【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても 同四一一条を適用すべきものとは認められない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(違憲をいうがその内容は暴行をしたことがないという事実誤認の主張と巡査部長の証言だけで事実を認定したという訴訟法違反の主張に尽きるところ、記録を調べても事実誤認とは認められず、また証人一名の供述だけで事実の認定をしてはならないという証拠法則も存在しないから、所論は違憲論の前提を欠くのである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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