昭和33(あ)2060 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A本人の上告趣意の一及び同被告人の弁護人山田正一の上告趣意第一点は いずれも事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条

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判決文本文971 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A本人の上告趣意の一及び同被告人の弁護人山田正一の上告趣意第一点は いずれも事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原 判示のごとくいやしくも覚せい剤の製造を企て、それに用いた方法が科学的根拠を 有し、当該薬品を使用し、当該工程を実施すれば本来覚せい剤の製造が可能である が、ただその工程中において使用せる或る種の薬品の量が必要量以下であつたため 成品を得るに至らず、もしこれを二倍量ないし三倍量用うれば覚せい剤の製造が可 能であつたと認められる場合には、被告人の所為は覚せい剤製造の未遂犯をもつて 論ずべく、不能犯と解すべきではないから、この点についての原判示は相当であり、 論旨は理由がない。  被告人A本人の上告趣意の二は第一審訴訟手続における訴訟法違反の主張をいで ず、同被告人の弁護人山田正一の上告趣意第二点は原判示に副わない事実関係を前 提とする単なる法令違反の主張をいでず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。  被告人A本人及び同被告人の弁護人山田正一の各上告趣意中その余の主張は量刑 の非難をいでず、被告人BことCの弁護人小林憲美の上告趣意は違憲に言及するが、 実質は量刑の非難をいでず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年一〇月一八日      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己            裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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