくとも三つの脚保持部材)のそれぞれに加え、これにより「脚載せ部」、すなわち複数の脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体 を脚の力に抗する方向に付勢する部材であると解すべきである。 イ(ア) 被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eについて被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eの「スプリング」は、一端が第1スライダに取り付けられ、他端が底面保持部の後方端に取り付けられている。被施療者が押し当て面に足裏を押し当てて脚の力により押圧すると、A部材のみが脚の長さ方向に移動し、 被施療者の脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、B部材に引き付けられ、同部材の方向に移動する。一方、B部材は、電力供給によりモータを駆動させ、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってナットが先端側又は基端側に移動するのに伴って脚の長さ方向に移動するものであり、モータが駆動していないときは、ねじ軸を介して保持部 に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動しない。 被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eでは、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力で押圧した場合に、脚の長さ方向に移動するのはA部材のみであり、B部材を含むオットマン(「脚載せ部」に相当する。)を脚の長さに対応した位置に 移動させることはできないし、被施療者が脚載せ部から脚を降ろした際に復帰する のはA部材のみで、自動的にオットマン全体を元の位置(収縮状態)に戻すことはできない。 (イ) 被告製品Ⅰ-Dについて被告製品Ⅰ-Dの「スプリング」は、一端が第1スライダに取り付けられ、他端が底面保持部の後方 、自動的にオットマン全体を元の位置(収縮状態)に戻すことはできない。 (イ) 被告製品Ⅰ-Dについて被告製品Ⅰ-Dの「スプリング」は、一端が第1スライダに取り付けられ、他端が底面保持部の後方端に取り付けられている。被施療者が押し当て面に足裏を押し 当てて脚の力により押圧すると、A部材のみが脚の長さ方向に移動し、被施療者の脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力によりB部材に引き付けられ、同部材の方向に移動する。一方、B部材は、電力供給によりモータを駆動させることにより、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってB部材が先端側又は基端側に移動する。B部材は、モータが駆動していないときは、ねじ軸を介して保持部に固定 されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動しない。また、C部材は、座部に対して回動可能に接続されているものの、脚の長さ方向に移動するための機構を有しておらず、回動支点を介して座部に固定されている。C部材は、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加え られていた被施療者の脚の力を除去しても移動しない。 被告製品Ⅰ-Dでは、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力で押圧した場合に、脚の長さ方向に移動するのはA部材のみであり、B部材及びC部材を含むオットマンを脚の長さに対応した位置に移動させることはできず、また、被施療者が脚載せ部から脚を降ろした際に復帰するのはA部材のみで、自動的にオ ットマン全体を元の位置(収縮状態)に戻すことはできない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eは、構成要件Cを充足しない。 (3) 被告製品Ⅰは「足裏に押圧マッサージを施 オ ットマン全体を元の位置(収縮状態)に戻すことはできない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eは、構成要件Cを充足しない。 (3) 被告製品Ⅰは「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」の構成を有するか(被告製品Ⅰの構成要件E4の非充足性及び被告製品Ⅰ-Dの構成要件O4の非充足性) ア請求項の「押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエ アセル」との文言から、被施療者の足裏にマッサージを施す施療部材は押し当て面に設けられた「エアセル」であることは明らかである。 本件明細書Ⅰ(【0020】)によれば、被施療者の足裏に対するマッサージは、足裏の押し当て面に配置されたエアセルに空気が給排されて膨張・収縮し、エアセル自体が足裏を押圧する方法によりなされ、足裏に対する押圧マッサージを行う施療 部材としては、足裏に配置されたエアセル以外には示されていない。 以上のとおり、特許請求の範囲の記載、本件明細書Ⅰの記載を参酌すると、「足裏に押圧マッサージを施すエアセル」とは、押し当て面に配置されたエアセルが足裏に押圧マッサージを施す施療部材であることを意味すると解すべきである。 イ被告製品Ⅰについて 被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Bについて、被施療者の足裏に押圧マッサージを施す施療部材は、突起物であるところ、押し当て面のエアバッグは、突起物のみを通す穴の開いた硬質な素材であり底面保持部に固定された押し当て面底板面により全体を覆われていることから、エアバッグは被施療者の足裏に当接して押圧する施療部材ではない。 被告製品Ⅰ-D及びⅠ-Eについて、被施療者の足裏に押圧マッサージを施す施療部材は、2個の突起物であるところ、押し当て面のエアバッグは、突起物を通す穴の開いた 圧する施療部材ではない。 被告製品Ⅰ-D及びⅠ-Eについて、被施療者の足裏に押圧マッサージを施す施療部材は、2個の突起物であるところ、押し当て面のエアバッグは、突起物を通す穴の開いた硬質な素材であり底面保持部に固定された押し当て面底板面により全体を覆われていることから、エアバッグは被施療者の足裏に当接して押圧する施療部材ではない。 したがって、被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-B及びⅠ-Eは構成要件E4を充足せず、被告製品Ⅰ-Dは構成要件E4及びO4を充足しない。 (4) 被告製品Ⅰ-B及びⅠ-Dは「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-B及びⅠ-Dの構成要件Gの非充足性) ア構成要件Gの文言によれば、本件発明Ⅰ-1では、複数の脚保持部材のそれ ぞれが「脚の長さ方向に移動」することで、脚載せ部が「脚の長さ方向に伸縮」することになる。「脚の長さ方向」とは、一般的かつ常識的に考えれば、人体の脚の長手方向、すなわち、脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線の方向を意味することから、構成要件Gに係る特許請求の範囲の文言上、「脚の長さ方向」の「移動」及び「伸縮」の態様は、脚の長手方向への直線的な「移動」及び「伸縮」を意 味する。 本件明細書Ⅰの記載(【0025】~【0028】、【図4】及び【図8】)によれば、脚の長さ方向とは、「第1ガイドレール61の案内方向」、【図4】の右方であり、この方向に、各脚保持部材のそれぞれが移動することで脚載せ部が伸縮する。本件明細書Ⅰには、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材のそれぞれが被施療者の脚 の長手方向に直線的に(「第1ガイドレール61の案内方向」、 持部材のそれぞれが移動することで脚載せ部が伸縮する。本件明細書Ⅰには、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材のそれぞれが被施療者の脚 の長手方向に直線的に(「第1ガイドレール61の案内方向」、【図4】の右方に)移動し、脚載せ部が被施療者の脚の長手方向に直線的に伸び縮みする態様のみが開示されており、脚載せ部の移動及び伸縮の態様に関して他の態様を示す記載はない。 また、本件明細書Ⅰにおいては、円運動である「回動」と直線的な移動である「伸縮」は異なる動作として使い分けられていることから、「伸縮」に「回動」は含ま れない。 以上から、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」とは、被施療者の脚の長さに合わせた施療要所に脚保持部材を調節できるように、各脚保持部材それぞれを脚の長手方向に直線的に移動させることができ、これにより、脚載せ部を脚の 長手方向に直線的に伸び縮みさせることができることを意味すると解すべきである。 イ(ア) 被告製品Ⅰ-Bについて被告製品Ⅰ-Bの第2スプリングは、その一端が第2可動部の踵側に取り付けられ、他端が第1可動部の第2スライダの左右両端から略垂直に延びる突起部に取り 付けられている。被施療者がA部材の押し当て面のつま先側を脚の力により押圧す ると、第2スプリングが伸長し、A部材のつま先側が踵を載せる部分を軸に上方又は下方に動く。このA部材の動きは、回動軸を軸に下方又は上方に動く円運動であり、回動である。被告製品Ⅰ-BのA部材は回動するのみであり、脚を伸ばした被施療者の足首が窮屈とならず自然な形になるようにするために、足首を開く構成であり、長さ調節を行うものではない。 (イ) 被告製品Ⅰ- 告製品Ⅰ-BのA部材は回動するのみであり、脚を伸ばした被施療者の足首が窮屈とならず自然な形になるようにするために、足首を開く構成であり、長さ調節を行うものではない。 (イ) 被告製品Ⅰ-Dについて被告製品Ⅰ-DのC部材は、座部の前部に固定されており、座部の前部とC部材との距離を変えることはできない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-B及び1-Dは、構成要件Gを充足しない。 (5) 被告製品Ⅰ-Dは「隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長さ方向 にそれぞれ変更可能」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-Dの構成要件Nの非充足性)ア構成要件Nの文言からは「前記脚保持部材の各離隔距離」をいかなる方法で「脚の長さ方向にそれぞれ変更可能」であるのかは明らかではないところ、前記(2)アのとおり、本件発明Ⅰ-2においては、「抵抗付与手段」は、抵抗力を「脚載せ部」を構成する少なくとも三つの脚保持部材のそれぞれに加え、これにより「脚載 せ部」、すなわち、少なくとも三つの脚保持部材から構成される脚を載せるユニット全体を脚の力に抗する方向に付勢しているから(構成要件L)、「脚載せ部」を構成する少なくとも三つの脚保持部材がそれぞれ脚の長さ方向に移動可能であることが「隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能」であることの前提となっている。 本件明細書Ⅰの記載及び出願経過に鑑みれば、本件発明Ⅰ-2は、被施療者の脚の長さにかかわらず、各脚保持部材を移動させることで、被施療者のふくらはぎ、くるぶしの周辺、その中間の3箇所における適切な施療要所をマッサージすることが可能になるという作用効果を有し、かかる作用効果を奏するには、脚載せ部を構成する少なくとも三つの脚保持部材それぞれが移動可能でなければならない。 間の3箇所における適切な施療要所をマッサージすることが可能になるという作用効果を有し、かかる作用効果を奏するには、脚載せ部を構成する少なくとも三つの脚保持部材それぞれが移動可能でなければならない。 以上から、構成要件Nにおける「隣り合う前記脚保持部材の各離隔距離を脚の長 さ方向にそれぞれ変更可能」とは、「脚載せ部」を構成する少なくとも三つの脚保持部材をそれぞれ脚の長さ方向に移動可能とすることで、隣り合う脚保持部材の各離隔距離をそれぞれ変更可能とする構成であると解すべきである。 イ被告製品Ⅰ-Dについて被告製品Ⅰ-Dのオットマンは、A部材、B部材及びC部材の三つの部材で構成 されるところ、A部材及びB部材は脚の長さ方向に移動可能であるが、C部材は座部の前部に固定されており、脚の長さ方向に移動しない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-Dは構成要件Nを充足しない。 2 本件発明Ⅰ-1の技術的範囲への属否(均等侵害の成否。争点2)(原告の主張) (1) 被告製品Ⅰ-Bについてア仮に、被告製品Ⅰ-Bの構成が本件発明Ⅰ-1に係る構成要件Gを充足しないとして文言侵害が成立しないとしても、次のとおり、被告製品Ⅰ-Bの構成は構成要件Gの構成と均等なものとして、本件特許Ⅰの技術的範囲に属する。 イ相違部分は非本質的部分であること(第1要件) 本件発明Ⅰ-1は、「従来の脚マッサージ装置では、脚の長さに合わせてねじ104の調節を行う必要があり、使用者が代わると、脚の長さも変わるので、その都度調節が必要となり、面倒である。」等の課題を解決すべく、「本発明は、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」発明である。 本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-B となり、面倒である。」等の課題を解決すべく、「本発明は、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」発明である。 本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-Bとは、被告製品Ⅰ-BのA部材が脚の長さ方向に移動可能でa面(最先端の脚保持部材であるA部材の押し当て面に相当する。以下同じ)が踵の下方を回動軸芯として回動し、脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線的な移動をしない点で相違部分を有する。しかし、A部材が脚の長さ方向に移動可能でa面が踵の下方を回動軸芯として回動するか、それとも脚を伸ばした 場合の太腿から足首を結ぶ直線的な移動をするかという違いは、A部材が座部の前 部に対して脚の長さ方向に移動可能である点で相違がない上、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、A部材のa面が踵の下方を回動軸芯として回動するので、上記の課題解決手段を基礎づける特徴的部分は、そのままA部材とB部材の構成が実現している。 そうすると、前記の相違は、前記の課題解決手段を基礎づける特徴的部分ではなく、 本件発明Ⅰ-1の非本質的部分である。 したがって、本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-BのA部材のa面の踵の下方を回動軸芯として回動するという構成の相違部分は、本件発明Ⅰ-1の本質的部分ではない。 ウ置換可能性があること(第2要件) 前記イのとおり、本件発明Ⅰ-1は「脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」発明である。 また、本件発明Ⅰ-1の作用効果は「押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達する る。」発明である。 また、本件発明Ⅰ-1の作用効果は「押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達する。従って、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡 単である。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、脚保持部材が元の位置に復帰するので便利である。」というものである。被告製品Ⅰ-Bは、A部材のa面が踵の下方を回動軸芯として回動すれば、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化し、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節を簡単に行うことができる。なお、被告製品Ⅰ-Bが本件 発明Ⅰ-1と同様の作用効果を奏することは、被告自身が認めるところである。 したがって、相違部分を被告製品Ⅰ-Bにおけるものと置き換えても、本件発明Ⅰ-1と同一の目的を達することができ、同一の作用効果を奏し、置換可能性が認められる。 エ置換容易性(第3要件) 被告製品Ⅰ―Bの製造時(2014年2月発売)において、相違部分を被告製品 Ⅰ-Bの構成に置換することは、当業者にとって容易に想到できたものである。 オ公知技術から容易に推考できないこと(第4要件)被告製品Ⅰ-Bに係る構成は、公知技術と同一でなく、当業者が出願時に容易に推考できたものではない。 カ意識的除外等の特段の事情の不存在(第5要件) 出願手続において、被告製品Ⅰ-Bに係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外した等の特段の事情は存在しない。 (2) 被告製品Ⅰ-Dについてア仮に、被告製品Ⅰ-Dの構成が本件発明Ⅰ-1に係る構成要件Gを充足しないとして文言侵害が成立しないとしても、次のとおり、被告製品Ⅰ-Dの構 事情は存在しない。 (2) 被告製品Ⅰ-Dについてア仮に、被告製品Ⅰ-Dの構成が本件発明Ⅰ-1に係る構成要件Gを充足しないとして文言侵害が成立しないとしても、次のとおり、被告製品Ⅰ-Dの構成は構 成要件Gの構成と均等なものとして、本件特許Ⅰの技術的範囲に属する。 イ相違部分は非本質的部分であること(第1要件)本件発明Ⅰ-1は、「従来の脚マッサージ装置では、脚の長さに合わせてねじ104の調節を行う必要があり、使用者が代わると、脚の長さも変わるので、その都度調節が必要となり、面倒である。」等の課題を解決すべく、「本発明は、脚の長 さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」発明である。 本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-Dは、被告製品Ⅰ-DのA部材とB部材はそれぞれ脚の長さ方向に移動するがC部材は移動しないとの相違部分を有する。しかし、C部材の移動の有無にかかわらず、A部材とB部材は、座部の前部に対して脚の長 さ方向にそれぞれ移動可能で、A部材の脚側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、A部材は、その押し当て面を脚の長さ方向に伸縮可能である。そうすると、上記の課題解決手段を基礎づける特徴的部分は、そのままA部材とB部材の構成が実現しており、C部材が座部前部に固定され脚の長さ方向に移動しないという相違は、前記の課題解決手段を基 礎づける特徴的部分ではなく、本件発明Ⅰ-1の非本質的部分である。 したがって、本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-DのC部材固定という構成の相違部分は、本件発明Ⅰ-1の本質的部分ではない。 ウ置換可能性があること(第2要件)前記イのとおり、本件発明Ⅰ-1は「脚の長さに合わせた装置 明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-DのC部材固定という構成の相違部分は、本件発明Ⅰ-1の本質的部分ではない。 ウ置換可能性があること(第2要件)前記イのとおり、本件発明Ⅰ-1は「脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」発明である。 また、本件発明Ⅰ-1の作用効果は、「押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達する。従って、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単である。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、脚保持部材が元の位置に復帰するので便利である。」というものである。被告製品Ⅰ-Dは、A 部材の押し当て面に足裏を押し当てることにより脚保持部材を伸長させれば、A部材の脚保持部材は脚の長さに対応した位置に達し、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節を簡単に行うことができ、また、A部材の脚保持部材から脚を降ろすことにより自動的にA部材を元の位置に復帰させることができる。 したがって、相違部分を被告製品Ⅰ-Dにおけるものと置き換えても、本件発明 Ⅰ-1と同一の目的を達することができ、同一の作用効果を奏し、置換可能性が認められる。 エ置換容易性(第3要件)被告製品Ⅰ-Dの製造時において、相違部分を被告製品Ⅰ-Dの構成に置換することは、当業者にとって容易に想到できたものである。 オ公知技術から容易に推考できないこと(第4要件)被告製品Ⅰ-Dに係る構成は、公知技術と同一でなく、当業者が出願時に容易に推考できたものではない。 カ意識的除外等の特段の事情の不存在(第5要件)出願手続において、被告製品Ⅰ-Dに係る構成を特許請求の範囲から意識的に除 外した等の特段 当業者が出願時に容易に推考できたものではない。 カ意識的除外等の特段の事情の不存在(第5要件)出願手続において、被告製品Ⅰ-Dに係る構成を特許請求の範囲から意識的に除 外した等の特段の事情は存在しない。 (被告の主張)(1) 被告製品Ⅰ-Bについてア構成要件Gの「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」との充足性判断において検討すべきは、A部材及びB部材の「それぞれが」「座部の前部に対して脚の長さ方 向に移動可能」であるか、すなわち、構成要件Gへのあてはめでは、A部材の移動、B部材の移動のそれぞれを検討する必要がある。原告は、A部材とB部材が一体として移動する態様を捉えて、「A部材とB部材は、座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」であると主張しているようであるが、そのような態様は、A部材とB部材「それぞれ」の移動ではない。 また、「脚の長さ方向」とは、人体の脚の長手方向、すなわち脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線方向を意味するところ、被告製品Ⅰ-BのA部材は、回動軸を軸として回動するよう構成されており、A部材を回動させても、被施療者の脚の施療箇所が脚の長手方向に直線的に変化することはなく、被告製品Ⅰ-BのA部材は「脚の長さ方向」に「移動」しない。 したがって、被告製品Ⅰ-BのA部材が「座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」であることを前提とする原告の均等侵害の主張は、その前提自体において誤っており、そもそも失当である。 イ第1要件を充足しないこと本件発明Ⅰ-1が克服すべき従来技術は、被施療者が代わる度にその脚の長さに 合わせてねじの調節を手動で行う必要のあるマッサージ装置で 、そもそも失当である。 イ第1要件を充足しないこと本件発明Ⅰ-1が克服すべき従来技術は、被施療者が代わる度にその脚の長さに 合わせてねじの調節を手動で行う必要のあるマッサージ装置であり、本件発明Ⅰ-1はこのような課題を解決するために、①被施療者が抵抗付与手段の抵抗力に抗して最先端の脚保持部材の足裏の押し当て面を足裏で押すことにより、他の脚保持部材の位置調整を行うことなく簡単に脚載せ部を脚の長さに対応した位置で調節できること、及び②脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、脚載せ部が元の位置 に復帰することを作用効果とする。また、本件明細書Ⅰの記載及び出願経過に係る 原告意見書の記載に鑑みれば、本件発明Ⅰ-1の技術的意義は、複数の脚保持部材がそれぞれ移動可能に構成されている(構成要件G)ことにより、マッサージ機を使用する被施療者の脚の長さによって施療要所の位置が微妙に異なっている場合であっても、脚保持部材が単に比例伸縮する場合と比べて、より正確に脚の施療要所に脚保持部材の位置を合致させることが可能となり、エアセルを適切ないし好適に 配置させることができる点にある。 以上の本件発明Ⅰ-1の作用効果、技術的意義は、脚載せ部を構成する複数の脚保持部材が脚の長さ方向に移動可能であることを前提にするものであり、脚載せ部を構成する全ての脚保持部材が脚の長さ方向に移動可能であるという構成は、本件発明Ⅰ-1の本質的部分である。 したがって、被告製品Ⅰ-BのA部材が回動するのみで脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線方向への移動をしない構成は、本件発明Ⅰ-1と本質的部分において相違しているから、被告製品Ⅰ-Bは、均等の第1要件を充足しない。 ウ第2要件を充足しないこと被告製品Ⅰ-BのA部材 を結ぶ直線方向への移動をしない構成は、本件発明Ⅰ-1と本質的部分において相違しているから、被告製品Ⅰ-Bは、均等の第1要件を充足しない。 ウ第2要件を充足しないこと被告製品Ⅰ-BのA部材の回動は、脚を伸ばした被施療者の足首が窮屈とならず 自然な形になるようにするために、足首を開く構成であり、長さ調節を行うものではない。被告製品Ⅰ-BのA部材を回動させても被施療者の脚の施療箇所は変化しないのであるから、被告製品Ⅰ-BのA部材が回動する構成では本件発明Ⅰ-1の作用効果、技術的意義が達成されなくなる。 したがって、置換可能性がなく、被告製品Ⅰ-Bは均等の第2要件を充足しない。 エ第3要件を充足しないこと前記ウのとおり、被告製品Ⅰ-BのA部材は、バネの抵抗力により被施療者が足首に窮屈さを感じるのを解消する目的で回動する設計が採用されたものであり、被告製品Ⅰ-BのA部材を回動させても被施療者の脚の施療箇所が脚の長手方向に変化することはない以上、A部材の回動は「装置側の長さ調節」をする構成ではない。 このように被告製品Ⅰ-Bの相違点に係る構成は、本件発明Ⅰ-1とは全く異な る作用効果を奏するために設けられたものであるから、被告製品Ⅰ-Bの製造時において、本件発明Ⅰ-1のA部材を脚の長手方向に移動・伸縮せず回動する構成に置換することは、当業者において想到し得ない。 したがって、置換容易性がなく、被告製品Ⅰ-Bは均等の第3要件を充足しない。 オ第5要件を充足しないこと 構成要件Gは、原告が、平成26年2月13日付け訂正請求書によって訂正をして加えられた文言である。原告は、同訂正請求書において、訂正の目的について、前記訂正事項(構成要件G等の加入)は「『脚載せ部』が『前記最先端の脚保持 平成26年2月13日付け訂正請求書によって訂正をして加えられた文言である。原告は、同訂正請求書において、訂正の目的について、前記訂正事項(構成要件G等の加入)は「『脚載せ部』が『前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセル と前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能』であることを限定するものであ」り、前記訂正事項は、「特許請求の範囲を減縮したものである」と述べている。原告は、本件明細書Ⅰ中の【図8】及び【図9】を訂正の根拠として挙げ、「本件図8および図9によれば、脚載せ部が、最先端の脚保持部材および他の脚保持部材のそれぞれが座 部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能…であることが理解できる」と説明している。 このように、原告は、前記訂正請求書において、特許請求の範囲を減縮する目的で、脚載せ部を構成する全ての脚保持部材(51~53)が脚の長さ方向に移動可能、かつ、脚の長さ方向に伸縮可能であることを端的に示している前記【図8】及 び【図9】を根拠に、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能」という文言を特許請求の範囲に追加する訂正を行っている。このことに鑑みれば、 客観的・外形的にみて、原告は、当該訂正請求において、脚保持部材の一部が脚の 長さ方向に移動しない構成が本件発明Ⅰ-1の技術的 囲に追加する訂正を行っている。このことに鑑みれば、 客観的・外形的にみて、原告は、当該訂正請求において、脚保持部材の一部が脚の 長さ方向に移動しない構成が本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属しないことを承認したものであり、かような構成を特許請求の範囲から意識的に除外していることが明らかである。 したがって、均等の第5要件を充足しない。 (2) 被告製品Ⅰ-Dについて ア第1要件を充足しないこと前記(1)イのとおり、脚載せ部を構成する全ての脚保持部材が脚の長さ方向に移動可能であるという構成は、本件発明Ⅰ-1の本質的部分である。 したがって、被告製品Ⅰ-DのC部材が座部の前部に固定されていて脚の長さ方向に移動しないことは、本件発明Ⅰ-1の本質的部分に係る相違点であるから、被 告製品Ⅰ-Dは均等の第1要件を充足しない。 イ第2要件を充足しないこと本件発明Ⅰ-1の相違部分を被告製品Ⅰ-Dにおけるものと置き換える、すなわち最も座部に近い他の脚保持部材を座部の前部に固定すると、本件発明Ⅰ-1の作用効果、技術的意義が達成されなくなる。 したがって、置換可能性もなく、被告製品Ⅰ-Dは均等の第2要件を充足しない。 ウ第5要件を充足しないこと前記(1)オのとおり、原告は、平成26年2月13日付けの訂正請求書において、脚保持部材の一部が脚の長さ方向に移動しない構成が本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属しないことを承認したものであり、かような構成を特許請求の範囲から意識的 に除外していることが明らかである。 