昭和25(れ)1959 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人林頼三郎の上告趣意は別紙記載のとおりである。  同第一について、  しかし、旧刑訴四〇三条にいわゆる重き刑というのは

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判決文本文1,365 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人林頼三郎の上告趣意は別紙記載のとおりである。 同第一について、しかし、旧刑訴四〇三条にいわゆる重き刑というのは、判決主文の全体から観察して、第一審判決よりも実質上被告人に不利益な場合をいうのであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第四九四号、同年八月九日第二小法廷判決)。 そして、被告人のみから控訴した本件において第一審判決が懲役三月及び二年間右刑の執行を猶予する旨の主刑を言い渡したのに対し、原判決がそれよりも軽い主刑即ち懲役二月、一年間執行猶予の言渡をしているのであるから、たとえ附加刑たる没収に代るべき追徴につき原判決が第一審の言い渡した額(百二拾円)よりも多い額(千五百円)と言い渡したとしても、主文の全体から実質的に観察すれば、何ら不利益な変更はないと認められる。従つて、論旨は理由がない。 同第二の(1)について、原審公判廷における被告人の供述即ち被告人がAから千五百円を受け取つた事実に関する供述(記録二七四丁以下)と原判決が証拠とした被告人の警察における供述即ち司法警察官第二回聴取書第三項記載の供述(記録一一五丁以下)とを対比するに、その日時金額においてこそ異るところがあるけれども、被告人が該金員をAから受け取り、駅員一同とその合宿所において飲食するに至つた顛末及び右飲食代金の残額から以前に被告人がAに世話した鰊の代金を差し引き拾円五拾銭を同人の子息を通じて返済した顛末等については、その供述が全く一致しているのであつて、これを第一審証人Bの証言(記録二二〇丁以下)に照らして考えると、両者は同一- 1 -事実に関する供述であると認めることができるばかりでなく、原判決挙示の其の余の証拠と綜合すれば右金員授受の日時及び金 を第一審証人Bの証言(記録二二〇丁以下)に照らして考えると、両者は同一- 1 -事実に関する供述であると認めることができるばかりでなく、原判決挙示の其の余の証拠と綜合すれば右金員授受の日時及び金額が昭和二二年十月中金千五百円であつたことも原判決認定の如くであると認められる。従つて所論司法警察官聴取書中の被告人の供述は、判示千五百円を受取つた事実に関するものであることをみとめることができる。所論は採用することは出来ない。 同第二の(2)について、よつて、記録を調べて見るに、原判決には論旨の指摘するが如き虚無の証拠を援用した違法があるけれども、原判決は「牛馬を輸送するにあたり、貨車の配車その他輸送上の便宜なる取扱をなしたことに対する謝礼の意味で供与するものなることの趣旨を知り乍ら」と認定しているだけで、本件金員の贈与が「将来における便宜の取扱」をも求める趣旨であつたとは認定していないのであるから、前記の違法は判決に影響を及ぼさないこと明白であり、従つて論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以つて、主文の如く判決する。 検察官松本武裕関与昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は差し支えにつき署名押印することができない。 裁判官栗山茂- 2 - ることができない。 裁判官栗山茂

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