裁判所
平成14年7月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 平成13(ラ)212
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 職権により本件抗告の適否について検討する。【要旨】遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,その参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない(家事審判規則100条2項,27条2項参照)。したがって,本件抗告は不適法なものとして却下を免れない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。最高裁判所第二小法廷(裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -
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