したがって、C部材が座部の前部に固定されて移動不可能な被告製品Ⅰ-Dの構成は均等の第5要件を充足しない。 第3 当裁判所の判断 1 本件明細書Ⅰには次の記載がある。 かである。 したがって、C部材が座部の前部に固定されて移動不可能な被告製品Ⅰ-Dの構成は均等の第5要件を充足しない。 第3 当裁判所の判断 1 本件明細書Ⅰには次の記載がある。 (1) 技術分野 「本発明は、マッサージ機に関する。」(【0001】)(2) 背景技術「図10は、特許文献1に記載された従来の脚マッサージ装置を示す斜視図である。これは、椅子型マッサージ機の座部前端に取り付けられる装置である。当該脚マッサージ装置は、脹ら脛を入れる溝101aを有する第1のケース101と、足 首を伸ばした状態で足を載せる溝102aを有する第2のケース102とを備えている。第2のケース102は、第1のケース101に差し込まれた摺動軸103を有し、この部分での摺動により、軸方向に位置調節が可能である。使用者は、ねじ104を回すことにより摺動軸103を移動させて、溝102aを足に合わせることができる。このようにして、自分の脚の長さに合わせて装置側の長さを調節する。」 (【0002】)(3) 発明が解決しようとする課題「上記のような従来の脚マッサージ装置では、脚の長さに合わせてねじ104の調節を行う必要があり、使用者が代わると、脚の長さも変わるので、その都度調節が必要となり、面倒である。」(【0004】) 「上記のような従来の問題点に鑑み、本発明は、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とする。」(【0005】)(4) 課題を解決するための手段「本発明のマッサージ機は、座部と、マッサージ機能を有し、足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部と、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前 記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を 「本発明のマッサージ機は、座部と、マッサージ機能を有し、足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部と、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前 記脚載せ部に付与する抵抗付与手段と、を備え、前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在、且つ、脚の長さ方向に伸縮可能であり、前記脚載せ部は、前記押し当て面と、足の側部に対向させる足側面と、その脚先側であって左右方向における中央部に区画壁と、前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアセルと、前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージ を施すエアセルと、を有し、前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記 脚載せ部を付勢する付勢手段であることを特徴とする。上記のように構成されたマッサージ機では、押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達する。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、当該脚保持部材が元の位置に復帰する。」(【0006】) 「また、本発明のマッサージ機は、座部と、マッサージ機能を有する少なくとも3つの脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材には足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部と、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記最先端の脚保持部材に付与する抵抗付与手段と、を備え、前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在であり、隣り合う前記脚保持部材の各離隔距 離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能であり、前記最先端の脚保持部材は、前記押し当て面と、足の側部に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁と、前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエア それぞれ変更可能であり、前記最先端の脚保持部材は、前記押し当て面と、足の側部に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁と、前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアセルと、前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアセルと、を有し、他の脚保持部材は、それぞれ被施療者の脚に押圧マッサージを施すエアセルを 有し、前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記最先端の脚保持部材を付勢する付勢手段であることを特徴とする。上記のように構成されたマッサージ機では、押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して最先端の脚保持部材を移動させれば、当該脚保持部材は脚の長さに対応した位置に達する。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、最先端の脚保持 部材が元の位置に復帰する。」(【0007】)「また、上記マッサージ機において、前記脚載せ部の脚先側下端には、下向き状態にある前記脚載せ部が伸長すると床に接地する車輪が設けられ、前記脚載せ部は、伸長しながら上方へ回動可能であることが好ましい。」(【0008】)「この場合、脚載せ部を伸長させるとき車輪が床についても、車輪の転動によっ て脚載せ部が円滑に伸長する。」(【0009】) 「また、前記他の脚保持部材は、被施療者の脚の側部に対向させる脚側面と、左右方向における中央部に区画壁と、を有することが好ましい。」(【0010】)(5) 発明の効果「以上のように構成された本発明は以下の効果を奏する。 請求項1のマッサージ機によれば、押し当て面に足裏を押し当てることにより、 抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達す 効果を奏する。 請求項1のマッサージ機によれば、押し当て面に足裏を押し当てることにより、 抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達する。従って、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単である。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、脚保持部材が元の位置に復帰するので便利である。」(【0011】)「請求項2のマッサージ機によれば、押し当て面に足裏を押し当てることにより、 抵抗付与手段の付与する力に抗して最先端の脚保持部材を移動させれば、当該脚保持部材は脚の長さに対応した位置に達する。従って、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単である。また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、最先端の脚保持部材が元の位置に復帰するので便利である。」(【0012】)(6) 発明を実施するための形態 「脚載せ部5は、マッサージ機能を有する3つの脚保持部材(第1脚保持部材51、第2脚保持部材52、第3脚保持部材53)を、脚の長さ方向に並べて、全体として両脚を囲むような形態を成している。各脚保持部材51~53の両側部及び中央部にはそれぞれマッサージ用のエアセル15a、15b及び16a、16bが配置されている。また、第3脚保持部材53は足裏の押し当て面53aを有してお り、ここにもエアセル17a、17bが配置されている。これらのエアセル(15a、15b、16a、16b、17a、17b)は、エアの給排によって膨脹・収縮し被施療者の脚に押圧マッサージを施すものである。なお、中央部のエアセル16a、16bは、特殊な形状に膨出するようになっており、これにより、左右のエアセル15a、15bとの間に脚を挟み込むようにして、押圧マッサージを施すこ とがで ある。なお、中央部のエアセル16a、16bは、特殊な形状に膨出するようになっており、これにより、左右のエアセル15a、15bとの間に脚を挟み込むようにして、押圧マッサージを施すこ とができる。」(【0020】) 「第1脚保持部材51及び第2脚保持部材52はそれぞれ、可動体64及び66に取り付けられており、これによって、第1ガイドレール61の案内方向すなわち、人の脚の長さ方向にスライド可能である。なお、可動体64、66の前後に車輪63、65が設けられていることによって、第1脚保持部材51及び第2脚保持部材52を第1ガイドレール61に対して垂直に支持することができる。一方、第3脚 保持部材53は第2ガイドレール62に直接取り付けられており、第2ガイドレール62が第1ガイドレール61に対してスライド可能であることによって、第3脚保持部材53も第1ガイドレール61に対してスライド可能である。こうして、支持装置6は、各脚保持部材51~53を、脚の長さ方向にそれぞれ移動可能に支持している。なお、図示の状態では、3つの脚保持部材51~53が互いに最も接近 して、脚載せ部5及び支持装置6は最も短い状態である。」(【0025】)「一方、3つの脚保持部材51~53は、リンク機構23によって互いに接続されている。このリンク機構23は、上から見た形態が図4の(b)に示すように、8本のアーム231(2本)、232(2本)、233(2本)、234(2本)を用いて、4点接続の四角形リンクを3段に接続したものであり、各四角形リンク を脚の長さ方向に屈伸させることにより伸縮するものである。一対のアーム232は、直線状ではなく折れ曲がっており、四角形リンクとしての開き角において、第1段(θ1)より第2段(θ2)の方が を脚の長さ方向に屈伸させることにより伸縮するものである。一対のアーム232は、直線状ではなく折れ曲がっており、四角形リンクとしての開き角において、第1段(θ1)より第2段(θ2)の方が小さくなるように構成されている。また、一対のアーム233も、直線状ではなく折れ曲がっており、四角形リンクとしての開き角において、第2段(θ2)より第3段(θ3)の方が大きくなるように構成 されている。」(【0026】)「上記リンク機構23は、原点P0が支持装置6に固定され、第1節点P1が脚保持部材51に、第2節点P2が脚保持部材52に、第3節点P3が脚保持部材53に、それぞれ接続されている。従って、リンク装置23は、その伸縮動作により、脚保持部材51~53を、脚の長さ方向に所定の関係で相互に連動させる「連動装 置」としての機能を有している。また、原点P0と第3節点P3との間には、ばね 24が装着されており、これによって、リンク装置23は、収縮方向に常に付勢されている。ばね24の力は、人の足の力によって容易に伸ばすことができる程度に設定されている。」(【0027】)「マッサージ機本体1(図1)に被施療者が着座して脚を脚載せ部5に入れ、押し当て面53aに足裏を載せて、ばね24に抗して脚を伸ばすと、第3脚保持部材 53が図4の(a)及び(b)における右方に駆動される。これにより、リンク装置23は伸長動作し、第1~第3節点P1~P3が右方へ移動する。従って、支持装置6によってスライド可能に保持されている脚保持部材51~53は、それぞれ右方(すなわち脚の長さ方向)へ移動する。図6は、支持装置6及び脚載せ部5が最も伸長した状態を示す図である。」(【0028】) 「図7は、リンク装置23の伸縮動作を原理的 53は、それぞれ右方(すなわち脚の長さ方向)へ移動する。図6は、支持装置6及び脚載せ部5が最も伸長した状態を示す図である。」(【0028】) 「図7は、リンク装置23の伸縮動作を原理的に示す図である。図示のように、伸縮に伴う第1節点P1、第2節点P2及び第3節点P3の位置変化を見ると、一定の勾配が形成されており、原点P0から各節点までの距離L1、L2、L3は、L1:L2:L3が概ね一定比となるように比例的に伸縮する。従って、原点P0から脚の長さ方向における脚保持部材51~53までの各距離も比例的に伸縮す る。このように比例的に伸縮する構成を採用しているのは、脚の部位は脚の長短によりその絶対位置は異なるが、相対的な位置関係はほぼ同じであり、原点P0から見た脚の施療部位までの距離は、脚の長さに応じて比例的に変化するという経験的事実に基づいている。」(【0029】)「図8の(a)は、本マッサージ機1の使用対象の身長範囲から想定して最も脚 の短い人が脚載せ部5に脚を入れ、足裏が第3脚保持部材53の底面に当接した状態である。この場合の施療箇所は、例えば、ふくらはぎ、くるぶしの周辺、その中間の3箇所であり、各脚保持部材は、それぞれが施療要所(例えば「つぼ」)を押圧できるように配置されている。一方、(b)は、想定される最も脚の長い人が脚載せ部5に脚を入れ、足裏で第3脚保持部材53の底面を押して脚載せ部5及び支 持装置6を伸長させた状態である。このとき、前述のように、各脚保持部材51~ 53は、原点P0を基準として比例的にその位置を移動させるので、各脚保持部材51~53は、(a)の場合と同様に、施療要所を押圧する。なお、(a)と(b)との間の任意の伸長状態でも同様に、施療要所を押圧することができるこ 準として比例的にその位置を移動させるので、各脚保持部材51~53は、(a)の場合と同様に、施療要所を押圧する。なお、(a)と(b)との間の任意の伸長状態でも同様に、施療要所を押圧することができることはいうまでもない。すなわち、このような脚マッサージ装置を使用することにより、脚の長さに関わらず、脚を脚載せ部5に入れて第3脚保持部材53を押すだけで、他の 脚保持部材51、52の位置調節を行うことなく、極めて簡単に施療要所にマッサージを行うことができる。」(【0031】)「また、上記実施形態では、ばね24を用いて脚載せ部5及び支持装置6が自動的に収縮する構成としたが、ばね24に代えて、何らかの抵抗付与手段を設けて適度の抵抗負荷を伴って伸縮するように構成することもできる。この場合には、抵抗 に対して足で最下段の脚保持部材を押し下げることにより、同様に、脚の長さに合わせて脚載せ部5及び支持装置6を伸長させることができる。但し、元の収縮状態に戻すにあたっては、手で押し戻す等の操作が必要になる。さらに、この場合には、連動装置としてのリンク装置23を省略して、第1脚保持部材51及び第2脚保持部材52に関しては手動で位置調節を行うようにしてもよい。 また、ばね24と併せてラチェットで戻りロックし、ロック解除操作で元に戻すように構成してもよい。 なお、連動装置としてのリンク装置23を省略する場合には、移動する脚保持部材は足裏の押し当て面を有する脚保持部材(第3脚保持部材53)のみとして、他の脚保持部材は固定するか若しくは設けない構成も可能である。」(【0034】) 2 本件発明Ⅰの技術的範囲への属否(文言侵害の成否。争点1)(1) 被告製品Ⅰの構成について被告製品Ⅰ-Aが、別紙「被告製品Ⅰ-A説明書(原告) 可能である。」(【0034】) 2 本件発明Ⅰの技術的範囲への属否(文言侵害の成否。争点1)(1) 被告製品Ⅰの構成について被告製品Ⅰ-Aが、別紙「被告製品Ⅰ-A説明書(原告)」記載の構成ⅠAa~ⅠAe3及びⅠAe5~ⅠAiを備えること、被告製品Ⅰ-Bが、別紙「被告製品Ⅰ-B説明書(原告)」記載の構成ⅠBa~ⅠBa3、ⅠBe5~ⅠBf2、ⅠB h及びⅠBiを備えること、被告製品Ⅰ-Dが、「被告製品Ⅰ-D説明書(原告)」 記載の構成ⅠDa~ⅠDf2、ⅠDh、ⅠDi、ⅠDj~ⅠDm、ⅠDо~ⅠDs、ⅠDt、ⅠDu及びⅠDwを備えること、被告製品Ⅰ-Eが、別紙「被告製品Ⅰ-E説明書(原告)」記載のⅠEa~ⅠEi、ⅠEt及びⅠEuを備えることは当事者間に争いがない(ただし、被告は、被告製品Ⅰ-Dにつき、別紙「被告製品Ⅰ-D説明書(被告)」記載のⅠDe4’及びⅠDo4’の各下線部の構成を備えるこ と、被告製品Ⅰ-Eにつき、別紙「被告製品Ⅰ-E説明書(被告)」記載のⅠEe4’の下線部の構成を備えることを主張している。)。また、被告製品Ⅰ-Aの外観は、別紙「被告製品Ⅰ-A説明書(原告)」の図1~3のとおりであり、被告製品Ⅰ-Dの外観は、別紙「被告製品Ⅰ-D説明書(原告)」の図1~3のとおりであり、被告製品Ⅰ-Eの外観は、別紙「被告製品Ⅰ-D説明書(原告)」の図1~ 3のとおりであることに争いはなく、証拠(甲18、19)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品Ⅰ-Bの外観は、別紙「被告製品Ⅰ-B説明書(被告)」の図1~3のとおりであることが認められる。 前記第1の4の表のとおり、被告製品Ⅰ-Aが、本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~Iを充足すること、被告製品Ⅰ-Bが、本件発明Ⅰ-1 ~3のとおりであることが認められる。 前記第1の4の表のとおり、被告製品Ⅰ-Aが、本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~Iを充足すること、被告製品Ⅰ-Bが、本件発明Ⅰ-1 に係る構成要件A~E3、E5~F2、H及びIを充足すること、被告製品Ⅰ-Dが、本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~F2、H及びI、本件発明Ⅰ-2に係る構成要件J、K、M、O~O3、O5~S、本件発明Ⅰ-3に係る構成要件T及びU、本件発明Ⅰ-4に係る構成要件Wを充足すること、被告製品Ⅰ-Eが、本件発明Ⅰ-1に係る構成要件A、B、D~E3、E5~I、本件発 明Ⅰ-3に係る構成要件T及びUを充足することは当事者間に争いがない。したがって、被告製品Ⅰ-Aに関しては構成要件C及びE4の、被告製品Ⅰ-Bに関しては構成要件E4及びGの、被告製品Ⅰ-Dに関しては構成要件C、E4、G、L、N、O4、V及びXの、被告製品Ⅰ-Eに関しては構成要件C、E4及びVの各充足性が争点(ただし、構成要件V及びXについては独立の争点ではない。)となる ところ、事案に鑑み、被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの構成要件Cの充足性(被 告製品Ⅰ-Dの構成要件Lの充足性)、並びに、被告製品Ⅰ-Bの構成要件Gの充足性について、以下検討する。 (2) 被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eは「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-A、Ⅰ-D及びⅠ-Eの構成要件Cの充足性、並びに、被告製品Ⅰ-Dの構成 要件Lの充足性)についてア(ア) 本件発明Ⅰ-1に係る請求項の記載をみると、構成要件Bは、「マッサージ機能を有する複数の脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材に の構成 要件Lの充足性)についてア(ア) 本件発明Ⅰ-1に係る請求項の記載をみると、構成要件Bは、「マッサージ機能を有する複数の脚保持部材を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材には足裏の押し当て面が設けられている脚載せ部」と規定していることから、「脚載せ部」は、マッサージ機能を有する複数の脚保持部材が、脚の長さ方向に並べら れて構成されるものであり、そのうち、最先端の脚保持部材には、足裏の押し当て面が設けられているものであると解される。これを受けて、構成要件Cは、「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」と規定していることから、構成要件Cの「前記脚載せ部」は、構成要件Bの「複数の脚保持部材」を指すものと認められるものの、「抵抗付与手段」が「抗する力」 を付与する対象が「複数の脚保持部材」の全てであるか一部であるかは明らかでない。また、構成要件Hは、「前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記最先端の脚保持部材を付勢する付勢手段である」と規定していることから、「抵抗付与手段」は、「最先端の脚保持部材」を前記脚の力に抗する方向に付勢する「付勢手段」であると認められるものの、それ以上の特定はなされておらず、他の脚保 持部材に対し、「抗する力」の伝達が行われるか否かについては明らかでない。 一方、構成要件Gは、「前記脚載せ部は、前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ 方向に伸縮可能であり」と規定している。そうすると、「脚載せ部」は、最先端の 設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ 方向に伸縮可能であり」と規定している。そうすると、「脚載せ部」は、最先端の 脚保持部材及び他の脚保持部材のそれぞれが、脚の長さ方向に移動可能、かつ、伸縮可能であると認められ、他の構成要件の記載を併せて考慮すると、「脚載せ部」を構成するそれぞれの脚保持部材は、脚の長さ方向に移動するための機構を備えるとともに、脚の長さ方向に伸びたり縮んだりする変位態様をするための機構を備えており、前記変位態様は、「付勢手段」である「抵抗付与手段」により行われるも のと解される。もっとも、「最先端の脚保持部材」の位置が変化すれば、「前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離」は変化するから、構成要件Gは、「最先端の脚保持部材」の位置が変化すれば、それに合わせて「他の脚保持部材」の位置も変化することまでを特定するものとはいえない。 (イ) 本件明細書Ⅰの記載によれば、従来の脚マッサージ装置では、脚の長さに合わせてねじの調節を行う必要があり、使用者が代わると、脚の長さも変わるので、その都度調節が必要となり面倒であるとの課題があったところ(【0004】)、本件発明Ⅰは、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とするものであり(【0005】)、座部と、マッサージ機能を有し、足裏 の押し当て面が設けられている脚載せ部と、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段とを備え、前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在、且つ、脚の長さ方向に伸縮可能であり、前記脚載せ部は せ部と、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段とを備え、前記脚載せ部は、前記座部の前部に対して回動自在、且つ、脚の長さ方向に伸縮可能であり、前記脚載せ部は、前記押し当て面と、足の側部に対向させる足側面と、その脚先側であって左右方向における中央部に区画壁と、前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押 圧マッサージを施すエアセルと、前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアセルとを有し、前記抵抗付与手段は、前記脚の力に抗する方向に前記脚載せ部を付勢する付勢手段であることを特徴とするものである(【0006】)。かかる構成をとることで、本件発明Ⅰでは、押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、 当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達し、また、脚載せ部から脚を降ろすこ とにより、自動的に当該脚保持部材が元の位置に復帰するという効果を奏する(【0006】【0011】【0012】)。また、発明を実施するための形態では、脚載せ部5は、第1脚保持部材51、第2脚保持部材52、第3脚保持部材53が脚の長さ方向に並べられて構成されており、リンク機構(装置)23によって互いに接続され、最先端の脚保持部材である第3脚保持部材53(P3)と支持装置6の端部(P 0)との間には、付勢手段であり、抵抗付与手段であるばね24が装着されている(【0020】【0026】【0027】)。リンク機構23は、その伸縮動作により、脚保持部材51~53を、脚の長さ方向に所定の関係で相互に連動させる「連動装置」としての機能を有しており、また、ばね24によって、リンク装置23は収縮方向に常に付勢されている(【0027】)。これによって、脚の 1~53を、脚の長さ方向に所定の関係で相互に連動させる「連動装置」としての機能を有しており、また、ばね24によって、リンク装置23は収縮方向に常に付勢されている(【0027】)。これによって、脚の長さに関わらず、脚を脚載 せ部5に入れて第3脚保持部材53を押すだけで、他の脚保持部材51、52の位置調節を行うことなく、極めて簡単に施療要所にマッサージを行うことができる(【0031】)。 以上から、本件発明Ⅰは、使用者が代わると、その都度、手動で脚のマッサージ部の位置調節をする必要があって面倒であるとの従来技術の課題に対し、抵抗付与 手段を備えた脚載せ部を備えることにより、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とするものであって、押し当て面に足裏を押し当て、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達し、脚載せ部から脚を降ろすことにより、自動的に当該脚載せ部全体が元の位置に復帰するという効果を奏するものである。 そして、脚載せ部を構成する複数の脚保持部材は、リンク機構によって互いに接続されており、付勢手段である「ばね」により生ずる脚の力に抗する力は、最先端の脚保持部材だけではなく、リンク機構によって、他の脚保持部材にも付与されている。このような本件明細書Ⅰに示される従来技術の課題、本件発明Ⅰの目的、作用効果等に照らすと、最先端の脚保持部材を除くその他の脚保持部材は、最先端の脚 保持部材の移動、伸縮に合わせて、全てがそれぞれ移動、伸縮するものと解するの が相当である。 (ウ) 出願経過に関する事実関係について検討するに、原告は、平成24年12月22日付け意見書(乙A7)において、「モータ等の駆動手段によらず、脚の力 ものと解するの が相当である。 (ウ) 出願経過に関する事実関係について検討するに、原告は、平成24年12月22日付け意見書(乙A7)において、「モータ等の駆動手段によらず、脚の力に抗する方向に付勢する付勢手段を利用して、被施療者自身が足裏で押して移動させる脚載せ部には…」と記載していることから、「脚載せ部」が「脚の長さ方向に伸 縮可能」であることは、モータ等の駆動手段によらず、「付勢手段」である「抵抗付与手段」により行われるものと解される。 また、証拠(甲A4、乙A9、A20)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発明Ⅰを含む4件の発明に関する特許無効審判手続の中で、特許庁から、当初の発明は、刊行物に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明する ことができたものである旨の無効理由通知を受けたことに対し、本件訂正により構成要件B及びGを付加修正するとともに、平成26年2月13日付け意見書(乙A9)において、当初の発明は、構成要件B及びGを追加したことによって「足裏の押し当て面を有する最先端の脚保持部材および他の脚保持部材のそれぞれが脚の長さ方向に伸縮することで、足の側部に押圧マッサージを施すエアセルと、脚の側部 に押圧マッサージを施すエアセルとの距離が変化することが明確となった。」このような構成を備えることにより、訂正後の発明は、「最先端の脚保持部材を被施療者の脚の長さに合わせて伸長させた際に、当該最先端の脚保持部材の足側面に設けられ足の側部に押圧マッサージを施すエアセルを被施療者の足の側部に好適に位置させることができる上に、被施療者の脚の長さに応じて脚の側部(例えばふくらは ぎ)の適切な位置に他の脚保持部材の脚側面に設けられ脚の側部に押圧マッサージを施すエアセルを位置させるという に位置させることができる上に、被施療者の脚の長さに応じて脚の側部(例えばふくらは ぎ)の適切な位置に他の脚保持部材の脚側面に設けられ脚の側部に押圧マッサージを施すエアセルを位置させるという特有の効果を奏する。」と記載したことが認められる。このような本件訂正の経緯や前記意見書の内容に照らすと、原告は、訂正後の発明が無効とされることを避ける目的で、脚載せ部の脚の長さ方向の伸縮可能動作に関し、最先端の脚保持部材の伸長動作に合わせて、他の脚保持部材の位置を 適切な位置に位置させることを特定したものと認められる。 (エ) 以上の請求項や本件明細書Ⅰの記載内容、出願経過に関する事実関係に照らすと、本件発明Ⅰ-1において、脚載せ部が脚の長さ方向に伸縮動作するに際し、抵抗付与手段により抗する力が伝達される対象は、最先端の脚保持部材のみではなく、他の脚保持部材を含めた全ての脚保持部材であると解するのが相当である。また、複数の「脚保持部材」からなる「脚載せ部」が、「脚の長さ方向に伸縮可能」 であることは、「付勢手段」である「抵抗付与手段」によって行われることを考慮すると、全ての「脚保持部材」は「抵抗付与手段」によって伸縮動作を行うものと解するのが相当である。 したがって、「前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記脚載せ部に付与する抵抗付与手段」(構成要件C)とは、「最先端の脚保持部材」及び「他の 脚保持部材」の全体に対し、伸縮動作を行わせる手段であると解するのが相当である(本件発明Ⅰ-2に係る構成要件Lについても同様である。)。 