昭和56(あ)1150 暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害、邸宅侵入、兇器準備集合、建造物侵入、威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人八名の弁護人葉山岳夫、同近藤勝、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一は、 単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実

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判決文本文455 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人八名の弁護人葉山岳夫、同近藤勝、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一は、 単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎ ず、同第三は、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第四は、 被告人A、同B、同Cに関する量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年四月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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