【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田清治の上告趣意は、違憲を云々するけれど、その実質は、単なる法令 違反、事実誤認を主張するに帰着し、いずれも刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田清治の上告趣意は、違憲を云々するけれど、その実質は、単なる法令違反、事実誤認を主張するに帰着し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原審の是認した第一審判決は被告人が盗品である判示自転車一台をその情を知りながら買受けたことを認定している趣旨であることはその判文上明らかであり、しかも右判決のなした事実認定はその挙示する証拠に照らし肯認するに難くないのである。第二点の所論は原判旨に副わない非難であり、その他の所論は結局事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を論難し延いてその事実認定を非難するに帰着する。 なお、逮捕手続に違法があつてもただそれだけでは判決の違法を来たすものでないとする論旨掲記の当裁判所の判例は、いま、これを改変するの要を見ない。)また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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