イ被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eについて、スプリングが脚の力に抗する力をA部材(最先端の脚保持部材)に付与する構成を有することは当事者間に争いがないところ、証拠(甲10、11、24、 様である。)。 イ被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eについて、スプリングが脚の力に抗する力をA部材(最先端の脚保持部材)に付与する構成を有することは当事者間に争いがないところ、証拠(甲10、11、24、25)及び弁論の全趣旨によれば、B部材(他 の脚保持部材)は、モータによって伸縮することが認められる。 また、被告製品Ⅰ-Dについて、スプリングが脚の力に抗する力をA部材(最先端の脚保持部材)に付与する構成を有することは当事者間に争いがないところ、証拠(甲20、21)及び弁論の全趣旨によれば、B部材(他の脚保持部材)はモータによって伸縮し、C部材(他の脚保持部材)は座部に固定されていて移動しない ことが認められる。 したがって、被告製品Ⅰ-A及びⅠ-Eは構成要件Cを充足せず、被告製品Ⅰ-Dは構成要件C及びLを充足しない。 ウ原告は、構成要件H及びRの文言や本件明細書Ⅰの記載を指摘して、構成要件C及びLの「抵抗付与手段」と構成要件H及びRの「付勢手段」の関係は、構成 要件C及びLの「抵抗付与手段」が上位の包括概念で、構成要件H及びRの「付勢 手段」が下位の被包括概念の関係にあり、付勢手段は、他の脚保持部材にまで力を付与するものではない旨を主張する。 しかし、前記ア(ア)のとおり、構成要件H(及びR)は、「抵抗付与手段」が「最先端の脚保持部材」を前記脚の力に抗する方向に付勢する「付勢手段」であることは規定するものの、「他の脚保持部材」に「抗する力」の伝達が行われないことま で規定するものではない。そして、構成要件Gは、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」と規定していることから、「最先端の脚保持部材」及び「他の脚保持部材」のそれぞれが「脚 は、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」と規定していることから、「最先端の脚保持部材」及び「他の脚保持部材」のそれぞれが「脚の長さ方向に移動可能」であると解され、構成要件の文言上、「最先端の脚保持部材」と「他の脚保持部材」とを別異に扱う合理的理由はない。また、 本件明細書Ⅰには、確かに、ばね24に代えて、何らかの抵抗付与手段を設けて適度の抵抗負荷を伴って伸縮するように構成することも可能で、この場合は、抵抗に対して足で最下段の脚保持部材を押し下げることにより、同様に、脚の長さに合わせて脚載せ部5及び支持装置6を伸長させることができるが、元の収縮状態に戻すにあたっては、手で押し戻す等の操作が必要になるとの記載や、連動装置としての リンク装置23を省略する場合には、移動する脚保持部材は足裏の押し当て面を有する脚保持部材(第3脚保持部材53)のみとして、他の脚保持部材は固定するか若しくは設けない構成も可能であるとの記載(【0034】)がある。しかし、前記ア(ウ)のとおり、本件訂正により付加された構成要件Gは、「最先端の脚保持部材」及び「他の脚保持部材」のそれぞれが「脚の長さ方向に移動可能」である旨を規定し ており、原告は、出願経過において、脚載せ部の脚の長さ方向の伸縮可能動作に関し、最先端の脚保持部材の伸長動作に合わせて、他の脚保持部材の位置を適切な位置に位置させることを特定したのであるから、本件訂正前の本件明細書Ⅰに前記記載があるからといって、抵抗付与手段が最先端の脚保持部材のみを対象として付勢するものであると解することはできない。その他、本件明細書Ⅰに他の脚保持部材 の一部のみを固定し、「最先端の脚保持部材」に加えて他の脚保持部材の残りも移 端の脚保持部材のみを対象として付勢するものであると解することはできない。その他、本件明細書Ⅰに他の脚保持部材 の一部のみを固定し、「最先端の脚保持部材」に加えて他の脚保持部材の残りも移 動可能とする記載や示唆はない。 したがって、原告の前記主張は採用できない。 (3) 被告製品Ⅰ-Bは「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」の構成を有するか(被告製品Ⅰ-Bの構成要件Gの充足性)について ア(ア) 前記(2)ア(ア)のとおり、構成要件Bの規定から、「脚載せ部」は、マッサージ機能を有する複数の脚保持部材が、脚の長さ方向に並べられて構成されるものであると解され、構成要件Gの規定から、「脚載せ部」を構成するそれぞれの脚保持部材は、脚の長さ方向に移動するための機構を備えるとともに、脚の長さ方向に伸びたり縮んだりする変位態様をするための機構を備えており、かかる変位態様は、 「付勢手段」である「抵抗付与手段」により行われるものと解される。そうすると、構成要件の記載から、脚載せ部を構成する全ての脚保持部材が、脚の長さ方向に移動可能であり、かつ、脚載せ部を構成する全ての脚保持部材が、脚の長さ方向に伸縮可能であることを意味すると解するのが相当である。 (イ) 本件明細書Ⅰによれば、本件発明Ⅰを実施するための形態は、第1脚保持部 材51、第2脚保持部材52、第3脚保持部材53が脚の長さ方向に並べられており(【0020】)、第1ガイドレール61及び第2ガイドレール62によって、その案内方向である人の脚の長さ方向にスライド可能で、リンク機構23によって互いに接続され、リンク機構及びばね24によって、伸縮動作をするというものである(【0025】 2ガイドレール62によって、その案内方向である人の脚の長さ方向にスライド可能で、リンク機構23によって互いに接続され、リンク機構及びばね24によって、伸縮動作をするというものである(【0025】~【0029】)。したがって、本件発明Ⅰの実施の形態では、脚載せ部を 構成する各脚保持部材は、脚の長さ方向に移動可能であり、伸縮可能であるもののみが記載されている。 (ウ) 以上によれば、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが…脚の長さ方向に移動可能、かつ、…脚の長さ方向に伸縮可能」(構成要件G)とは、その字義どおり、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材がそれぞれ、 脚の長さ方向に移動可能であり、かつ、伸縮可能であることを意味すると解するの が相当である。 イ証拠(甲18、19、甲A3、乙A26)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品Ⅰ-BのA部材は、踵部分に存在する回動軸を軸にした回動を行うものであり、少なくとも、同回動軸の周辺部分は脚の長さ方向に移動等するものではないから、A部材は全体として脚の長さ方向に移動等するものではない。 したがって、被告製品Ⅰ-Bは構成要件Gを充足しない。 ウ原告は、本件明細書Ⅰの記載や伸縮の字義から、被施療者の脚が脚の長さ方向に伸びるような機構を有するように「最先端の脚保持部材」が移動、伸縮すれば足り、最先端及び他の脚保持部材が「直線的に」伸縮すると限定されることはないから、構成要件Gには、最先端の脚保持部の押し当て面が回動する構成を含むと解 するのが相当であると主張する。 しかし、構成要件Gは、脚保持部材のそれぞれが「脚の長さ方向に」伸縮等すると明記しているところ、「伸縮」とは「伸びたり縮んだりすること。のびちぢみ」の意味であること(甲A2、 であると主張する。 しかし、構成要件Gは、脚保持部材のそれぞれが「脚の長さ方向に」伸縮等すると明記しているところ、「伸縮」とは「伸びたり縮んだりすること。のびちぢみ」の意味であること(甲A2、乙A4)に照らすと、構成要件Gは、全ての脚保持部材が脚の長さ方向という一次元方向に伸び縮みすることを規定していると解するの が相当である。また、前記ア(イ)のとおり、本件明細書Ⅰには、本件発明Ⅰの実施の形態として、脚載せ部を構成する各脚保持部材は、脚の長さ方向に移動可能であり、伸縮可能であるもののみが記載されており、その他、脚の長さ方向という一次元方向以外に伸縮動作等を行う機構は記載も示唆もされていない。さらに、前記(2)ア(イ)のとおり、本件発明Ⅰは、脚の長さに合わせた装置側の長さ調節が簡単なマッサ ージ機を提供することを目的とするものであり、押し当て面に足裏を押し当てることにより、抵抗付与手段の付与する力に抗して脚載せ部を伸長させれば、当該脚載せ部は脚の長さに対応した位置に達し、また、脚載せ部から脚を降ろすことにより自動的に、当該脚保持部材が元の位置に復帰するという効果を奏するものである。 このような本件発明Ⅰの目的や効果に照らしても、脚の長さ方向以外の方向に脚保 持部材の移動や伸縮を行わせる必要性は認められず、構成要件Gに最先端の脚保持 部材の押し当て面が回動する構成を含むものとはいえない。 また、原告は、被告製品Ⅰ-Bについて、被施療者がA部材の押し当て面のつま先側が踵を載せる部分を軸に上方又は下方に動くことから、かかる動作により、A部材とB部材との間に間隙を作り、脚載せ部に脚を載せて押し当て面に脚の力を付与することで、脚の長さに合わせた装置側の長さを施療器とともに移動するとの構 成を採用しているこ 、かかる動作により、A部材とB部材との間に間隙を作り、脚載せ部に脚を載せて押し当て面に脚の力を付与することで、脚の長さに合わせた装置側の長さを施療器とともに移動するとの構 成を採用していることを指摘し、被告製品I-Bは、踵を載せる部分を軸にA部材のつま先側を上方又は下方に動かすことで、脚載せ部を「伸縮」させている旨を主張する。 しかし、前記イのとおり、被告製品Ⅰ-BのA部材は、踵部分に存在する回動軸の周辺部分は脚の長さ方向に移動等するものではないことに加え、A部材の同部分 以外の部分についての略円弧状の動きを捉えて「伸縮」すると考えるとしても、それは、脚の長さ方向に対して斜め方向に伸縮する態様であって、脚の長さ方向に伸縮するものとはいえない。 したがって、原告の主張はいずれも採用できない。 (4) 以上から、被告製品Ⅰは本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属さず、被告製品Ⅰ -Dは本件発明Ⅰ-2の技術的範囲に属さないところ、本件発明Ⅰ-3は本件発明Ⅰ-1又はⅠ-2の従属項であり、本件発明Ⅰ-4は本件発明Ⅰ-2の従属項であるから、被告製品Ⅰ-D及びⅠ-Eは本件発明Ⅰ-3の技術的範囲に属さず、被告製品Ⅰ-Dは本件発明Ⅰ-4の技術的範囲に属さない。 3 本件発明Ⅰ-Bの技術的範囲への属否(均等侵害の成否。争点2) (1) 被告製品Ⅰ-Bが本件発明Ⅰ-1の構成と均等なものであるかについてア第1要件について原告は、本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ-Bとは、A部材が脚の長さ方向に移動可能でa面(押し当て面に相当)が踵の下方を回動軸芯として回動し、脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線的な移動をしない点で相違部分を有するが、A部材 が脚の長さ方向に移動可能でa面が踵の下方を回動軸芯として回動するか、それと 方を回動軸芯として回動し、脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線的な移動をしない点で相違部分を有するが、A部材 が脚の長さ方向に移動可能でa面が踵の下方を回動軸芯として回動するか、それと も脚を伸ばした場合の太腿から足首を結ぶ直線的な移動をするかという違いは、A部材が座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能である点で相違がない上、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、A部材のa面が踵の下方を回動軸芯として回動するので、上記の課題解決手段を基礎づける特徴的部分は、そのままA部材とB部材の構成が 実現している旨を指摘して、前記の相違は、前記の課題解決手段を基礎づける特徴的部分ではなく、本件発明Ⅰ-1の非本質的部分であると主張する。 しかし、前記(2)ア(イ)のとおり、本件発明Ⅰは、使用者が代わると、その都度、手動で脚のマッサージ部の位置調節をする必要があって面倒であるとの従来技術の課題に対し、抵抗付与手段を備えた脚載せ部を備えることにより、脚の長さに合わ せた装置側の長さ調節が簡単なマッサージ機を提供することを目的とするものである。また、本件訂正後の構成要件B及びGの内容、原告の平成26年2月13日付け意見書(乙A9)の内容及び本件発明Ⅰを実施するための形態に関する本件明細書Ⅰの記載(【0025】~【0031】)に照らすと、本件発明Ⅰは、前記従来技術の課題に対し、最先端の脚保持部材及び他の複数の脚保持部材を脚の長さ方向に並べて 成る脚載せ部と、脚の力に抗する方向に脚載せ部を付勢する付勢手段である抵抗付与手段とを備え、脚載せ部が、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、最先端の脚保持部 の力に抗する方向に脚載せ部を付勢する付勢手段である抵抗付与手段とを備え、脚載せ部が、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、最先端の脚保持部材の脚側面に設けられたエアセルと他の脚保持部材の脚側面に設けられたエアセルとの距離が変化するように、脚の長さに関わらず、脚を脚載せ部に入れて最先端の脚保持部 材を押すだけで、他の脚保持部材の位置調節を行うことなく、最先端の脚保持部材、他の脚保持部材のそれぞれに設けられたエアセルを脚の長さ方向に存在する施療箇所に適切に位置させることにより、前記目的を達しようとするものと認められる。 そうすると、本件発明Ⅰの従来技術にみられない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、使用者が脚を脚載せ部に入れて最先端の脚保持部材を押すだけで最先端 の脚保持部材の脚側面に設けられたエアセルと他の脚保持部材の脚側面に設けられ たエアセルとの距離が変化するように、最先端の脚保持部材及び他の脚保持部材が連動して脚の長さ方向に伸縮可能とした点にあるものと認められる。 したがって、本件発明Ⅰ-1(構成要件G)では、使用者が脚を脚載せ部に入れて最先端の脚保持部材を押すだけで、他の脚保持部材も連動して足の長さ方向に伸縮可能とする構成であるのに対し、被告製品Ⅰ-Bは、足を伸ばした場合にA部材 が太腿から足首を結ぶ直線的な移動をしないという、原告主張の構成要件Gの構成と被告製品Ⅰ-Bとの相違部分は、本質的部分でないということはできず、被告製品Ⅰ-Bは均等の第1要件を充足しない。 イ第5要件について前提事実2及び3並びに前記アのとおり、原告は、本件訂正により構成要件B及 びGを付加修正することによって、「脚載せ部」に関し、従前の「脚載せ部 要件を充足しない。 イ第5要件について前提事実2及び3並びに前記アのとおり、原告は、本件訂正により構成要件B及 びGを付加修正することによって、「脚載せ部」に関し、従前の「脚載せ部は…脚の長さ方向に伸縮可能」であるとの範囲から、本件訂正後の「脚載せ部」が「最先端の脚保持部材」及び「他の脚保持部材」から成り、「前記脚載せ部は、前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記最先端の脚保持部材の前記足側面に設けられた 前記エアセルと前記他の脚保持部材の前記脚側面に設けられた前記エアセルとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能」であるとの範囲に限定した。また、前記2(3)ア及びウのとおり、「前記最先端の脚保持部材および前記他の脚保持部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」とは、「最先端の脚保持部材」及び全ての「他の脚保持部材」が「脚の長さ方向」という一次元方向 に移動可能であることを意味し、「脚載せ部」が「脚の長さ方向に伸縮可能」とは、「脚の長さ方向」という一次元方向において伸縮可能であることを意味している。 以上から、原告は、A部材が脚の長さ方向に移動せず、A部材が脚の長さ方向に伸縮動作を行うものとはいえない構成は、特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められる。 そうであるところ、被告製品Ⅰ-BのA部材は、全体として脚の長さ方向に移動 等するものではない。 したがって、被告製品Ⅰ-Bは、均等の第5要件を充足しない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-Bは、他の要件を検討するまでもなく、本件発明Ⅰ-1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえず、本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属す 等の第5要件を充足しない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-Bは、他の要件を検討するまでもなく、本件発明Ⅰ-1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえず、本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属するとは認められない。 (2) 被告製品Ⅰ-Dが本件発明Ⅰ-1の構成と均等なものであるかについてア第1要件について原告は、本件発明Ⅰ-1と被告製品Ⅰ―Dとの相違部分であるC部材の移動の有無については、C部材の移動の有無にかかわらず、A部材とB部材の構成が課題解決手段を基礎づける特徴的部分を実現していることから、前記相違は、本件発明Ⅰ の非本質的部分である旨を主張する。 しかし、前記(1)アのとおり、本件発明Ⅰの従来技術にみられない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、使用者が脚を脚載せ部に入れて最先端の脚保持部材を押すだけで最先端の脚保持部材の脚側面に設けられたエアセルと他の脚保持部材の脚側面に設けられたエアセルとの距離が変化するように、最先端の脚保持部材及び 他の脚保持部材が連動して脚の長さ方向に伸縮可能とした点にある。 したがって、本件発明Ⅰ-1(構成要件G)では、使用者が脚を脚載せ部に入れて最先端の脚保持部材を押すだけで、他の脚保持部材も連動して足の長さ方向に伸縮可能とする構成であるのに対し、被告製品Ⅰ-Dは、最先端の脚保持部材(A部材)の伸縮動作に連動して他の脚保持部材であるC部材が伸縮しないという、原告 主張の構成要件Gの構成と被告製品Ⅰ-Dとの相違部分は、本質的部分でないということはできず、被告製品Ⅰ-Dは均等の第1要件を充足しない(なお、被告製品Ⅰ-DのB部材はモータにより移動するから、被告製品Ⅰ-Dには、A部材の伸縮動作に連動して伸縮可能な他の脚保持部材は存在しない。)。 イ第5要件に Dは均等の第1要件を充足しない(なお、被告製品Ⅰ-DのB部材はモータにより移動するから、被告製品Ⅰ-Dには、A部材の伸縮動作に連動して伸縮可能な他の脚保持部材は存在しない。)。 イ第5要件について 前記(1)イの事実関係に照らすと、C部材が脚の長さ方向に移動しない構成は特 許請求の範囲から意識的に除外されているものと認められる。 したがって、被告製品Ⅰ-Dは均等の第5要件を充足しない。 ウ以上から、被告製品Ⅰ-Dは、他の要件を検討するまでもなく、本件発明Ⅰ-1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえず、本件発明Ⅰ-1の技術的範囲に属するとは認められない。 4 結論以上のとおり、被告製品Ⅰは、文言侵害が成立しないから、本件発明Ⅰの技術的範囲に属さず、被告製品Ⅰ-B及びⅠ-Dは、均等侵害も成立しない。 以上 (別紙)被告製品Ⅰ-A説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-1000」(被告製品1) 1 図面の説明図1 被告製品1の外観斜視図図2 被告製品1のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品1のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品1のオットマンの内部構成を表す概略図 2 被告製品1の構成と作用の説明図1に示すように、被告製品1は、マッサージチェアであり、「座部」を備え、さらに、脹脛から足部にかけてエアバッグの膨縮によるマッサージ を行うオットマン(本件発明Ⅰの「脚載せ部」に相当)を備えている。図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材(「最先 から足部にかけてエアバッグの膨縮によるマッサージ を行うオットマン(本件発明Ⅰの「脚載せ部」に相当)を備えている。図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材(「最先端の脚保持部材」に相当)と脚部をマッサージするB部材(「他の脚保持部材」に相当)とに分かれている。A部材とB部材とは被施療者が着座したときに、「脚の長さ方向に並」んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当 接する「押し当て面」を有している。 オットマンは、「座部の前部に対して回動自在」である。 A部材は、図2から分かるように、「足の側部に対向させる足側面」と、「左右方向における中央部に区画壁」を備えている。また、図3から分かるように、押し当て面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられており、 被施療者の足裏と足の側部に押圧マッサージを施す。 B部材は、図2から分かるように、「脚の側部に対向させる脚側面」を備えている。また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 「オットマンは、A部材およびB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側 面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能」である。座部の前部に対しては、A部材、B部材共にモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。B部材に対して、A部材は引張スプリング(「抵抗付与手段」、「付勢手段」に相当。以下、「スプリング」という)により伸縮する。以下、これらの構成を具体的に説明する。 図4において、緑色の箇所は座部及び座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下、「保持部」という)であ 、「スプリング」という)により伸縮する。以下、これらの構成を具体的に説明する。 図4において、緑色の箇所は座部及び座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下、「保持部」という)である。赤色の箇所はB部材、黒色の箇所はA部材を表す。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフトと、一対のシャフトの間に亘って設けられた二本のフレーム、二本のフレームに亘って設けられたボールねじのねじ軸、先端側のフレームに設けられ、ねじ軸を回転させるモータ を備えている。保持部は、A部材、B部材を保持している。 B部材は、ボールねじのナット、ナットから左右方向に延在する第1スライダ、第1スライダから先端側に離間した位置にあり、第1スライダと共にスライドする第2スライダ、第1スライダと第2スライダとを繋ぎシャフトと平行に延出するスライダ保持フレームを備える。スライダ保持フレームは、シャフトに間接的に取り付けられ ているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案内されてシャフトの延在方向に沿って第1スライダ、第2スライダと一体となって移動可能に構成されている。シャフトの先端側はフレームにより支持されている。B部材は、ナットがねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 A部材は、B部材の第1スライダから延在する一対の管にそれぞれ内装されたスプ リングを備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端はA部材に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となっている。 電力供給によ 当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となっている。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向 に従ってナットが先端側、若しくは、基端側に移動する。これにより、B部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部材とB部材とは座部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も同じ距離だけ移動する。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の 力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B部材に密接する。 3 被告製品1の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は被告主張との相違点)ⅠAa 座部と、ⅠAb マッサージ機能を有する2つの脚保持部材(A部材、B部材)を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材(A部材)には足裏の押し当て面が設けら れているオットマンと、ⅠAc 押し当て面に付与される脚の力に抗する力をオットマンを構成するA部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠAd オットマンは、座部の前部に対して回動自在であり、ⅠAe A部材は ⅠAe1 押し当て面と、 ⅠAe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠAe3 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠAe4 押し当て面に設けられ被施療 A部材は ⅠAe1 押し当て面と、 ⅠAe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠAe3 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠAe4 押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアバッグと、ⅠAe5 足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッ グと、を有し、ⅠAf 他の脚保持部材(B部材)は、ⅠAf1 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠAf2 脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、 ⅠAg オットマンは、A部材およびB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠAh スプリングは、脚の力に抗する方向にA部材を付勢する付勢手段である ことを特徴とするⅠAi マッサージ機。 (被告製品1) 図1 図2 図3 図4以上 (別紙)被告製品Ⅰ-B説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-860」(被告製品5) 被告製品5の構成の分説(下線部は被告主張との相違点)ⅠBa 座部と、ⅠBb マッサージ機能を有するA部材およびB部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠBc 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記オットマンを構成するB部材に付与する第1スプリング及びオットマンを構成する 材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠBc 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記オットマンを構成するB部材に付与する第1スプリング及びオットマンを構成するA部材に付与する第2スプリングと、を備え、ⅠBd 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、ⅠBe 前記A部材は、 ⅠBe1 前記押し当て面と、ⅠBe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠBe3 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠBe4 前記押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアバッグと、 ⅠBe5 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠBf B部材は、ⅠBf1 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠBf2 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを 施すエアバッグと、を有し、 ⅠBg 前記オットマンのうち、前記A部材及びB部材は前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記A部材の足側面に設けられたエアバッグと前記B部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠBh 前記第2スプリングは、前記脚の力に抗する方向にA 部材を付 勢する付勢手段であることを特徴とするⅠBi マッサージ機。 以上 (別紙)被告製品Ⅰ-D説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-850」(被告製品6) 1 図面の説明図1 被告製品6の外観斜視図図2 被告製品6のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品6のオットマンのエアバッグの位置を示す 「AS-850」(被告製品6) 1 図面の説明図1 被告製品6の外観斜視図図2 被告製品6のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品6のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品6のオットマンの内部構成を表す概略図図5 被告製品6のオットマンの脚先側下端の裏面を表す写真図6 被告製品6のオットマンの脚先側下端の車輪を表す写真 2 被告製品6の構成と作用の説明 図1に示すように、被告製品6は、マッサージチェアであり、「座部」を備え、さらに、脹脛から足部にかけてエアバッグの膨縮によるマッサージを行うオットマン(本件特許1請求項2の「脚載せ部」に相当)を備えている。 図1から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材(「最先端の脚保持部材」に相当)と、脚部をマッサージするB部材及びC部材(「他 の脚保持部材」に相当)に分かれている。A部材、B部材、C部材は被施療者が着座したときに、「脚の長さ方向に並」んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当接する「押し当て面」を有している。 オットマンは、「座部の前部に対して回動自在」である。 A部材は、図2から分かるように、「足の側部に対向させる足側面」と、 「左右方向における中央部に区画壁」を備えている。また、図3から分かる ように、押し当て面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられており、被施療者の足裏と足の側部に押圧マッサージを施す。 B部材とC部材は、図2から分かるように、「脚の側部に対向させる脚側面」をそれぞれ備えている。また、図3から分かるように、それぞれの脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージ を施す。 オットマンは、「A部材とB部 させる脚側面」をそれぞれ備えている。また、図3から分かるように、それぞれの脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージ を施す。 オットマンは、「A部材とB部材、及び、B部材とC部材の各離隔距離を脚の長さ方向にそれぞれ変更可能」である。具体的には、A部材、B部材共にモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、B部材に対して、A部材は引張スプリング(「抵抗付与手段」、「付勢手段」に相 当。以下、「スプリング」という)により伸縮する。以下、これらの構成を具体的に説明する。 図4において、緑色の箇所は座部及び座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下、「保持部」という)である。保持部の一部がC部材となっている。赤色の箇所はB部材、黒色の箇所はA部材を表す。保持部は、回動 支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフトと、一対のシャフトの間に亘って設けられた三本のフレーム、三本のフレームの内、先端側に位置する二本のフレームに亘って設けられたボールねじのねじ軸、最先端側のフレームに設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。C部材は、三本のフレームの内、基端側に位置する二本のフレームを備えている。保持 部は、A部材、B部材を保持している。 B部材は、ボールねじのナット、ナットから左右方向に延在する第1スライダ、第1スライダから先端側に離間した位置にあり、第1スライダと共にスライドする第2スライダ、第1スライダと第2スライダとを繋ぎシャフトと平行に延出するスライダ保持フレームを備える。スライダ保持フレーム は、シャフトに間接的に取り付けられているガイドローラに挟まれており、 ガイドローラに案内されてシャフトの延在方向に沿って第1スライダ、第2スラ ームを備える。スライダ保持フレーム は、シャフトに間接的に取り付けられているガイドローラに挟まれており、 ガイドローラに案内されてシャフトの延在方向に沿って第1スライダ、第2スライダと一体となって移動可能に構成されている。シャフトの先端側はフレームにより支持されている。B部材は、ナットがねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 A部材は、B部材の第1スライダから延在する一対の管にそれぞれ内装されたスプリングを備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端はA部材に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密 接して一体となっている。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってナットが先端側、若しくは、基端側に移動する。これにより、B部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部 材とB部材とは座部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も同じ距離だけ移動する。C部材は、座部に対して回動可能に接続されているものの、脚の長さ方向には伸縮せずに固定されている。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部 材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B する方向(スプリングが短くなる方向)にA部 材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B部材に密接する。A部材、B部材、C部材はそれぞれエアバッグを備えているので、A部材がB部材に対して脚の長さ方向へ伸縮すると、オットマンは、A部材のエアバッグと、B部材のエアバッグ、C部材のエアバッ グの距離が変化するように脚の長さ方向に伸縮する。 図5、図6に示すように、A部材の底面の裏側には2つの車輪が設けられている。A部材の底面の裏側が床面に対向している状態(下向き状態)において、オットマンのA部材、及び/又は、B部材が伸長すると、この車輪が床面に当接する。被告製品6は、車輪が床面を転がることにより、オットマンを伸縮させつつ回動支点を中心に回動させて、オットマンを前後方向に移 動させることができるように構成されている。 3 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は被告主張との相違点)ⅠDa 座部と、 ⅠDb マッサージ機能を有する3つの脚保持部材(A部材、B部材、C部材)を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材(A部材)には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠDc 押し当て面に付与される脚の力に抗する力をオットマンを構成するA部材に付与するスプリングと、を備え、 ⅠDd オットマンは、座部の前部に対して回動自在であり、ⅠDe A部材は、ⅠDe1 押し当て面と、ⅠDe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠDe3 左右方向における中央部に区画壁と、 ⅠDe4 押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージ ⅠDe1 押し当て面と、ⅠDe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠDe3 左右方向における中央部に区画壁と、 ⅠDe4 押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアバッグと、ⅠDe5 足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDf 他の脚保持部材(B部材、C部材)は、 ⅠDf1 脚の側部に対向させる脚側面と、 ⅠDf2 脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDg オットマンは、A部材およびB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、 脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠDh スプリングは、脚の力に抗する方向にA部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするⅠDi マッサージ機。 4 被告製品Ⅰ-Dの構成の分説(本件発明Ⅰ-2との関係。下線部は被告主張との相違点)ⅠDj 座部と、ⅠDk マッサージ機能を有する3つの脚保持部材(A部材、B部材、C部材)を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材(A部材)には 足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠDl 押し当て面に付与される脚の力に抗する力をオットマンを構成するA部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠDm オットマンは、座部の前部に対して回動自在であり、ⅠDn A部材とB部材、及び、B部材とC部材の各離隔距離を脚の長 さ方向にそれぞれ変更可能であり、ⅠDо A部材は、ⅠDо 1 前記押し当て面と、Ⅰ 回動自在であり、ⅠDn A部材とB部材、及び、B部材とC部材の各離隔距離を脚の長 さ方向にそれぞれ変更可能であり、ⅠDо A部材は、ⅠDо 1 前記押し当て面と、ⅠDо 2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠDо 3 左右方向に中央部に区画壁と、 ⅠDо 4 押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施 すエアバッグと、ⅠDо 5 足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDp 他の脚保持部材(B部材、C部材)は、それぞれⅠDp1脚の側部に対向させる脚側面と、 ⅠDp2 脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDq オットマンは、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材、C部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、 ⅠDr スプリングは、脚の力に抗する方向にA部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするⅠDs マッサージ機。 5 被告製品Ⅰ-Dの構成の分説(本件発明Ⅰ-3との関係。下線部は被 告主張との相違点)ⅠDt オットマンの脚先側下端には、下向き状態にあるオットマンが伸長すると床に接地する車輪が設けられ、ⅠDu オットマンは、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とする ⅠDv マッサージ機(請求項1および請求項2のいずれにも記載されている)。 6 被告製品Ⅰ-Dの構成の分説(本件発明Ⅰ-4との関係。下線部は被告主張との相違点) ⅠDw B部材及びC部材は、それぞれ、左右方向における中央部に区 画壁を有す 6 被告製品Ⅰ-Dの構成の分説(本件発明Ⅰ-4との関係。下線部は被告主張との相違点) ⅠDw B部材及びC部材は、それぞれ、左右方向における中央部に区 画壁を有することを特徴とするⅠDx 請求項2に記載のマッサージ機。 (被告製品6) 図1 図2 図3 図4 図5 図6以上 (別紙)被告製品Ⅰ-E説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-840」(被告製品8) 1 図面の説明図1 被告製品8の外観斜視図図2 被告製品8のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品8のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品8のオットマンの内部構成を表す概略図 2 被告製品8の構成と作用の説明図1に示すように、被告製品8は、マッサージチェアであり、「座部」を備え、さらに、脹脛から足部にかけてエアバッグの膨縮によるマッサージを 行うオットマン(本件発明Ⅰの「脚載せ部」に相当)を備えている。図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材(「最先端の脚保持部材」に相当)と脚部をマッサージするB部材(「他の脚保持部材」に相当)とに分かれている。A部材とB部材とは被施療者が着座したときに、「脚の長さ方向に並」んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当 接する「押し当て面」を有している。 オットマンは、「座部の前部に対して回動自在」である。 A部材は、図2から分かるように、「足の側部に対向させる足側面」と、「左右方向における中央部に区画壁」を備えている。また、図3から分かるように、押 マンは、「座部の前部に対して回動自在」である。 A部材は、図2から分かるように、「足の側部に対向させる足側面」と、「左右方向における中央部に区画壁」を備えている。また、図3から分かるように、押し当て面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられており、被 施療者の足裏と足の側部に押圧マッサージを施す。 B部材は、図2から分かるように、「脚の側部に対向させる脚側面」を備えている。また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 このように、被告製品8のオットマンのA部材とB部材の構成は、被告製品1と同様である。 「オットマンは、A部材およびB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能」である。座部の前部に対しては、A部材、B部材共にモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、B部材に対して、A部 材は引張スプリング(「抵抗付与手段」、「付勢手段」に相当。以下、「スプリング」という)により伸縮する。 図4において、緑色の箇所は座部及び座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下、「保持部」という)である。赤色の箇所はB部材、黒色の箇所はA部材を表す。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続され た一対のシャフトと、一対のシャフトの間に亘って設けられた二本のフレーム、二本のフレームに亘って設けられたボールねじのねじ軸、先端側のフレームに設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。保持部は、A部材、B部材を保持している。 B部材は、ボールねじのナット、ナットから左右方向に延 て設けられたボールねじのねじ軸、先端側のフレームに設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。保持部は、A部材、B部材を保持している。 B部材は、ボールねじのナット、ナットから左右方向に延在する第1スラ イダ、第1スライダから先端側に離間した位置にあり、第1スライダと共にスライドする第2スライダ、第1スライダと第2スライダとを繋ぎシャフトと平行に延出するスライダ保持フレームを備える。スライダ保持フレームは、シャフトに間接的に取り付けられているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案内されてシャフトの延在方向に沿って第1スライダ、第2 スライダと一体となって移動可能に構成されている。シャフトの先端側はフ レームにより支持されている。B部材は、ナットがねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 A部材は、B部材の第1スライダから延在する一対の管にそれぞれ内装されたスプリングを備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けら れ、他端はA部材に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となっている。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向に 従ってナットが先端側、若しくは、基端側に移動する。これにより、B部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部材とB部材とは座部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も同じ距離だけ移動する。一方、被施療者がA部 ように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部材とB部材とは座部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も同じ距離だけ移動する。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏 を押し付けて脚の力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B部材に密接する。 このように、オットマンにおけるA部材とB部材の伸縮を可能にする構成 も、被告製品1と同様である。 更に、被告製品8は、被告製品6と同様に、A部材の底面の裏側に2つの車輪を備えている。A部材の底面の裏側が床面に対向している状態(下向き状態)において、オットマンのA部材、及び/又は、B部材が伸長すると、この車輪が床面に当接する。被告製品8は、車輪が床面を転がることにより、 オットマンを伸縮させつつ回動支点を中心に回動させて、オットマンを前後 方向に移動させることができるように構成されている。 以上をまとめると、被告製品8は、被告製品1のオットマンの構成(A部材とB部材の二部材からなる)に、被告製品6の2つの車輪を追加した構成を有している。 3 被告製品8の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係)ⅠEa 座部と、ⅠEb マッサージ機能を有する2つの脚保持部材(A部材、B部材)を脚の長さ方向に並べて成り、最先端の脚保持部材(A部材)には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠEc 押し当て面に付与される脚の力に抗する力をオットマンを構成するA部材に付与するスプリングと、を備え、Ⅰ 保持部材(A部材)には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠEc 押し当て面に付与される脚の力に抗する力をオットマンを構成するA部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠEd オットマンは、座部の前部に対して回動自在であり、ⅠEe A部材は、ⅠEe1 押し当て面と、 ⅠEe2 足の側部に対向させる足側面と、ⅠEe3 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠEe4 押し当て面に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施すエアバッグと、ⅠEe5 足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施 すエアバッグと、を有し、ⅠEf 他の脚保持部材(B部材)は、ⅠEf1 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠEf2 脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、 ⅠEg オットマンは、A部材およびB部材のそれぞれが座部の前部に 対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠEh スプリングは、脚の力に抗する方向にA部材を付勢する付勢手段であることを特徴とする ⅠEi マッサージ機。 4 被告製品8の構成の分説(本件発明Ⅰ-3との関係。下線部は被告主張との相違点)ⅠEt オットマンの脚先側下端には、下向き状態にあるオットマンが 伸長すると床に接地する車輪が設けられ、ⅠEu オットマンは、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とするⅠEv マッサージ機(請求項1に記載されている)。 (被告製品8) 図1 られ、ⅠEu オットマンは、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とするⅠEv マッサージ機(請求項1に記載されている)。 (被告製品8) 図1 図2 図3 図4以上 (別紙)被告製品Ⅰ-A説明書(被告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-1000」(被告製品1) 1 図面の説明図1 被告製品1の外観斜視図図2 被告製品1のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品1のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品1のオットマンの内部構成を示す正面図図5 被告製品1のオットマンの内部構成を示す斜視図図6 被告製品1の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品1の構成と作用の説明 図1に示すように、被告製品1は、マッサージチェアであり、座部を備え、さらに、脹脛から足部(足裏を除く)に対してエアバッグの膨縮によるマッサージを行い、足裏に対しては突起物による押圧によるマッサージを行うオットマンを備えている。図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材と脚部をマッサージするB部材とから構成されている。A部材とB部材と は被施療者が着座したときに、脚の長さ方向に並んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当接する押し当て面を有している。 オットマンは、座部の前部に対して回動自在である。 A部材は、図2から分かるように、足の側面に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁を備えている。また、図3から分かるように、押し当て 面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられているが、エアバッ から分かるように、足の側面に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁を備えている。また、図3から分かるように、押し当て 面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられているが、エアバッグによる押圧 マッサージは足側面にのみ施される。図6から分かるように、押し当て面に設けられたエアバッグの上部(足裏側)にはエアバッグとは別部材の突起物が配設されており、エアバッグの膨張収縮により突起物が上下することで被施療者の足裏の一部に対し突起物によるマッサージが施される。押し当て面のエアバッグは、突起物のみを通す穴の開いた硬質な素材であり底面保持部に固定された押し当 て面底板面により全体を覆われている。 B部材は、図2から分かるように、脚の側部に対向させる脚側面を備えている。 また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 オットマンは、A部材及びB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方 向に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能である。座部の前部に対しては、A部材、B部材が一体としてモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、B部材に対して、A部材は引張スプリング(以下「スプリング」という。)により伸縮する。以下、これらの構成を具体的 に説明する。 図4、5において、緑色の箇所は座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下「保持部」という。)である。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフト、一対のシャフトの間に亘って設けられた三本のフレーム、三本のフレームのうち基端側のフレームに設けられたボールねじのねじ である。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフト、一対のシャフトの間に亘って設けられた三本のフレーム、三本のフレームのうち基端側のフレームに設けられたボールねじのねじ 軸、三本のフレームのうち先端側の二本のフレームに亘って設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。 図4、5において、黄色の箇所は、B部材が固定され、モータの駆動力により脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第1可動部」という。)である。第1可動部は、シャフトに平行して脚の長さ方向に延在する一対のスライダ保持フレー ム、一対のスライダ保持フレームの間に亘って設けられた三本のスライダ(最も 基端側に設けられたスライダから先端側にかけて順に「第1スライダ」、「第2スライダ」及び「第3スライダ」という。)、第2スライダの延在方向における中央部に設けられたボールねじのナットを備えている。スライダ保持フレームは、保持部に取り付けられているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案内されて脚の長さ方向に沿って第1乃至第3スライダと一体となって移動可能に 構成されている。B部材は第1可動部がねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 図4、5において紫色の箇所は、A部材が固定され、スプリングにより脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第2可動部」という。)である。第2可動部は、シャフト及びスライダ保持フレームに平行して脚の長さ方向に延在する一対の 管にそれぞれ内装されたスプリング、A部材の底面の四辺に位置する底面保持部を備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端は底面保持部の後方端に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していない 、A部材の底面の四辺に位置する底面保持部を備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端は底面保持部の後方端に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となってい る。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってナットが先端側、若しくは、基端側に移動する。これにより、B部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部材とB部材とは座 部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も座部に対して同じ距離だけ移動する。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリ ングの付勢力により再度B部材に密接する。B部材は、モータが駆動していない ときは、ねじ軸を介して保持部に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動することはなく、被施療者の脚の力の有無によって座部とB部材との距離は変化しない。 3 被告製品1の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は原告主張との相違点)ⅠAa’ 座部と、ⅠAb’ マッサージ機能を有するA部材およびB部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押 品1の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は原告主張との相違点)ⅠAa’ 座部と、ⅠAb’ マッサージ機能を有するA部材およびB部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠAc’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠAd’ 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、ⅠAe’ 前記A部材は、ⅠAe1’ 前記押し当て面と、 ⅠAe2’ 足の側部に対向させる足側面と、ⅠAe3’ 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠAe4’ 前記押し当て面に設けられたエアバッグと、エアバッグの上部(足裏側)に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施す突起物と、ⅠAe5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施す エアバッグと、を有し、ⅠAf’ B部材は、ⅠAf1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠAf2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、 ⅠAg’ 前記オットマンは、前記A部材および前記B部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記A部材の前記足側面に設けられた前記エアバッグと前記B部材の前記脚側面に設けられた前記エアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠAh’ 前記スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付勢する 付勢手段であることを特徴とするⅠAi’ マッサージ機。 (被告製品1) 図1 図2 図3 付勢手段であることを特徴とするⅠAi’ マッサージ機。 (被告製品1) 図1 図2 図3 図4 保持部回動支点シャフトフレームねじ軸第3スライダ第2スライダ第1スライダスライダ保持フレーム第1可動部ナットモータガイドローラ第2可動部スプリング(管に内装)底面保持部 図5 フレームねじ軸第1可動部ガイドローラ第2可動部スプリング(管に内装)シャフト回動支点第3スライダ第2スライダ第1スライダスライダ保持フレームナットモータ底面保持部保持部 図6以上A部材突起物エアバッグ底面保持部押し当て面底板面 (別紙)被告製品Ⅰ-B説明書(被告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-860」(被告製品5) 1 図面の説明図1 被告製品5の外観斜視図図2 被告製品5のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品5のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品5のオットマンの内部構成を示す正面図図5 被告製品5のオットマンの内部構成を示す斜視図図6 被告製品5の第2可動部の回動前後の比較図図7 被告製品5の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品5の構成と作用の説明図1に示すように、被告製品5は、マッサージチェアであり、座 の第2可動部の回動前後の比較図図7 被告製品5の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品5の構成と作用の説明図1に示すように、被告製品5は、マッサージチェアであり、座部を備え、更に、脹脛から足部(足裏を除く)に対してエアバッグの膨縮によるマッサージを行い、足裏に対しては突起物による押圧によるマッサージを行うオットマンを備えている。図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材と脚部をマッサージするB部材とから構 成されている。A部材とB部材とは被施療者が着座したときに、脚の長さ方向に並んでいる。 また、A部材は被施療者の足裏が当接する押し当て面を有している。 オットマンは、座部の前部に対して回動自在である。 A部材は、図2から分かるように、足の側面に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁を備えている。また、図3から分かるように、押し当て面と足側面にはエアバ ッグがそれぞれ設けられているが、エアバッグによる押圧マッサージは足側面にのみ施され る。図7から分かるように、押し当て面に設けられたエアバッグの上部(足裏側)にはエアバッグとは別部材の突起物が配設されており、エアバッグの膨張収縮により突起物が上下することで被施療者の足裏の一部に対し突起物によるマッサージが施される。押し当て面のエアバッグは、突起物のみを通す穴の開いた硬質な素材であり第2可動部底面に固定された押し当て面底板面により全体を覆われている。 B部材は、図2から分かるように、脚の側部に対向させる脚側面を備えている。また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 座部の前部に対して、B部材は引張スプリング(以下「第1スプリング」 側面を備えている。また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 座部の前部に対して、B部材は引張スプリング(以下「第1スプリング」という。)により伸縮する。これに対し、後述のとおり、A部材は第1スプリングとは別のスプリング(以 下「第2スプリング」という。)により被施療者が踵を載せる部分を軸に、つま先を載せる部分を上方又は下方に動かすことができるのみで、「座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能」ではなく、「A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化する」こともない。以下、これらの構成を具体的に説明する。 図4、図5において、緑色の箇所は座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下「保 持部」という。)である。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフト、一対のシャフトの間に亘って設けられた三本のフレームを備えている。 図4、図5において、黄色の箇所は、B部材が固定され、スプリングにより脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第1可動部」という。)である。第1可動部は、シャフトに平行して脚の長さ方向に延在する一対のスライダ保持フレーム、一対のスライダ保持フレームの 間に亘って設けられた二本のスライダ(基端側に設けられたスライダを「第1スライダ」、先端側に設けられたスライダを「第2スライダ」という。)を備えている。第1可動部に固定されたB部材には第1スプリングの一端が取り付けられ、他端は保持部に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、B部材は座部の前部に引き 付けられ、密接し られている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、B部材は座部の前部に引き 付けられ、密接して一体となっている。 図4、図5において紫色の箇所は、A部材が固定され、スプリングにより回動可能な箇所(以下「第2可動部」という。)である。第2可動部は、A部材の底面の四辺に位置しており、その踵側には第2スプリングの一端が取り付けられ、他端は第1可動部の第2スライダの左右両端から略垂直に延びる突起部に取り付けられている。 被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧すると、第1スプリ ングが伸長し、座部の前部に対してB部材が離間する(先端側に移動する)。そして、脚の力が除去されると、B部材はスプリングの付勢力により再度座部の前部に密接する。また、図6に示すとおり、被施療者がA部材の押し当て面のつま先側を脚の力により押圧すると、第2スプリングが伸長し、A部材が回動軸を軸に下方に回動する。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により上方に回動して再度B部材に密接する。A部材 は回動軸を軸とする回動のみ可能であり、被施療者がA部材の押し当て面を押圧してもA部材は脚の長さ方向には移動しない。 3 被告製品5の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は原告主張の相違点)ⅠBa’ 座部と、 ⅠBb’ マッサージ機能を有するA部材およびB部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠBc’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記B部材に付与する第1スプリングと、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材に 裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠBc’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記B部材に付与する第1スプリングと、前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材に付与する第2スプリングと、を備え、 ⅠBd’ 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、ⅠBe’ 前記A部材は、ⅠBe1’ 前記押し当て面と、ⅠBe2’ 足の側部に対向させる足側面と、ⅠBe3’ 左右方向における中央部に区画壁と、 ⅠBe4’ 前記押し当て面に設けられたエアバッグと、エアバッグの上部(足裏側)に設 けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施す突起物と、ⅠBe5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠBf’ B部材は、ⅠBf1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、 ⅠBf2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠBg’ 前記オットマンのうち、前記B部材のみが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能である一方、前記A部材は回動軸を軸にした回動のみ可能であり、ⅠBh’ 前記第1スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付勢する付勢 手段であることを特徴とするⅠBi’ マッサージ機。 (被告製品5) 図1 座部オットマンB部材A部材 図2 図3 脚側面A部材B部材区画壁足側面押し当て面※グレーの箇所はエアバッグ 図4 脚側面A部材B部材区画壁足側面押し当て面※グレーの箇所はエアバッグ 図4 保持部回動支点シャフト第2スライダ第1スライダスライダ保持フレーム突起部回動軸第1可動部第1スプリングフレーム第2可動部第2スプリング 図5 保持部回動支点シャフトフレームスライダ保持フレーム第1可動部突起部回動軸第1スプリング第2スプリング第2可動部第2スライダ第1スライダ 図6 図7以上A部材突起物押し当て面底板面エアバッグ 回動軸第2スプリング第2可動部第2可動部第2スプリング (別紙)被告製品Ⅰ-D説明書(被告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-850」(被告製品6) 1 図面の説明図1 被告製品6の外観斜視図図2 被告製品6のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品6のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品6のオットマンの内部構成を示す正面図図5 被告製品6のオットマンの内部構成を示す斜視図図6 被告製品6のオットマンの脚先側下端の裏面を表す写真図7 被告製品6のオットマンの脚先側下端の車輪を表す写真図8 被告製品6の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品6の構成と作用の説明図1に示すように、被 を表す写真図7 被告製品6のオットマンの脚先側下端の車輪を表す写真図8 被告製品6の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品6の構成と作用の説明図1に示すように、被告製品5は、マッサージチェアであり、座部を備え、さらに、脹脛から足部(足裏を除く)に対してエアバッグの膨縮によるマッサージを行い、足裏に対しては突起物による押圧によるマッサージ を行うオットマンを備えている。図1から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材と、脚部をマッサージするB部材及びC部材とから構成されている。A部材、B部材、C部材は被施療者が着座したときに、脚の長さ方向に並んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当接する押し当て面を有している。 オットマンは、座部の前部に対して回動自在である。 A部材は、図2から分かるように、足の側面に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁を備えている。また、図3から分かるように、押し当て面と足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられているが、エアバッグによる押圧マッサージは足側面にのみ施される。図8から分かるように、押し当て面に設けられたエアバッグの上部(足裏側)にはエアバ ッグとは別部材の2個の突起物が配設されており、エアバッグの膨張収縮により突起物が上下することで被施療者の足裏の一部に対し突起物によるマッサージが施される。押し当て面のエアバッグは、2個の突起物を通す穴の開いた硬質な素材であり底面保持部に固定された押し当て面底板面により全体を覆われている。 B部材とC部材は、図2から分かるように、脚の側部に対向させる脚側面をそれぞれ備えている。また、図3から分かるように、それぞれの脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の いる。 B部材とC部材は、図2から分かるように、脚の側部に対向させる脚側面をそれぞれ備えている。また、図3から分かるように、それぞれの脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 オットマンは、A部材とB部材、及び、B部材とC部材の各距離を脚の 長さ方向にそれぞれ変更可能である。具体的には、B部材とC部材の距離は、モータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、A部材は、B部材に対して引張スプリング(以下「スプリング」という)により伸縮する。これに対し、C部材は座部の前部に固定されており、座部の前部とC部材の距離は変更することができない。以下、これらの構成を具体的に 説明する。 図4、5において、緑色の箇所は座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下「保持部」という)である。C部材は保持部に固定されている。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフト、一対のシャフトの間に亘って設けられた板金状のフレームを備えてい る。 図4、図5において、黄色の箇所は、B部材が固定され、モータの駆動力により脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第1可動部」という)である。第1可動部は、シャフトに平行して脚の長さ方向に延在する一対のスライダ保持フレーム、一対のスライダ保持フレームの間に亘って設けられた二本のスライダ(基端側に設けられたスライダを「第1スライダ」、 先端側に設けられたスライダを「第2スライダ」という)、第1スライダと保持部のフレームに亘って設けられたボールねじのねじ軸、ねじ軸の下端に設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。スライダ保持フレームは、保持部に取り付けられているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案 に亘って設けられたボールねじのねじ軸、ねじ軸の下端に設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。スライダ保持フレームは、保持部に取り付けられているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案内されて脚の長さ方向に沿って第1及び第2スライダと一 体となって移動可能に構成されている。B部材は第1可動部がねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 図4、図5において紫色の箇所は、A部材が固定され、スプリングにより脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第2可動部」という)である。 第2可動部は、シャフト及びスライダ保持フレームに平行して脚の長さ方向に延在する一対の管にそれぞれ内装されたスプリング、A部材の底面の四辺に位置する底面保持部を備える。スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端は底面保持部の後方端に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないときは、スプリングの 付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となっている。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってB部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に脚の力が作用しないときには、スプ リングを介してA部材とB部材とは座部に対して一体となっているので、 B部材が移動するとA部材も座部に対して同じ距離だけ移動する。しかし、B部材は、モータが駆動していないときは、ねじ軸を介して保持部に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても 部材は、モータが駆動していないときは、ねじ軸を介して保持部に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動することはなく、被施療者の脚の力の有無によってC部材とB部材と の距離は変化しない。C部材は、座部に対して回動可能に接続されているものの、脚の長さ方向には伸縮せずに固定されている。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に移 動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B部材に密接する。A部材、B部材、C部材はそれぞれエアバッグを備えているので、A部材がB部材に対して脚の長さ方向に伸縮すると、A部材のエアバッグとB部材のエアバッグの距離は変化し、B部材がC部材に対して脚の長さ方向に伸縮すると、B部材のエアバッグとC部材 のエアバッグの距離は変化する。しかし、C部材は、脚の長さ方向には伸縮せずに固定されているので、座部の前部とC部材のエアバッグとの距離は変化しない。 図6、図7に示すように、A部材の底面の裏面には2つの車輪が設けられている。A部材の底面の裏面が床面に対向している状態(下向き状態) において、オットマンのA部材、及び/又は、B部材が伸長すると、この車輪が床面に当接する。被告製品6は、車輪が床面を転がることにより、オットマンを伸縮させつつ回動支点を中心に回動させて、オットマンを前後方向に移動させることができるように構成されている。 3 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は 、オットマンを伸縮させつつ回動支点を中心に回動させて、オットマンを前後方向に移動させることができるように構成されている。 3 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は原告 主張との相違点)ⅠDa’ 座部と、ⅠDb’ マッサージ機能を有するA部材、B部材およびC部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、 ⅠDc’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠDe’ 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、前記A部材は、ⅠDe1’ 前記押し当て面と、 ⅠDe2’ 足の側部に対向させる足側面と、ⅠDe3’ 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠDe4’ 前記押し当て面に設けられたエアバッグと、エアバッグの上部(足裏側)に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施す2つの突起物と、 ⅠDe5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDf’ B部材およびC部材は、ⅠDf1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠDf2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージ を施すエアバッグと、を有し、ⅠDg’ 前記オットマンのうち、前記A部材が前記B部材に対して脚の長さに移動可能、かつ、前記B部材が前記C部材に対して脚の長さ方向に移動可能である一方、前記C部材を前記座部に対して脚の長さ方向に移動させることはできず、 ⅠDh’ 前記スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付 勢する付勢手段であることを特徴とするⅠDi’ マッサージ機。 に移動させることはできず、 ⅠDh’ 前記スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付 勢する付勢手段であることを特徴とするⅠDi’ マッサージ機。 4 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-2との関係。下線部は原告主張との相違点) ⅠDj’ 座部と、ⅠDk’ マッサージ機能を有するA部材、B部材およびC部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠDl’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材 に付与するスプリングと、を備え、ⅠDm’ 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、ⅠDn’ 前記A部材および前記B部材を脚の長さ方向に移動させることにより、前記A部材および前記B部材、並びに、前記B部材および前記C部材の各離隔距離を脚の長さ方向に変更可能である一方、前記C部材を 脚の長さ方向に移動させて前記B部材および前記C部材の各離隔距離を脚の長さ方向に変更することはできず、ⅠDо ’ 前記A部材は、ⅠDо 1’ 前記押し当て面と、ⅠDo2’ 足の側部に対向させる足側面と、 ⅠDo3’ 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠDo4’ 前記押し当て面に設けられたエアバッグと、エアバッグの上部(足裏側)に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施す2つの突起物と、ⅠDo5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージ を施すエアバッグと、を有し、 ⅠDp’ B部材およびC部材は、それぞれⅠDp1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠDp2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、 ⅠDp’ B部材およびC部材は、それぞれⅠDp1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、ⅠDp2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠDq’ 前記オットマンは、前記A部材の前記足側面に設けられた前記 エアバッグと前記B部材および前記C部材の前記脚側面に設けられた前記エアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、ⅠDr’ 前記スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするⅠDs’ マッサージ機。 5 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-3との関係。下線部は原告主張との相違点)ⅠDt’ 前記オットマンの脚先側下端には、下向き状態にある前記オットマンが伸長すると床に接地する車輪が設けられ、 ⅠDu’ 前記オットマンは、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とするⅠDv’ マッサージ機(請求項1又は請求項2に記載されているものではない)。 6 被告製品6の構成の分説(本件発明Ⅰ-4との関係。下線部は原告主張との相違点)ⅠDw’ 前記B部材およびC部材は、左右方向における中央部に区画壁を有することを特徴とするⅠDx’ マッサージ機(請求項2に記載されているものではない)。 (被告製品6) 図1 図2 図3 図4回動支点シャフトフレーム底面保持部第2スライダ第1スライダ第1可動部モータ保持部ねじ軸ガイドローラスプリング(管に内装)第2可動部スライダ保持フレーム 底面保持部第2スライダ第1スライダ第1可動部モータ保持部ねじ軸ガイドローラスプリング(管に内装)第2可動部スライダ保持フレーム 図5 回動支点シャフト第1可動部モータねじ軸フレーム底面保持部保持部第2可動部ガイドローラスプリング(管に内装)スライダ保持フレーム第1スライダ第2スライダ 図6 図7 図8以上 A部材突起物押し当て面底板面エアバッグ底面保持部 (別紙)被告製品Ⅰ-E説明書(被告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-840」(被告製品8) 1 図面の説明図1 被告製品8の外観斜視図図2 被告製品8のオットマンの拡大斜視図図3 被告製品8のオットマンのエアバッグの位置を示す拡大斜視図 図4 被告製品8のオットマンの内部構成を示す正面図図5 被告製品8のオットマンの内部構成を示す斜視図図6 被告製品8の押し当て面の内部構成を示す断面図 2 被告製品8の構成と作用の説明 図1に示すように、被告製品8は、マッサージチェアであり、座部を備え、更に、脹脛から足部(足裏を除く)に対してエアバッグの膨縮によるマッサージを行い、足裏に対しては突起物による押圧によるマッサージを行うオットマンを備えている。 図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材と脚部をマッサージするB部材とから構成されている。A部材とB部材と は突起物による押圧によるマッサージを行うオットマンを備えている。 図1、図2から分かるように、オットマンは足部をマッサージするA部材と脚部をマッサージするB部材とから構成されている。A部材とB部材とは被施療者が着座 したときに、脚の長さ方向に並んでいる。また、A部材は被施療者の足裏が当接する押し当て面を有している。 オットマンは、座部の前部に対して回動自在である。 A部材は、図2から分かるように、足の側面に対向させる足側面と、左右方向における中央部に区画壁を備えている。また、図3から分かるように、押し当て面と 足側面にはエアバッグがそれぞれ設けられているが、エアバッグによる押圧マッサ ージは足側面にのみ施される。図6から分かるように、押し当て面に設けられたエアバッグの上部(足裏側)にはエアバッグとは別部材の2個の突起物が配設されており、エアバッグの膨張収縮により突起物が上下することで被施療者の足裏の一部に対し突起物によるマッサージが施される。押し当て面のエアバッグは、2個の突起物のみを通す穴の開いた硬質な素材であり底面保持部に固定された押し当て面底 板面により全体を覆われている。 B部材は、図2から分かるように、脚の側部に対向させる脚側面を備えている。 また、図3から分かるように、脚側面にはエアバッグが設けられており、被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施す。 オットマンは、A部材及びB部材のそれぞれが座部の前部に対して脚の長さ方向 に移動可能、かつ、A部材の足側面に設けられたエアバッグとB部材の脚側面に設けられたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能である。 座部の前部に対しては、A部材、B部材が一体としてモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、B部材に対して、A部材は られたエアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能である。 座部の前部に対しては、A部材、B部材が一体としてモータの駆動力で脚の長さ方向に移動可能である。また、B部材に対して、A部材は引張スプリング(以下「スプリング」という)により伸縮する。以下、これらの構成を具体的に説明する。 図4、図5において、緑色の箇所は座部に回動支点を介して接続されている箇所(以下「保持部」という)である。保持部は、回動支点を介して基端側が座部に接続された一対のシャフト、一対のシャフトの間に亘って設けられた四本のフレームを備えている。 図4、図5において、黄色の箇所は、B部材が固定され、モータの駆動力により 脚の長さ方向に移動可能な箇所(以下「第1可動部」という)である。第1可動部は、シャフトに平行して脚の長さ方向に延在する一対のスライダ保持フレーム、一対のスライダ保持フレームの間に亘って設けられた二本のスライダ(基端側に設けられたスライダを「第1スライダ」、先端側に設けられたスライダを「第2スライダ」という)、第1スライダと保持部のフレームに亘って設けられたボールねじの ねじ軸、ねじ軸の下端に設けられ、ねじ軸を回転させるモータを備えている。スラ イダ保持フレームは、保持部に取り付けられているガイドローラに挟まれており、ガイドローラに案内されて脚の長さ方向に沿って第1及び第2スライダと一体となって移動可能に構成されている。B部材は第1可動部がねじ軸に沿って移動すると、それに連動して先端側、若しくは、基端側に移動するように構成されている。 図4、図5において紫色の箇所は、A部材が固定され、スプリングにより脚の長 さ方向に移動可能な箇所(以下「第2可動部」という)である。第2可動部は、シャフト及びスライダ保持フレ 成されている。 図4、図5において紫色の箇所は、A部材が固定され、スプリングにより脚の長 さ方向に移動可能な箇所(以下「第2可動部」という)である。第2可動部は、シャフト及びスライダ保持フレームに平行して脚の長さ方向に延在する一対の管にそれぞれ内装されたスプリング、A部材の底面の四辺に位置する底面保持部を備える。 スプリングの一端は第1スライダに取り付けられ、他端は底面保持部の後方端に取り付けられている。A部材の押し当て面に被施療者の脚の力が作用していないとき は、スプリングの付勢力(スプリングが短くなって自然長に戻ろうとする力)により、A部材はB部材に引き付けられ、密接して一体となっている。 電力供給によりモータを駆動させると、ねじ軸が回転し、その回転方向に従ってナットが先端側、若しくは、基端側に移動する。これにより、B部材が座部に対して先端側、若しくは、基端側に移動する。上述したように、A部材の押し当て面に 脚の力が作用しないときには、スプリングを介してA部材とB部材とは座部に対して一体となっているので、B部材が移動するとA部材も座部に対して同じ距離だけ移動する。一方、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧すると、スプリングが伸長し、脚の力に抗する方向(スプリングが短くなる方向)にA部材を付勢する。この結果、B部材に対してA部材が離間する(先端側に 移動する)。そして、脚の力が除去されると、A部材はスプリングの付勢力により再度B部材に密接する。B部材は、モータが駆動していないときは、ねじ軸を介して保持部に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動することはなく、被施療者の脚の力の有無によっ て保持部に固定されていることから、被施療者がA部材の押し当て面に足裏を押し付けて脚の力により押圧し、又は加えられていた被施療者の脚の力を除去しても移動することはなく、被施療者の脚の力の有無によって座部とB部材との距離は変化 しない。 被告製品8は、被告製品6と同様に、A部材の底面の裏面には2つの車輪が設けられている。A部材の底面の裏面が床面に対向している状態(下向き状態)において、オットマンのA部材、及び/又は、B部材が伸長すると、この車輪が床面に当接する。被告製品8は、車輪が床面を転がることにより、オットマンを伸縮させつつ回動支点を中心に回動させて、オットマンを前後方向に移動させることができる ように構成されている。 3 被告製品8の構成の分説(本件発明Ⅰ-1との関係。下線部は原告主張との相違点)ⅠEa’ 座部と、 ⅠEb’ マッサージ機能を有するA部材およびB部材を脚の長さ方向に並べて成り、A部材には足裏の押し当て面が設けられているオットマンと、ⅠEc’ 前記押し当て面に付与される脚の力に抗する力を前記A部材に付与するスプリングと、を備え、ⅠEd’ 前記オットマンは、前記座部の前部に対して回動自在であり、 ⅠEe’ 前記A部材は、ⅠEe1’ 前記押し当て面と、ⅠEe2’ 足の側部に対向させる足側面と、ⅠEe3’ 左右方向における中央部に区画壁と、ⅠEe4’ 前記押し当て面に設けられたエアバッグと、エアバッグの上部(足裏側) に設けられ被施療者の足裏に押圧マッサージを施す突起物と、ⅠEe5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠEf’ B部材は、ⅠEf1’ 脚の側部に対向させる脚側面と 押圧マッサージを施す突起物と、ⅠEe5’ 前記足側面に設けられ被施療者の足の側部に押圧マッサージを施すエアバッグと、を有し、ⅠEf’ B部材は、ⅠEf1’ 脚の側部に対向させる脚側面と、 ⅠEf2’ 前記脚側面に設けられ被施療者の脚の側部に押圧マッサージを施すエ アバッグと、を有し、ⅠEg’ 前記オットマンは、前記A部材および前記B部材のそれぞれが前記座部の前部に対して脚の長さ方向に移動可能、かつ、前記A部材の前記足側面に設けられた前記エアバッグと前記B部材の前記脚側面に設けられた前記エアバッグとの距離が変化するように、脚の長さ方向に伸縮可能であり、 ⅠEh’ 前記スプリングは、前記脚の力に抗する方向に前記A部材を付勢する付勢手段であることを特徴とするⅠEi’ マッサージ機。 4 被告製品8の構成の分説(本件発明Ⅰ-3との関係。下線部は原告主張との 相違点)ⅠEt’ 前記オットマンの脚先側下端には、下向き状態にある前記オットマンが伸長すると床に接地する車輪が設けられ、ⅠEu’ 前記オットマンは、伸長しながら上方へ回動可能であることを特徴とする ⅠEv’ マッサージ機(請求項1又は請求項2に記載されているものではない)。 (被告製品8) 図1 図2 図3 図4 回動支点シャフトフレーム底面保持部保持部ナット第1スライダ第2スライダスライダ保持フレームスプリング(管に内装)第2可動部ガイドローラモータねじ軸第1可動部 図5 第1スライダ第2スライダスライダ保持フレームスプリング(管に内装)第2可動部ガイドローラモータねじ軸第1可動部 図5 図6以上フレーム第1スライダスライダ保持フレーム保持部回動支点シャフトねじ軸第1可動部ガイドローラモータ第2可動部スプリング(管に内装)ナット第2スライダ底面保持部押し当て面底板面エアバッグ底面保持部A部材突起物 別紙Ⅱ (別紙Ⅱ)第1 前提事実 1 本件特許権Ⅱ原告は、本件特許権Ⅱを有している。 なお、本件特許Ⅱの特許請求の範囲、明細書及び図面(以下、明細書及び図面を 「本件明細書Ⅱ」という。)の記載は、別紙「特許公報(甲第7号証)」のとおりである。 2 構成要件本件特許Ⅱの特許請求の範囲請求項1~3(以下、項順に「本件発明Ⅱ-1」などといい、これらを併せて「本件発明Ⅱ」と総称する。)の構成要件は次のとおり 分説される。 (1) 請求項1(本件発明Ⅱ-1)A 座部と、B 前記座部の後部に設けられた背凭れ部と、C マッサージ用モータの回転動力で叩き動作軸が回転することで、左右の施療 子が交互に前後揺動する叩き動作を行う機械式のマッサージ器と、を備え、D 前記マッサージ器が前記背凭れ部内で昇降自在に設けられ、E 前記背凭れ部は、機械式の前記マッサージ器の左右両側に位置するとともに、前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し、両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた 使用者の両腕及び 側に位置するとともに、前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し、両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた 使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え、F 前記左右一対の突起体は、両突起体の間にはめ込まれた使用者の両腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備え、G 前記左右一対の突起体の前記内側面には、それぞれ、使用者の両腕の左右外 側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮する空気式マッサージ具が 設けられ、H 前記空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行う I ことを特徴とする椅子型マッサージ機。 (2) 請求項2(本件発明Ⅱ-2)J 前記空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、機械式の前記マッサージ器を昇 降させながら前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うK 請求項1記載の椅子型マッサージ機。 (3) 請求項3(本件発明Ⅱ-3)L 前記座部は、空気の給排気によって使用者を押圧する空気式のマッサージ具 を備え、M 前記左右一対の突起体の前記内側面に設けられた前記空気式マッサージ具は、前記左右の施療子による叩き動作と前記座部の空気式マッサージ具からの押圧とを受ける人体の腕の外 サージ具 を備え、M 前記左右一対の突起体の前記内側面に設けられた前記空気式マッサージ具は、前記左右の施療子による叩き動作と前記座部の空気式マッサージ具からの押圧とを受ける人体の腕の外側から左右に挟むものであるN 請求項1又は2記載の椅子型マッサージ機。 3 被告製品Ⅱの構成本件特許権Ⅱとの関係で、その被疑侵害品である被告の製品は、構成上の相違から次のとおりⅡ-A、Ⅱ-B、Ⅱ-C及びⅡ-Dに分類することができる(以下、これらを「被告製品Ⅱ」と総称する。)。被告製品Ⅱの具体的な構成については、当事者間に争いがある。原告は、被告製品Ⅱ-A~Ⅱ-Dのいずれに対しても、本 件発明Ⅱ-1~Ⅱ-3の充足を主張している。 分類代表被告製品同様の構成を有する被告製品侵害主張(本件発明)Ⅱ-A 46、48~50、61Ⅱ-1~Ⅱ-3Ⅱ-B 9、12、13、59Ⅱ-1~Ⅱ-3Ⅱ-C Ⅱ-1~Ⅱ-3Ⅱ-D Ⅱ-1~Ⅱ-3被告製品Ⅱ-A~Ⅱ-Dが、いずれも本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 4 被告の行為被告は、被告製品Ⅱにつき、別紙1「被告製品目録」の各「製造販売開始時期」欄記載の時期から、その製造販売を開始した。 5 無効審判請求等被告は、本件特許Ⅱの無効審判請求を行ったところ、特許庁は、平成31年4月2日、被告の審判請求は成り立たないとの審決をした(甲B21)。被告は、同審決の取消しを求めて訴えを提起したが、知的財産高等裁判所は、令和2年1月28日、被告の請求を棄却する判決を言い渡し、同判決は、令和2年9月3日、確定し た(甲100、弁論の全趣旨。以下、こ 審決の取消しを求めて訴えを提起したが、知的財産高等裁判所は、令和2年1月28日、被告の請求を棄却する判決を言い渡し、同判決は、令和2年9月3日、確定し た(甲100、弁論の全趣旨。以下、これらの審決等を「本件審決等」という。)。 6 争点本件の主要な争点は、被告製品Ⅱの本件発明Ⅱの技術的範囲への属否である。 第2 争点(被告製品Ⅱの本件発明Ⅱの技術的範囲への属否)についての当事者の主張 (原告の主張) 1 被告製品Ⅱの構成被告製品Ⅱの構成については、別紙「被告製品Ⅱ-A説明書(原告)」、同「被告製品Ⅱ-B説明書(原告)」、同「被告製品Ⅱ-C説明書(原告)」及び同「被告製品Ⅱ-D説明書(原告)」記載のとおりである。 2 「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それ と同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」(構成要件H)の充足性(1)ア本件発明Ⅱ-1に係る構成要件全体を合わせて構成要件Hを理解すれば、構成要件Hの「空気式マッサージ具」及び「(左右の)施療子」が有している機能や性能等、これらが設けられている位置、他の部位との関係、あるいは動作態様は、 構成要件H以外の他の構成要件によって特定され、明らかにされている。このような場合、構成要件H中に機能、特性等を用いて「空気式マッサージ具」と「(左右の)施療子」を特定する記載があっても、その記載は、「空気式マッサージ具」と「左右の施療子」自体を意味するものであるから、構成要件Hの「…膨張して…押圧して…挟みつつ、それと同時に、…」は、その文言どおり、膨張して押圧し挟む という空気式マッサージ具の動作と施療子による叩き動作が、その各動作の先後を問わず、同時に発現することを意 して…押圧して…挟みつつ、それと同時に、…」は、その文言どおり、膨張して押圧し挟む という空気式マッサージ具の動作と施療子による叩き動作が、その各動作の先後を問わず、同時に発現することを意味することは明らかである。 また、構成要件Hの文言中の「挟みつつ」における「つつ」とは、「二つの動作・作用が同時に並行して行われること」である。また「挟みつつ」とは、「○○(動作)しつつ」「○○(動作)しながら」、あるいは「○○する一方で」という意味 であり、「○○するのと一緒に」「○○しながら」「○○するのと同時に」「○○するのと並行して」と言い換えることもできる。このように「挟みつつ」の意味は、その語義上明らかであり明確である。 さらに、本件明細書Ⅱ(【0027】)をみると、「施療子」による「叩き動作」や「揉み動作」によってマッサージできると同時に「空気式マッサージ具」に空気を 給排することによってマッサージすることができることが、本件特許Ⅱに係る特許請求の範囲請求項1の内容に即して明確に説明されている。 以上から、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」とは、空気式マッサージ具が膨張して押圧して挟む動作と施療子による叩き動作が、その各動 作の先後を問わず、同時に発現する動作態様が実現されるものであれば足りると解 される。 イ被告は、構成要件Hは一連のステップに係る動作態様を特定しており一連のステップの手順が必須要素であること、本件明細書Ⅱや出願経過に係る原告の説明内容を指摘して、構成要件Hは、一連のステップに係る動作態様の手順、順序、順番を必須要素としている旨を主張する。 しかし、前記アのとおり 素であること、本件明細書Ⅱや出願経過に係る原告の説明内容を指摘して、構成要件Hは、一連のステップに係る動作態様の手順、順序、順番を必須要素としている旨を主張する。 しかし、前記アのとおり、本件特許Ⅱに係る特許請求の範囲請求項1は、構成要件Hのみから成り立っているのではないから、同請求項1全体から理解すべきである。また、本件特許Ⅱは椅子型マッサージ機という物の発明であるところ、その中で動作的表現が含まれるからといって、短絡的に限定解釈することは相当でない。 本件明細書Ⅱの記載については、被告は、段落【0027】の一部を根拠に「挟み(固 定)→「叩き動作」との動作態様や、一定の時間継続して固定状態を維持することを要するかのように主張するが、その前後や他の記載をみると、固定状態は要求されず、空気式マッサージ具の膨張し押圧して挟む動作と施療子による叩き動作が、各動作の先後を問わず、同時に発現すれば足りることは明らかである。 さらに、出願経過に係る原告の説明内容(手続補正書とともに提出された意見書 の説明及び参考図1及び2)をみるに、膨張して押圧して挟むという空気式マッサージ具の動作と施療子による叩き動作が、その各動作の先後を問わず、同時に発現すれば足りることが自然と理解できる。 なお、被告は、令和3年11月22日付け準備書面43において、本件審決等の内容を踏まえ、被告製品Ⅱ-A及びⅡ-Bの充足論に関する主張を行っているが、 これは侵害論に関する主張の蒸し返しに他ならず、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。 (2) 前記1のとおり、被告製品Ⅱは、いずれも、「(a)エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両 る。 (2) 前記1のとおり、被告製品Ⅱは、いずれも、「(a)エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に 挟む。(b)機械式のマッサージ器が昇降する。(c)左右のもみ玉によって使 用者の背中に対して左右交互に叩き動作行う。」という動作を、各動作の先後を問わず、同時に発現する構成を具備している。 したがって、被告製品Ⅱは、いずれも「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」の構成を有する。 3 「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」(構成要件H)の充足性(1)ア前記2(1)のとおり、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件全体の理解、「挟みつつ」「それと同時に」の語義、本件明細書Ⅱの記載内容に照らすと、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」とは、その字義どおり、使用者の胴体を「左右に挟みつつ」という動作があれば足りると解するのが相当である。 イ被告は、本件発明Ⅱ-1に係る特許請求の範囲請求項1において「押圧」と「挟みつつ」という二つの文言が使い分けられていること、本件明細書Ⅱの記載内容や出願経過に係る原告の説明内容から、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」とは、機械式マッサージ器による叩き動作が継続している一定の時間中、空気式マッサージ具により使用者を両腕の外側から固定する動作態様である旨を主 張する。 しかし、「押圧」や「挟みつつ」の意味は、請求項1全体や明細書の記載内容から明らかにされなければならないのであって、椅子型マッサージ機における物(製品)との関係を切り離して 主 張する。 しかし、「押圧」や「挟みつつ」の意味は、請求項1全体や明細書の記載内容から明らかにされなければならないのであって、椅子型マッサージ機における物(製品)との関係を切り離して解釈すべきではない。また、本件明細書Ⅱの記載内容(【0027】)については、被告の主張を根拠付けるものではないし、出願経過に係 る原告の説明内容についても、被告が指摘する箇所は、空気式のマッサージ具41によって、腕A、Aの外側から人体を左右に挟んで、マッサージを受ける人体Mが動かないようにすることができるなどという説明であって、「挟み(固定)」→「叩き動作」というステップを規定するような説明ではない。 (2) 前記1のとおり、被告製品Ⅱは、いずれも、エアバッグが、左右方向内 方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用 者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟むという動作を具備している。 したがって、被告製品Ⅱは、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」の構成を有する。 (被告の主張) 1 被告製品Ⅱの構成(1) 被告製品Ⅱ-Aについて手動コースにおいて、手動でもみ玉の叩き動作のON/OFFの切り替え・位置の変更、肩エアバッグの動作のON/OFFの切り替え・モードの設定(パルス、手もみ、オプション無し)を行うことは可能である。●(省略)● 自動コースにおいて、もみ玉は、検出された肩位置を基準に首、首下、肩下、肩甲骨などの施療部位を算出して、施療部位を特定し、各コース所定の動作を行うよう設定されている。使用者の体型が異なれば算出される施療部位が異なるが、もみ玉が施療部位間を移動する速度は一定であることから、当該施療部位に対する所定 、施療部位を特定し、各コース所定の動作を行うよう設定されている。使用者の体型が異なれば算出される施療部位が異なるが、もみ玉が施療部位間を移動する速度は一定であることから、当該施療部位に対する所定の動作の開始時間は使用者の体型により異なることになる。●(省略)● (2) 被告製品Ⅱ-Bについて●(省略)●なお、被告製品Ⅱ-AとⅡ-Bとの構成上の相違は、手動コースにおいて、被告製品Ⅱ-Aは、エアバッグの動作が三つのモードから選択可能であるのに対し、被告製品Ⅱ-Bは、パルス及びオプション無しの二つのモードから設定可能である点 と、手動・自動コースとも、被告製品Ⅱ-Bには背エアバッグが備えられており、肩エアバッグの動作時に背エアバッグも動作する点である。 (3) 被告製品Ⅱ-Cについて●(省略)●(4) 被告製品Ⅱ-Dについて ●(省略)● 2 「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」(構成要件H)の非充足性(1)ア構成要件Hの「空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、…左右の施療子によって…叩き動作行う」という文言は、次 の一連のステップに係る動作態様、すなわち、空気式マッサージ具が「膨張」→「押圧」→「挟み」という動作を行い、空気式マッサージ具の「挟み」動作と同時に左右の施療子が「叩き動作」を行う、という一連の動作手順を規定し、これらを必須要素として含んでいる。 (ア) 空気式マッサージ具が左右方向内方に膨張する。 (イ) 空気式マッサージ具が左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧する。 て含んでいる。 (ア) 空気式マッサージ具が左右方向内方に膨張する。 (イ) 空気式マッサージ具が左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧する。 (ウ) 空気式マッサージ具が使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟む。 (エ) 空気式マッサージ具が使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行 う。 イ本件明細書Ⅱの段落【0027】の第1段落では、施療子9の動作が説明されている。続いて、第2段落及び第3段落でマッサージ具41の動作と効果、すなわち、空気式マッサージ具45、46からの押圧を受けることができる人体Mが動かないように固定しつつ、人体Mを両腕の外側から左右に挟むように押圧してマッサージ することが説明されている。そして、第4段落で、空気式マッサージ具により人体を固定することで機械式マッサージ器の叩き動作によるマッサージ効果を高めるという作用効果が説明されている。そのうえで、第5段落には、冒頭に「つまり」と記載したうえで、構成要件Hと同じ文言で、第1段落~第4段落において説明されている空気式マッサージ具と機械式マッサージ器の動作態様と作用効果を言い換え ている。以上の記載を参酌すれば、本件発明Ⅱ-1は、「左右一対のマッサージ具 41によって人体が左右に動かないように固定することができ、これによって、マッサージ器8によるマッサージ効果を高める」という作用効果を奏するべく、空気式マッサージ具による人体の挟み(固定)動作と機械式マッサージ器の左右の施療子による叩き動作との有機的な関係を技術的思想とする発明であり、かかる技術的思想を具体的な構成として規定したのが、構成要件Hである サージ具による人体の挟み(固定)動作と機械式マッサージ器の左右の施療子による叩き動作との有機的な関係を技術的思想とする発明であり、かかる技術的思想を具体的な構成として規定したのが、構成要件Hであると解される。そして、 上記作用効果を奏するための空気式マッサージ具による人体の挟み(固定)動作と機械式マッサージ器の左右の施療子による叩き動作の有機的な関係として、①挟み(固定)動作→叩き動作という動作手順、及び、②叩き動作が継続している間の挟み(固定)状態の維持という二つの動作態様が本件発明Ⅱの構成要素であると優に理解できる。 さらに、原告は、本件特許Ⅱの出願手続に係る平成20年12月26日付け意見書(乙B2)及び拒絶査定不服審判請求事件に係る平成21年6月11日付け手続補正書(乙B5)において、本件発明Ⅱの「特有の効果」として、本件発明Ⅱの構成により、「左右の施療子9、9によって使用者の背中に対して左右交互に前後の叩き動作が繰り返されることで、身体は左右方向の叩きを受けることができる」こ とを説明している。そうであるところ、かかる本件発明Ⅱの「特有の作用効果」を実現するためには、単に空気式マッサージ具の膨張と左右の施療子の叩き動作とが同時発現するだけでは足りず、空気式マッサージ具と左右の施療子が有機的な関係、すなわち、①挟み(固定)→叩き動作という動作手順、及び②叩き動作が継続している間の挟み(固定)状態の維持という2つの動作態様を実現することが必要であ る。 そして、本件審決等の内容を踏まえると、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」とは、空気式のマッサージ具により人体が左右に動かないように固定することを意味し、「それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う」とは 外側から左右に挟みつつ」とは、空気式のマッサージ具により人体が左右に動かないように固定することを意味し、「それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う」とは、空気式マッサージ具により人体が左右に動 かないように固定された状態で、施療子によって使用者の背中に対して左右交互の 叩き動作が行われることを意味すると解される。 以上から、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」とは、空気式マッサージ具が人体を挟んだ状態(固定した状態)で、機械式マッサージ器の左右の施療子による叩き動作を行うという手順による動作態様を構成要素として規定 したものと解すべきである。 ウ原告は、本件発明Ⅱ-1に係る特許請求の範囲請求項1全体を合わせて構成要件Hの意義を理解すべきこと、本件明細書Ⅱの他の箇所の記載を考慮すべきことを指摘して、構成要件Hの意義を主張する。 しかし、構成要件C及びG等の記載は、機械式マッサージ器の施療子、空気式マ ッサージ具の構成・動作をそれぞれ特定したものである一方、構成要件Hの「前記空気式マッサージ具が…膨張して…押圧して…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作を行う」という文言は、空気式マッサージ具と機械式マッサージ器の施療子が関係性をもって動作することを特定したものである。構成要件C及びG等の空気式マッサージ具や機械式マッサージ器の施療子の それぞれの構成に関する記載は、構成要件Hが規定する空気式マッサージ具と機械式マッサージ器の施療子の動作の関係性を導く論拠とはならない。構成要件C及びG等の記載を参酌しても、構成要件Hの前記文言を それぞれの構成に関する記載は、構成要件Hが規定する空気式マッサージ具と機械式マッサージ器の施療子の動作の関係性を導く論拠とはならない。構成要件C及びG等の記載を参酌しても、構成要件Hの前記文言を、空気式マッサージ具の挟み動作と左右の施療子の叩き動作が「その動作の先後を問わず、同時に発現する」ことを意味すると解釈することはおよそできない。 また、原告が指摘する本件明細書Ⅱの記載部分は、施療子9による叩き動作や揉み動作による「背中の中央部」のマッサージと空気式マッサージ具による「背中の両側部」のマッサージが同時に行われることを説明するものや、機械式マッサージ具単独の構成・動作について説明するものであって、いずれも本件発明Ⅱ-1を前提とした説明ではない。 なお、原告は、本件特許Ⅱの審査過程において、押圧態様に関する特定の現象が 生じることを指摘し、公知例にはない作用効果を奏すると主張したにもかかわらず、本件訴訟においては、当該現象を度外視して本件特許Ⅱの技術的範囲について論じており、これは包袋禁反言の法理等により禁止される。 (2)ア被告製品Ⅱ-Aについて●(省略)●よって、被告製品Ⅱ-Aは、本件発明Ⅱのような「挟み(固定)→ 叩き動作」という手順による動作態様を実現しない。 ●(省略)●「挟み(固定)→叩き動作」という手順による動作態様を実現するものではない。 イ被告製品Ⅱ-Bについて被告製品Ⅱ-Bが、手動コース、自動コースのいずれにおいても、「挟み(固定) →叩き動作」という手順による動作態様を実現しないことは、被告製品Ⅱ-Aと同様である。 ウ被告製品Ⅱ-Cについて前記1のとおり、被告製品Ⅱ-Cは、手動コースにおいて、もみ玉による叩き動作と肩エアバッグの動作 手順による動作態様を実現しないことは、被告製品Ⅱ-Aと同様である。 ウ被告製品Ⅱ-Cについて前記1のとおり、被告製品Ⅱ-Cは、手動コースにおいて、もみ玉による叩き動作と肩エアバッグの動作を同時設定できない。 同様に、自動コースにおいて、肩エアバッグと叩きモーターが同時に駆動することはない。 エ被告製品Ⅱ-Dについて被告製品Ⅱ-Dが構成要件Hを充足することは否認する。 オ以上から、被告製品Ⅱは、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押 圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」の構成を有しない。 3 「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」(構成要件H)の非充足性(1) 前記2(1)アのとおり、構成要件Hは一連のステップに係る動作態様を構成 要素としているところ、構成要件上、「押圧」と「挟みつつ」という二つの文言が 使い分けられていることから、本件発明Ⅱ-1は、空気式マッサージ具が単に使用者の両腕の外側を「押圧」するのみならず、それを超えて使用者の胴体を両腕の外側から左右に「挟みつつ」との動作態様を実現することを内容としている。このことは、「挟む」とは、一般的に「物と物との間にさし入れ両側から固定する。物と物との間に入れて落ちないようにする。」等の意味であり、「圧して押さえ付ける」 という意味の「押圧」とは異なることからも明らかである。そして、「挟みつつ」とは、空気式マッサージ具が、一定の時間において継続して、使用者の両腕の外側から固定する動作態様を備えることを意味するものと解される。 また、「空気式マッサージ具が、…挟みつつ、それと同時に、…左右の施療子によって…叩き動作行う」という文言は、空気式マッサージ具が の外側から固定する動作態様を備えることを意味するものと解される。 また、「空気式マッサージ具が、…挟みつつ、それと同時に、…左右の施療子によって…叩き動作行う」という文言は、空気式マッサージ具が人体を押圧するのみ ならず、「挟み」動作を行うものであること、及び、空気式マッサージ具による「挟み」動作を行いながら左右の施療子による叩き動作を行うこと、言い換えると、空気式マッサージ具の「挟み」動作と左右の施療子の叩き動作の一定の時間における同時継続を規定している。このことは、「挟みつつ、それと同時に」との文言からして、「挟みつつ」には一定の時間が継続することを意味していると解されること、 及び、「叩き動作」は左右の施療子が交互に動くことによる叩き動作であり、その動作には一定の時間を要することからも裏付けられる。 さらに、前記2(1)のとおり、本件明細書Ⅱの段落【0027】には、「左右一対のマッサージ具41によって人体が左右に動かないように固定することができ、これによって、マッサージ器8によるマッサージ効果を高めることもできる」ことが本件 発明Ⅱ-1の作用効果であることが記載されている。このような作用効果を奏するためには、空気式マッサージ具が人体を瞬間的に「押圧」するのみでは足りず、少なくとも、空気式マッサージ具により使用者を両腕の外側から固定する動作態様という動作が、左右一対のマッサージ具による叩き動作の間継続する必要がある。 加えて、原告は、本件特許Ⅱの出願手続に係る平成18年9月12日付け上申書 (乙B18)において、本件発明Ⅱ-1の作用効果について、「空気式のマッサー ジ具41によって、腕A、Aの外側から人体を左右に挟んで、マッサージ器8からのマッサージを受ける人体Mが動かないようにするこ て、本件発明Ⅱ-1の作用効果について、「空気式のマッサー ジ具41によって、腕A、Aの外側から人体を左右に挟んで、マッサージ器8からのマッサージを受ける人体Mが動かないようにすることができる。」又は「揉み動作又は叩き動作によって、背凭れ部に凭れている使用者が前方へ逃げることを防止できる。」と述べている。かかる作用効果を実現するためには、空気式マッサージ具が使用者を単に「押圧」するのみならず、使用者の人体が施療子の動作により前 方に逃げることを防止することができるよう空気式マッサージ具により使用者を両腕の外側から固定する動作を行うこと、及び、機械式マッサージ器による叩き動作が継続している一定の時間中、空気式マッサージ具により使用者を両腕の外側から固定する動作が継続していなければならないことは明らかである。 以上から、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」とは、機械式マッ サージ器による叩き動作が継続している一定の時間中、空気式マッサージ具により使用者を両腕の外側から固定する(叩き動作が継続している間、挟み(固定)状態を維持する)動作態様であると解される。 (2)ア被告製品Ⅱ-Aについて被告製品Ⅱ-Aのエアバッグの動作を、パルス、手もみ、オプション無しという 3つのモードのいずれに設定しても、肩エアバッグは、単に膨張し続けるのではなく、膨張と収縮の動作を繰り返すよう制御されている。●(省略)●したがって、被告製品Ⅱ-Aにおいては、揉み玉による叩き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から固定する動作態様は実現されていない。 イ被告製品Ⅱ-Bについて被告製品Ⅱ-Aと同様に、被告製品Ⅱ-Bにおいても、揉み玉による叩き動作が継続している一定の時間中 使用者を両腕の外側から固定する動作態様は実現されていない。 イ被告製品Ⅱ-Bについて被告製品Ⅱ-Aと同様に、被告製品Ⅱ-Bにおいても、揉み玉による叩き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から固定する動作態様は実現されていない。 特に、被告製品Ⅱ-Bでは、●(省略)●人体が背凭れ部側から前方に押し出さ れる。これにより、肩エアバッグの動作時にはもみ玉の叩き動作の背中に対する押 圧力が低下する。 したがって、被告製品Ⅱ-Bでは、もみ玉による叩き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から固定する動作態様が実現されていないことは明らかである。 ウ被告製品Ⅱ-Cについて ●(省略)●したがって、被告製品Ⅱ-Cは、もみ玉による叩き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から固定する動作態様を実現し得ない。 エ被告製品Ⅱ-Dについて 被告製品Ⅱ-Dにおいて、もみ玉による叩き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から固定する動作態様が実現されることは否認する。 オ以上から、被告製品Ⅱは「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」の構成を有しない。 第3 当裁判所の判断 1 本件明細書Ⅱには次の記載がある。 (1) 技術分野「本発明は、椅子型マッサージ機に関するものである。」(【0001】)(2) 背景技術 「背凭れ部を有する従来の椅子型マッサージ機には、背凭れ部に施療子を有するマッサージ器を昇降自在に設け、マッサージ器を人体の背中に沿って移動させながら、モータの回転動力によって施療子を揉み動作及び叩き動作させて、使用 従来の椅子型マッサージ機には、背凭れ部に施療子を有するマッサージ器を昇降自在に設け、マッサージ器を人体の背中に沿って移動させながら、モータの回転動力によって施療子を揉み動作及び叩き動作させて、使用者の背中の中央部を施療子で広範囲にマッサージするようにしたものがある。この場合、使用者の背中の中央部をマッサージするには、比較的強く揉んだり叩いたりする必 要から、施療子を激しく動かすことのできるモータ等を備えた機械式その他のマッ サージ器を使用し、これを昇降自在にしている。」(【0002】)(3) 発明が解決しようとする課題「本発明は、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、使用者の背中に対して叩き動作を行えるようにする。」(【0003】)(4) 課題を解決するための手段 「本発明は、座部と、前記座部の後部に設けられた背凭れ部と、マッサージ用モータの回転動力で叩き動作軸が回転することで、左右の施療子が交互に前後揺動する叩き動作を行う機械式のマッサージ器と、を備え、前記マッサージ器が前記背凭れ部内で昇降自在に設けられ、前記背凭れ部は、機械式の前記マッサージ器の左右両側に位置するとともに、前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位 置するように、前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し、両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え、前記左右一対の突起体は、両突起体の間にはめ込まれた使用者の両腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備え、前記左右一対の突起体の前記内側面には、それぞれ、使用者の両腕の左右外側に対向すると ともに、空気の給排気によって膨張収縮する空気式マッサージ具が設けられ の外側に対向する内側面をそれぞれ備え、前記左右一対の突起体の前記内側面には、それぞれ、使用者の両腕の左右外側に対向すると ともに、空気の給排気によって膨張収縮する空気式マッサージ具が設けられ、前記空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うことを特徴とするマッサージ機である。」(【0004】) 「前記空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、機械式の前記マッサージ器を昇降させながら前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うのが好ましい。」(【0005】) 「前記座部は、空気の給排気によって使用者を押圧する空気式のマッサージ具を 備え、前記左右一対の突起体の前記内側面に設けられた前記空気式マッサージ具は、前記左右の施療子による叩き動作と前記座部の空気式マッサージ具からの押圧とを受ける人体の腕の外側から左右に挟むものであるのが好ましい。」(【0006】)(5) 発明の効果 「本発明によれば、背凭れ部に設けられた左右一対の突起体の内側面に空気式マッサージ具を設けたので、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うことができる。」(【0007】)(6) 発明を実施するための最良の形態 「…叩き動作軸20がA方向に回転すると に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うことができる。」(【0007】)(6) 発明を実施するための最良の形態 「…叩き動作軸20がA方向に回転すると、該叩き動作軸20の偏心軸部20Aは連結アーム31、ボールジョイント29、駆動アーム25及び支持アーム26を介して施療子9をA1方向に往復動せしめる。これにより施療子9は叩き運動を行う。なお、一方の偏心軸部20Aは他方の偏心軸部20Aに対して互いに反対方向に偏心しているので、左右に対応する施療子9は交互に叩き動作をする。次に、揉 み動作軸19が回転動力を受けると、傾斜軸部19Aは、円錐面を描くように回転するので、駆動アーム25はボールジョイント29を支点にして往復揺動運動を行い、その結果、左右に対応する施療子9は互いに接離するようにB1方向に往復揺動し、揉み動作をする。」(【0013】)「図1及び図3に示すように、前記背凭れ部4の両側部に、人体の背中の両側部 をマッサージするための空気式のマッサージ具41が左右一対設けられている。左右一対の各マッサージ具41は、袋体により構成した複数(図例では二個)のエアセル42を備え、エアセル42に空気を供排することによりエアセル42は空気圧によって膨張収縮し、空気を供給して膨張させたときに使用者の背中の両側部を押圧するように構成されている(図7及び図8参照)。このマッサージ具は、前記マ ッサージ器8の両側方に位置して、長く配置されており、人体の背中の両側部を広 範囲にマッサージできるようになっている。」(【0018】)「前記エアセル42、47、49 、54 、59の膨張・収縮は、座部3の下方に配置したコンプレッサー61からの給排気により行われ、コンプレッサー61か ジできるようになっている。」(【0018】)「前記エアセル42、47、49 、54 、59の膨張・収縮は、座部3の下方に配置したコンプレッサー61からの給排気により行われ、コンプレッサー61からの給気・排気の切り替えは図示省略の制御部により制御されるバルブによって夫々別個に行われるように構成されている。上記実施の形態によれば、マッサージ 器8を昇降させながら、施療子9による叩き動作や揉み動作によって人体の背中の中央部を比較的強くマッサージできると同時に、マッサージ具41に空気を給排することにより、背中の両側部を指圧動作等によってソフトにマッサージすることができる。しかも、マッサージ具41によって、人体の背中の中央部以外の背中の両側部を広範囲にマッサージすることができる。」(【0021】) 「なお、前記エアセル42、71,72,81,82の膨張・収縮は、座部3の下方に配置されたコンプレッサ(図示省略)によって行われ、コンプレッサからの給気・排気の切り替えは制御部(図示省略)によって制御される電磁弁(図示省略)によって行われる。その他の点は前記実施の形態の場合と同様の構成であり、前記実施の形態の場合と同様に、マッサージ器8を昇降させながら、施療子9による叩 き動作や揉み動作によって人体の背中の中央部を比較的強くマッサージできると同時に、マッサージ具41に空気を給排することにより、背中の両側部を指圧動作等によってソフトにマッサージすることができる。しかも、マッサージ具41によって、人体の背中の中央部以外の背中の両側部を広範囲にマッサージすることができる。」(【0025】) 「図11は本発明の実施の形態を示し、背凭れ部4の両側部に、前方突出した左右一対の突起体91を設け、この突起体91間に使用者の腕を含めた にマッサージすることができる。」(【0025】) 「図11は本発明の実施の形態を示し、背凭れ部4の両側部に、前方突出した左右一対の突起体91を設け、この突起体91間に使用者の腕を含めた人体Mをはめ込めるようにしている。 すなわち、背凭れ部4は、機械式の前記マッサージ器8の左右両側に位置するとともに、背凭れ部4にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、背凭 れ部4の左右両側部からそれぞれ前方突出し、両突起体91,91の間に背凭れ部 4にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体91,91を備えている。 また、前記参考発明の実施の形態の場合と同様に、マッサージ器8が、マッサージ機の背凭れ部4の左右中央部に昇降自在に設けられ、前記空気式のマッサージ具41が、マッサージ器8の両側方に位置するように、左右一対の突起体91の内側 面側に対向するように設けられている。この空気式のマッサージ具41は、前記参考発明の実施の形態の場合と同様に人体の背中の両側部を広範囲にマッサージできるように、上下に長く配置されている。」(【0026】)「その他の点は前記図1~図6の参考発明の実施の形態の場合と同様の構成であり、前記実施の形態の場合と同様に、マッサージ器8を昇降させながら、施療子9 による叩き動作や揉み動作によって人体の背中の中央部を比較的強くマッサージできる。特に、マッサージ機8は、マッサージ用モータ10の回転動力で叩き動作軸20が回転することで、左右の施療子9,9が交互に前後揺動する叩き動作を行うことができる。 また、マッサージ具41を左右方向内方に膨張させて、マッサージ具41によっ て、人体Mの背中の両側部(両脇乃至両腕)を左右に挟むよ 療子9,9が交互に前後揺動する叩き動作を行うことができる。 また、マッサージ具41を左右方向内方に膨張させて、マッサージ具41によっ て、人体Mの背中の両側部(両脇乃至両腕)を左右に挟むように押圧しながらソフトにマッサージすることができる。 すなわち、空気式のマッサージ具41は、収縮状態から左右方向内方に膨張すると、人体の背中の中央部をマッサージする施療子9の前方かつ左右方向外側位置において腕の外側を押圧して、マッサージ器8からのマッサージと座部3の空気式マ ッサージ具45,46からの押圧を受けることができる人体Mが、動かないように固定しつつ、人体Mを両腕の外側から左右に挟むように押圧してマッサージすることができる。 この場合、左右一対のマッサージ具41によって人体が左右に動かないように固定することができ、これによって、マッサージ器8によるマッサージ効果を高める こともできる。 つまり、前記空気式マッサージ具41,41が、左右方向内方に膨張して、前記左右の施療子9,9の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子9,9によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作行うことができる。」(【0027】) 2 被告製品Ⅱの本件発明Ⅱの技術的範囲への属否(争点)(1) 被告製品Ⅱの構成についてア被告製品Ⅱ-A被告製品Ⅱ-Aの外観上の構成は別紙「被告製品Ⅱ-A説明書(原告)」記載2のとおりであり、その外観は同図1~4のとおりである(被告は争うことを明らか にしない。)。 また、被告製品Ⅱ-Aが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 、その外観は同図1~4のとおりである(被告は争うことを明らか にしない。)。 また、被告製品Ⅱ-Aが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 イ被告製品Ⅱ-B被告製品Ⅱ-Bの外観上の構成は別紙「被告製品Ⅱ-B説明書(原告)」記載2 のとおりであり、その外観は同図1及び2のとおりである(被告は争うことを明らかにしない。)。 また、被告製品Ⅱ-Bが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 ウ被告製品Ⅱ-C 被告製品Ⅱ-Cの外観上の構成は別紙「被告製品Ⅱ-C説明書(原告)」記載2のとおりであり、その外観は同図1及び2のとおりである(被告は争うことを明らかにしない。)。 また、被告製品Ⅱ-Cが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 エ被告製品Ⅱ-Dについて 被告製品Ⅱ-Dの外観上の構成は別紙「被告製品Ⅱ-D説明書(原告)」記載2のとおりであり、その外観は同図1及び2のとおりである(被告は争うことを明らかにしない。)。 また、被告製品Ⅱ-Dが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがない。 オ以上から、被告製品Ⅱが、本件発明Ⅱ-1に係る構成要件A~G及びIを充足することは当事者間に争いがないから、被告製品Ⅱが構成要件Hを充足するかについて検討する。 (2) 「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」(構成要件H) の充足性についてア(ア) 構成要件Hは、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して…押圧し して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」(構成要件H) の充足性についてア(ア) 構成要件Hは、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して…押圧して…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」と規定していることから、「空気式マッサージ具」が膨張して押圧して挟む動作を行い、「施療子」が叩き動作を行うと解するのが相当である。また「…つつ」とは、 「…しながら」、「二つの動作・作用が同時に並行して行われること」という意味があること(甲B4の1~B4の3)に照らすと、構成要件Hは、空気式マッサージ具の挟み動作と施療子の叩き動作が同時に行われることを規定していると解するのが相当である。 (イ) 本件明細書Ⅱによれば、従来、背凭れ部を有する椅子型マッサージ機には、 背凭れ部に施療子を有するマッサージ器を昇降自在に設け、マッサージ器を人体の背中に沿って移動させながら、モータの回転動力によって施療子に揉み動作及び叩き動作をさせて、使用者の背中の中央部を施療子で広範囲にマッサージするようにしたものがあったところ(【0002】)、本件発明Ⅱは、背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し、両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた使用者の両腕及び両 腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え、そ の前記内側面には、それぞれ、使用者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮する空気式マッサージ具を設け、同空気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作 気式マッサージ具が、左右方向内方に膨張して、使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行うという構成を備えることにより、使用者の 胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、使用者の背中に対して叩き動作を行えるようにすることを目的としている(【0003】【0004】)。背凭れ部に設けられた左右一対の突起体の内側面に空気式マッサージ具を設けたことにより、本件発明Ⅱによれば、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行うこ とが可能となる(【0007】)。 発明を実施するための最良の形態のうち、参考発明に関するものは、マッサージ具41が背凭れ部4の両側部に設けられているものであって、マッサージ器8を昇降させながら、施療子9による叩き動作や揉み動作によって人体の背中の中央部を比較的強くマッサージできると同時に、マッサージ具41に空気を給排することに より、背中の両側部を指圧動作等によってソフトにマッサージすることができるとされているところ(【0018】【0021】【0025】)、本件発明Ⅱの実施の形態も、マッサージ具41の設置位置の他は同様の構成であるとされているので、本件発明Ⅱの実施の形態における作用効果も、機械式マッサージ器8による強いマッサージ動作と、空気式マッサージ具41によるソフトなマッサージ動作とが同時発現するこ とにより、両者のマッサージ効果を同時に受けることができることにあるものと認められる(【0027】)。 (ウ) 構成要件Hの記載内容、本件発明Ⅱの目的や効果、本件明細書Ⅱ中の実施の形態に係る記載内容に より、両者のマッサージ効果を同時に受けることができることにあるものと認められる(【0027】)。 (ウ) 構成要件Hの記載内容、本件発明Ⅱの目的や効果、本件明細書Ⅱ中の実施の形態に係る記載内容に照らすと、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き 動作行う」とは、空気式マッサージ具が膨張して押圧して挟む動作と左右の施療子 による叩き動作が、同時に発現する動作態様を意味しているものと解するのが相当である。 イ(ア) 被告は、構成要件Hの規定から、空気式マッサージ具が「膨張」→「押圧」→「挟み」という動作を行い、空気式マッサージ具の「挟み」動作と同時に左右の施療子が「叩き動作」を行う、という一連の動作手順を規定し、これらを必須要素 として含んでいる旨を主張する。 しかし、空気式マッサージ具が「使用者の両腕の外側」から「挟む」動作を行うためには、空気式マッサージ具が着座している使用者の両腕に接するべく左右方向内方に十分膨張し、「使用者の両腕の外側」を押圧する状態になっている必要があることから、「…膨張して…押圧して…挟み」との記載は、「挟み」動作を実現す る態様を表していると解するのが自然であり、「膨張」→「押圧」→「挟み」という時系列の各動作順序を必須要素としているとまでは認め難い。また、「挟みつつ、それと同時に、…叩き動作行う」と規定していることから、同時に並行して行われる動作の対象は、「挟み」と「叩き」動作というべきであって、「膨張」や「押圧」動作がこれに含まれることにはならない。 (イ) 被告は、本件明細書Ⅱの段落【0027】の記載内容を指摘して、①挟み(固定)動作→叩き動作という動作手順、及び、②叩き動作が継 」や「押圧」動作がこれに含まれることにはならない。 (イ) 被告は、本件明細書Ⅱの段落【0027】の記載内容を指摘して、①挟み(固定)動作→叩き動作という動作手順、及び、②叩き動作が継続している間の挟み(固定)状態の維持という二つの動作態様が本件発明Ⅱの構成要素であると理解できる旨を主張する。 本件明細書Ⅱの段落【0027】には「空気式のマッサージ具41は、収縮状態から 左右方向内方に膨張すると、人体の背中の中央部をマッサージする施療子9の前方かつ左右方向外側位置において腕の外側を押圧して、マッサージ器8からのマッサージと座部3の空気式マッサージ具45,46からの押圧を受けることができる人体Mが、動かないように固定しつつ、人体Mを両腕の外側から左右に挟むように押圧してマッサージすることができる。この場合、左右一対のマッサージ具41によ って人体が左右に動かないように固定することができ、これによって、マッサージ 器8によるマッサージ効果を高めることもできる。」と記載される部分がある。しかし、前記ア(イ)のとおり、段落【0027】を含めた本件明細書Ⅱには、本件発明Ⅱの作用効果として、機械式マッサージ器8による強いマッサージ動作と、空気式マッサージ具41によるソフトなマッサージ動作とが同時発現することにより、両者のマッサージ効果を同時に受けることができる旨が記載されているところ、段落 【0027】の前記部分の内容は、「マッサージすることができる。」「マッサージ効果を高めることもできる。」などというものであり、前記の基本的な作用効果に加えて、付加的に発生し得る作用効果について記載されたものであると解するのが相当である。 (ウ) 被告は、本件特許Ⅱの出願経過に係る、本件発明Ⅱ特有の作用効果に関する り、前記の基本的な作用効果に加えて、付加的に発生し得る作用効果について記載されたものであると解するのが相当である。 (ウ) 被告は、本件特許Ⅱの出願経過に係る、本件発明Ⅱ特有の作用効果に関する 原告の説明内容(乙B2、B5)を指摘して、同効果を実現するためには、単に空気式マッサージ具の膨張と左右の施療子の叩き動作とが同時発現するだけでは足りず、空気式マッサージ具と左右の施療子が有機的な関係(①挟み(固定)→叩き動作という動作手順等)をもって動作しなければならない旨を主張する。 しかし、証拠(甲B14、乙B2、B5、B20、B21)及び弁論の全趣旨に よれば、平成20年12月26日付け意見書(乙B2)及び平成21年6月11日付け手続補正書(乙B5)は、それぞれ平成20年10月20日付け拒絶理由通知書(乙B20)及び平成21年2月3日付け拒絶査定(乙B21)において、特許庁から本件発明Ⅱの進歩性が欠如している旨の指摘を受けたことに対して提出されたものであるところ、原告は、進歩性が認められることを主張するため、前記意見 書等において、参考図1及び2を指摘して、右側(左側)の施療子9が叩きのために前進すると、左側(右側)の空気式マッサージ具42が左側外側を押圧する力が瞬間的に強くなる一方、右側(左側)の空気式マッサージ具42が右腕(左腕)外側を押圧する力が瞬間的に弱くなり、これにより左腕(右腕)外側は右(左)方向への叩きを受けるという特有の効果がある旨を説明したことが認められる。そうで あるところ、「叩く」は、「つづけて打つ」「(平手や道具で)打ちつける」等の 意味であり(広辞苑第七版)、瞬間的に所定部位に力が加わる事象をいうことに照らすと、前記原告の説明内容は、左右の施療子9、9の動きにより、左 打つ」「(平手や道具で)打ちつける」等の 意味であり(広辞苑第七版)、瞬間的に所定部位に力が加わる事象をいうことに照らすと、前記原告の説明内容は、左右の施療子9、9の動きにより、左右の腕の外側に対して叩き動作(瞬間的に力が加わること)が生じること、すなわち、挟み動作と叩き動作が同時発現することによる効果を説明したものと解するのが相当であって、それを超えて、空気式マッサージ具と左右の施療子が「挟み(固定)→叩き 動作等」という動作手順までをも説明したものとは認めるに足りない。 (エ) 被告は、本件審決等の内容を踏まえて構成要件Hの意義を解釈し、また、本件特許Ⅱの審査過程に係る原告の主張内容を指摘して、本件訴訟において当該主張を度外視して本件特許2の技術的範囲について論じることは包袋禁反言の法理等により禁止される旨を主張する(なお、原告は、被告の本件審決等を踏まえた主張は 時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨を主張するが、被告の前記主張は、時機に後れたものでも訴訟の完結を遅延させるものでもないから、原告の主張は採用できない。)。 しかし、前記アのとおり、構成要件Hの記載内容、本件発明Ⅱの目的や効果、本件明細書Ⅱ中の実施の形態に係る記載内容に照らして構成要件Hの意義を解釈する と、空気式マッサージ具が膨張して押圧して挟む動作と左右の施療子による叩き動作が、同時に発現する動作態様を意味しているものと解するのが相当であり、本件審決等の内容を踏まえても、かかる認定は左右されない。 また、本件全証拠によっても、原告が本件特許Ⅱの技術的範囲について論じることが包袋禁反言の法理等により禁止されるような事情はうかがえない。 (オ) 以上から、被告の前記主張はいずれも採用できない。 ウ よっても、原告が本件特許Ⅱの技術的範囲について論じることが包袋禁反言の法理等により禁止されるような事情はうかがえない。 (オ) 以上から、被告の前記主張はいずれも採用できない。 ウ被告製品Ⅱについて(ア) 被告製品Ⅱ-A証拠(甲B8、乙B24、B27)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品1を実際に使用した際、手動コースにおいて、肩エアバッグによる挟む動作ともみ玉によ る叩き動作とが同時発現する時間帯が存在したこと、●(省略)●もみ玉の叩き動 作が継続して行われることが認められ、被告製品Ⅱ-Aは、肩エアバッグによる挟む動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現する現象が一定の頻度で発生するものと考えられるところ、これを覆すに足りる証拠はない。また、被告製品1を実際に使用した際、自動コース(全身コース)のいずれにおいても、●(省略)●このような事実関係に照らすと、被告製品Ⅱ-Aは、自動コースにおいて、もみ玉の動作 する時間帯、周期等が使用者の体型等の条件により変動することがあったとしても、もみ玉が叩き動作をする期間と肩エアバッグが挟み動作をする期間が重なる現象が、工程中のいずれかのタイミングにおいて発生するものと認められる。したがって、被告製品Ⅱ-Aは、肩エアバッグによる挟む動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認められる。 被告は、手動コースについて、もみ玉と肩エアバッグの動作を手動で設定したとしても、●(省略)●それらが同時に発現することが否定されるものではない。 また、被告は、自動コースについて、●(省略)●もみ玉の叩き動作と肩エアバッグの動作のタイミングは、使用者の体型等の使用条件によって無限に変動し得る旨を主張する。しかし、前記認定のとおり、両動作の周期が異なると 、自動コースについて、●(省略)●もみ玉の叩き動作と肩エアバッグの動作のタイミングは、使用者の体型等の使用条件によって無限に変動し得る旨を主張する。しかし、前記認定のとおり、両動作の周期が異なるとしても、両動 作の期間が重なる現象が発生するものと認められるから、被告の主張は理由がない。 (イ) 被告製品Ⅱ-B証拠(甲10、11、24、25、乙B27)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品Ⅱ-AとⅡ-Bの構成上の相違は、エアバッグの動作モードの設定可能数と背エアバッグの有無であることが認められ、もみ玉の叩き動作と肩エアバッグの挟み 動作に係る構成は共通しているものと認められる。 したがって、被告製品Ⅱ-Bは、被告製品Ⅱ-A同様、手動コース及び自動コースのいずれにおいても、肩エアバッグによる挟み動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認められる。 被告は、被告製品Ⅱ-Aと同様に、被告製品Ⅱ-Bにおいても、揉み玉による叩 き動作が継続している一定の時間中、肩エアバッグにより使用者を両腕の外側から 固定する動作態様は実現されていない旨を主張するが、後記(3)のとおり、動作が一定の時間継続していることは要しないと解されるから、被告の主張は理由がない。 (ウ) 被告製品Ⅱ-C証拠(乙B25、B26)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品23の手動コースでは、もみ玉の叩き動作と肩エアバッグの挟み動作を同時設定することができな いこと、●(省略)●その他、被告製品Ⅱ-Cにおいて、肩エアバッグによる挟み動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認めるに足りる証拠はない。 (エ) 被告製品Ⅱ-D被告製品Ⅱ-Dにおいて、肩エアバッグによる挟み動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認めるに足 玉による叩き動作が同時に発現するものと認めるに足りる証拠はない。 (エ) 被告製品Ⅱ-D被告製品Ⅱ-Dにおいて、肩エアバッグによる挟み動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認めるに足りる証拠はない。 (オ) 以上から、被告製品Ⅱ-A及びⅡ-Bは、「前記空気式マッサージ具が、…膨張して、…押圧して、…挟みつつ、それと同時に、前記左右の施療子によって…左右交互に叩き動作行う」の構成を有する。 (3) 「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」(構成要件H)についてア前記(2)アのとおり、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」の部 分を含め、構成要件Hは、空気式マッサージ具が膨張して押圧して挟む動作と左右の施療子による叩き動作が、同時に発現する動作態様を意味しているものと解するのが相当である。 イ(ア) 被告は、構成要件上、「押圧」と「挟みつつ」という二つの文言が使い分けられていること、「挟みつつ」は一定の時間が継続することを意味していること を指摘するなどして、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」とは、空気式マッサージ具が、一定の時間において継続して、使用者の両腕の外側から固定する動作態様を備えることを意味するものと解されると主張する。 しかし、「…つつ」とは、「…しながら」、「二つの動作・作用が同時に並行して行われること」という意味であるから(甲B4の1~B4の3)、「左右に挟み つつ、それと同時に、…叩き動作を行う」とは、その字義どおり、左右に挟むのと 同時に叩き動作を行うことを規定していると解するのが相当であり、それを超えて、一定の継続した時間、使用者の両腕を固定することを規定しているとは認めるに足りない。 (イ) 被告は、原告が、本件特許Ⅱの出願 叩き動作を行うことを規定していると解するのが相当であり、それを超えて、一定の継続した時間、使用者の両腕を固定することを規定しているとは認めるに足りない。 (イ) 被告は、原告が、本件特許Ⅱの出願手続に係る平成18年9月12日付け上申書(乙B18)において説明した作用効果を実現するためには、空気式マッサー ジ具が使用者を単に「押圧」するのみならず、使用者を両腕の外側から固定する動作を行うこと等が必要である旨を主張する。 証拠(乙B18、B19)及び弁論の全趣旨によれば、被告が指摘する同日付け上申書(乙B18)は、同日付けの手続補正書(乙B19)と同時に提出され、前記補正書による特許請求の範囲及び明細書についての補正の根拠を示すこと等を目 的とするものであって、作用効果について「空気式のマッサージ具41によって、腕A、Aの外側から人体を左右に挟んで、マッサージ器8からのマッサージを受ける人体Mが動かないようにすることができる。」、「揉み動作又は叩き動作によって、背凭れ部に凭れている使用者が前方へ逃げることを防止できる。」との記載があることが認められる。しかし、かかる記載は、同手続補正書提出時における請求 項の記載である「前記空気式のマッサージ具は、…施療子による揉み動作又は叩き動作を受ける人体が動かないように固定しつつ、腕の外側を左右に挟むように押圧してマッサージする」との記載に対応する作用効果であって、その後、「…固定しつつ、…挟むように押圧してマッサージする」との構成は「挟みつつ、それと同時に…叩き動作を行う」との構成に補正され、構成要件Hの文言となったものである (甲B9~B15)。そうすると、前記上申書の記載は、補正前の請求項の記載に基づく作用効果を述べたにすぎず、構成要件Hに対応するものとはいえないから、 され、構成要件Hの文言となったものである (甲B9~B15)。そうすると、前記上申書の記載は、補正前の請求項の記載に基づく作用効果を述べたにすぎず、構成要件Hに対応するものとはいえないから、被告の主張はその前提を欠く。この点を措くとしても、前記上申書の記載は、使用者の人体が動かないようにすることによって、揉みや叩きの動作を十分な力で使用者に与えることができ、マッサージ効果が高まることを説明するものであるが、当 該状態が一定の時間継続しなければ効果が発揮されないことは記載されておらず、 その示唆もない。そうであれば、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟む動作と叩き動作が同時発現すれば、発現している期間において叩き動作を十分な力で使用者に与えられることが理解されるから、前記上申書(乙B18)の作用効果に関する記載は、「使用者の胴体を両腕の外側から挟みつつ」(構成要件H)の文言を前記アのとおりに解釈することを妨げるものではない。 (ウ) 以上から、被告の前記主張はいずれも採用できない。 ウ被告製品Ⅱについて前記(2)ウのとおり、被告製品Ⅱ-A及びⅡ-Bは、手動コース及び自動コースのいずれにおいても、肩エアバッグによる挟み動作ともみ玉による叩き動作が同時に発現するものと認められ、「使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ」の構 成を有する。 3 以上から、被告製品Ⅱ-A及びⅡ-Bは、本件発明Ⅱ-1の技術的範囲に属するものと認められる。 被告は、被告製品Ⅱが、本件発明Ⅱ-2に係る構成要件J、本件発明Ⅱ-3に係る構成要件L及びMを充足することついて争うことを明らかにしないものと認めら れるところ、本件発明Ⅱ-2及びⅡ-3は、本件発明Ⅱ-1の従属項であるから、被告製品Ⅱ-A及びⅡ- 件発明Ⅱ-3に係る構成要件L及びMを充足することついて争うことを明らかにしないものと認めら れるところ、本件発明Ⅱ-2及びⅡ-3は、本件発明Ⅱ-1の従属項であるから、被告製品Ⅱ-A及びⅡ-Bは、本件発明Ⅱ-2及びⅡ-3の技術的範囲に属するものと認められる。 以上 (別紙)被告製品Ⅱ-A説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-1000」(被告製品1) 1 図面の説明図1 被告製品1の外観及び各部位の説明図図2 被告製品1のエアバッグの位置及びもみ玉のマッサージ領域を表す斜視図図3 被告製品1の側壁とエアバッグの位置を表す側面図 図4 被告製品1のもみ玉の位置を示す外観斜視図図5 被告製品1のリモコン全体を表わす図 2 被告製品1の構成の説明図1に示すようにマッサージチェアであり、「座部」と座部の後部に「背 もたれ部」が設けられている。また、図2に示すように、「座部」には座部エアバッグ(「座部の空気式マッサージ具」に相当)を備えている。 「背もたれ部」の内部(背パッドの裏側)には、「機械式のマッサージ器」を備えている。「機械式のマッサージ器」は、マッサージ用モータの回転動力によりもみ玉駆動軸(「叩き動作軸」に相当)が回転することで、 左右のもみ玉(「施療子」に相当)が交互に前後に揺動する叩き動作を行う。このマッサージ器は、「背もたれ部」内で昇降自在に設けられている。 「背もたれ部」は、「機械式のマッサージ器」の左右両側に位置するとともに、「背もたれ部」にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、「背もたれ部」の左右両側部 で昇降自在に設けられている。 「背もたれ部」は、「機械式のマッサージ器」の左右両側に位置するとともに、「背もたれ部」にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、「背もたれ部」の左右両側部からそれぞれ背もたれ部と連続した 湾曲形状で前方へ突出し、両側壁(「突起体」に相当)の間に「背もたれ 部」にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の側壁を備えている。左右一対の側壁は、両側壁の間にはめ込まれた使用者の両腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備えている。 図1、図2に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ使用 者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設けられている。 該エアバッグは、全てが側壁の内側面に収まっているのではなく、エアバッグの下部は側壁の下端より下方に突出している(図3参照)。 3 被告製品1のリモコン操作(1) 「自動コース」と「手動コース」動作は予め仕様により決められた手順に沿ってマッサージを行う「自動コース」と、使用者がマッサージ箇所・マッサージ方法等を選択してマッサージを行う「手動コース」とに分かれる。 リモコンの電源をオンにし、リモコンの画面に表われた「自動コース」のコースメニュー選択画面から「30 分専門」「全身」「ストレッチ」「首・肩」「腰」を選択して「自動コース」に進む。 「手動コース」を選択して進むには、コースメニューの中から「手動選択」を選択する。 (2) 自動コース「自動コース」中の「全身コース」には次の各コースが存在し、各コースでの動作態様は次のとおりである。 ア 「全身『極』疲労回復」コース別紙「「 択」を選択する。 (2) 自動コース「自動コース」中の「全身コース」には次の各コースが存在し、各コースでの動作態様は次のとおりである。 ア 「全身『極』疲労回復」コース別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように 同コース中に「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作が同時発現するよ うに組み込まれている。 また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 イ 「全身疲労回復」コース別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように 同コース中に「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作が同時発現するように組み込まれている。 また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 ウ 「全身リフレッシュ」コース 別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように同コース中に「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作が同時発現するように組み込まれている。 また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 エ 「全身ソフト」コース別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように同コース中に「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作が同時発現するように組み込まれている。 (3) 手動コース 別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」のとおり、次の3種類のパターンを示した。 ア ①肩エア→②背メカ(たたき動作)イ ①背メカ(たたき動作)→②肩エアウ ①肩エア→②背メカ(たたき動作)→③背メカ(昇降動作) 「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作は各動作の先後を問わず、同 時に )イ ①背メカ(たたき動作)→②肩エアウ ①肩エア→②背メカ(たたき動作)→③背メカ(昇降動作) 「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作は各動作の先後を問わず、同 時に発現している。また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 (4) 被告製品1は、手動コースと自動コースのいずれの場合も、次の(a)(b)(c)という動作を、その各動作の先後を問わず、同時に発現する構成を具備する。 (a) エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方か つ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟む。 (b) 機械式のマッサージ器が昇降する。 (c) 左右のもみ玉によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う。 (5) 被告製品Ⅱ-Aが備える、手動コース及び自動コース(全身)の分類は、別紙「特許2の被告製品の手動・自動コース(全身)分類」記載のとおりである。 ただし、被告製品49及び50は被告製品1と同じであり、被告製品61は被告製品46と同じである。 図1 図2 図3 図4 図5以上「自動コース」中の「全身」ボタン手動選択ボタン電源スイッチ (別紙)被告製品Ⅱ-B説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-840」(被告製品8) 1 図面の説明図1 被告製品8の スイッチ (別紙)被告製品Ⅱ-B説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「AS-840」(被告製品8) 1 図面の説明図1 被告製品8の外観及び部位の説明図図2 被告製品8のエアバッグの位置及びもみ玉のマッサージ領域を表す斜視図図3 被告製品8のリモコン全体を表す図 2 被告製品8の構成の説明図1に示すようにマッサージチェアであり、「座部」と座部の後部に「背もたれ部」が設けられている。また、図2に示すように、「座部」には座部エアバッグ(「座部の空気式マッサージ具」に相当)を備えている。 「背もたれ部」の内部(背パッドの裏側)には、「機械式のマッサージ器」を備えている。「機械式マッサージ器」は、マッサージ用モータの回転動力によりもみ玉駆動軸(「叩き動作軸」に相当)が回転することで、左右のもみ玉(「施療子」に相当)が交互に前後に揺動する叩き動作を行う。このマッサージ器は、「背もたれ部」内で昇降自在に設けられている。 「背もたれ部」は、「機械式のマッサージ器」の左右両側に位置するとともに、「背もたれ部」にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、「背もたれ部」の左右両側部からそれぞれ前方へ突出し、両側壁(「突起体」に相当)の間に「背もたれ部」にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の側壁 を備えている。左右一対の側壁は、両側壁の間にはめ込まれた使用者の両 腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備えている。 図1に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ使用者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設 れぞれ備えている。 図1に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ使用者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設けられている。該エアバッグは、全てが側壁の内側面に収まっている。 3 被告製品8のリモコン操作(1) 「自動コース」と「手動コース」動作は予め仕様により決められた手順に沿ってマッサージを行う「自動コース」と、使用者がマッサージ箇所・マッサージ方法等を選択してマ ッサージを行う「手動コース」とに分かれる。 リモコンの電源をオンにし、「自動」ボタンを押すか、又はリモコンに表れた画面から「自動」を選択して、「決定」ボタンを押して、「首・肩」「全身」「腰」「ストレッチ」を選択して「自動コース」に進む。 「手動コース」を選択するには、リモコンの「メカ」ボタンを押すか、 又はリモコンに表われた画面から「メカ」を選択して手動操作に進む。 (2) 自動コース「自動コース」中の「全身コース」には次の各コースが存在し、各コースでの動作態様は、被告製品Ⅱ-A同様、次のとおりである。 ア 「全身『極』疲労回復」コース 別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように●(省略)●また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 イ 「全身疲労回復」コース 別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように ●(省略)●また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 ウ 「全身リフレッシュ」コース別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように ●(省略)●ま 」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 ウ 「全身リフレッシュ」コース別紙「「背メカ」と「肩エア」の各動作タイムチャート」に示すように ●(省略)●また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 (3) 手動コース被告製品Ⅱ-A同様、次の3種類のパターンを示す。 ア ①肩エア→②背メカ(たたき動作)イ ①背メカ(たたき動作)→②肩エアウ ①肩エア→②背メカ(たたき動作)→③背メカ(昇降動作)「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作は各動作の先後を問わず、同時に発現している。また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同 時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 (4) 被告製品8は、手動コースと自動コースのいずれの場合も、次の(a)(b)(c)という動作を、その各動作の先後を問わず、同時に発現する構成を具備する。 (a) エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方か つ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟む。 (b) 機械式のマッサージ器が昇降する。 (c) 左右のもみ玉によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う。 (5) 被告製品Ⅱ-Bが備える、手動コース及び自動コース(全身)の 分類は、別紙「特許2の被告製品の手動・自動コース(全身)分類」記載のとおりである。 ただし、被告製品59は被告製品9と同一である。 図1 図2 図3以上手動コースの「メカ」ボタン電源スイッチ「自動コース」のボタン (別紙) 図1 図2 図3以上手動コースの「メカ」ボタン電源スイッチ「自動コース」のボタン (別紙)被告製品Ⅱ-C説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「SKS-70」(被告製品22) 1 図面の説明図1 被告製品22の外観及び各部位の説明図図2 被告製品22のエアバッグの位置及びもみ玉のマッサージ領域を表す斜視図 図3 被告製品22のリモコン全体を表す図 2 被告製品22の構成の説明図1(a)に示すように、被告製品22は、マッサージチェアであり、「座部」を備え、更に、座部の後部に「背もたれ部」(「背凭れ部」に相当) を備えている。図2に示すように、座部には座部エアバッグ(「座部の空気式マッサージ具」に相当)を備えている。 図1(b)に示すように、背もたれ部の内部(背パッドの裏側)には、「機械式マッサージ器」を備えている。この「機械式マッサージ器」は、マッサージ用モータの回転動力によりもみ玉駆動軸(「叩き動作軸」に相当) が回転することで、左右のもみ玉(「施療子」に相当)が交互に前後に揺動する叩き動作を行う。このマッサージ器は、背もたれ部内で昇降自在に設けられている。 背もたれ部は、機械式のマッサージ器の左右両側に位置するとともに、背もたれ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、背 もたれ部の左右両側部からそれぞれ前方へ突出し、両側壁(「突起体」に 相当)の間に背もたれ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の側壁を備えている。左右一対の側壁は、両側壁の間にはめ込まれた使用者の両腕 相当)の間に背もたれ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の側壁を備えている。左右一対の側壁は、両側壁の間にはめ込まれた使用者の両腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備えている。 図1(a)に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ、使用 者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設けられている。 該エアバッグは、全てが側壁の内側面に収まっている。 3 被告製品22のリモコン操作 (1) 「自動コース」と「手動コース」動作は予め仕様により決められた手順に沿ってマッサージを行う「自動コース」と、使用者がマッサージ箇所・マッサージ方法等を選択してマッサ― ジを行う「手動コース」とに分かれる。 リモコンの「自動コース」ボタンの中から「全身コース」「肩コース」 「腰コース」「ストレッチ」を選択して「自動コース」に進む。 「手動コース」はリモコンの「手動選択」ボタンの中から好みに応じた選択ボタンを選択する。 (2) 自動コースア 「自動コース」の中には、「全身コース」、「肩コース」、「腰コ ース」、「ストレッチコース」の選択画面があり、このうち「全身コース」をさらに細分化したコースは存在しない。 イいずれの選択を行ってもエアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、機械式のマ ッサージ器を昇降させながら左右のもみ玉によって使用者の背中に対し て左右交互に叩き動作を同時に行うことができる。 (3) 手動コース被告製品Ⅱ-A同様、次 つつ、機械式のマ ッサージ器を昇降させながら左右のもみ玉によって使用者の背中に対し て左右交互に叩き動作を同時に行うことができる。 (3) 手動コース被告製品Ⅱ-A同様、次の3種類のパターンを示す。 ア ①肩エア→②背メカ(たたき動作)イ ①背メカ(たたき動作)→②肩エア ウ ①肩エア→②背メカ(たたき動作)→③背メカ(昇降動作)「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作は各動作の先後を問わず、同時に発現している。また、「背メカ」の叩き動作と「肩エア」の動作の同時発現と同時に「背メカ」は昇降する。 (4) 被告製品22は、手動コースと自動コースのいずれの場合も、次 の(a)(b)(c)という動作を、その各動作の先後を問わず、同時に発現する構成を具備する。 (a) エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟む。 (b) 機械式のマッサージ器が昇降する。 (c) 左右のもみ玉によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う。 (5) 被告製品Ⅱ-Cが備える、手動コース及び自動コース(全身)の分類は、別紙「特許2の被告製品の手動・自動コース(全身)分類」記載 のとおりである。 図1 図2 図3以上 (別紙)被告製品Ⅱ-D説明書(原告) 製品名 「マッサージチェア」型式番号 「OH-670」(被告製品24) 1 図面の説明図1 被告製品24の外観及び各部位の説明図図2 被告製品24のエアバッグの位置及びもみ玉のマッサージ ッサージチェア」型式番号 「OH-670」(被告製品24) 1 図面の説明図1 被告製品24の外観及び各部位の説明図図2 被告製品24のエアバッグの位置及びもみ玉のマッサージ領域を表す斜視図 図3 被告製品24のリモコン全体を表す図 2 被告製品24の構成の説明図1(a)に示すように、被告製品24は、マッサージチェアであり、「座部」を備え、更に、座部の後部に背もたれ部(「背凭れ部」に相当)を備 えている。図2に示すように、「座部」には座部エアバッグ(「座部の空気式マッサージ具」に相当)を備えている。 図1(b)に示すように、背もたれ部の内部(背パッドの裏側)には、「機械式マッサージ器」を備えている。この「機械式マッサージ器」は、マッサージ用モータの回転動力によりもみ玉駆動軸(「叩き動作軸」に相当) が回転することで、左右のもみ玉(「施療子」に相当)が交互に前後に揺動する叩き動作を行う。このマッサージ器は、背もたれ部内で昇降自在に設けられている。 背もたれ部は、機械式のマッサージ器の左右両側に位置するとともに、背もたれ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように、背 もたれ部の左右両側部からそれぞれ前方へ突出し、両側壁(「突起体」に 相当)の間に背もたれ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の側壁を備えている。左右一対の側壁は、両側壁の間にはめ込まれた使用者の両腕の外側に対向する内側面をそれぞれ備えている。 図1(a)、図2に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ、 使用者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設けられて a)、図2に示すように、左右一対の側壁の内側面には、それぞれ、 使用者の両腕の左右外側に対向するとともに、空気の給排気によって膨張収縮するエアバッグ(「空気式マッサージ具」に相当)が設けられている。該エアバッグは、全てが側壁の内側面に収まっている。 3 被告製品24のリモコン操作 (1) 予め仕様により決められた手順に沿ってマッサージを行う「自動コース」を備えている。なお、使用者がマッサージ箇所・マッサージ方法等を選択してマッサージを行うメカ(もみ玉)の「手動コース」はない。 リモコンの電源を「入」にし、リモコンの「自動コース」の中から「全身」、「肩」、「腰」を選択して自動コースに進む。このうち「全身コー ス」をさらに細分化したコースは存在しない。 (2) いずれの選択を行っても、エアバッグが左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の胴体を両腕の外側から左右に挟みつつ、機械式のマッサージ器を昇降させながら左右のもみ玉によって使用者の背中に 対して左右交互に叩き動作を同時に行うことができる。 (3) 被告製品24は、次の(a)(b)(c)という動作を、その各動作の先後を問わず、同時に発現する構成を具備する。 (a) エアバッグが、左右方向内方に膨張して、左右のもみ玉の前方かつ左右方向外側位置において使用者の両腕の外側を押圧して、使用者の 胴体を両腕の外側から左右に挟む。 (b) 機械式のマッサージ器が昇降する。 (c) 左右のもみ玉によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う。 図1 図2 図3以上 左右のもみ玉によって使用者の背中に対して左右交互に叩き動作を行う。
▼ クリックして全文を表示