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昭和47(あ)1672 有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使等

裁判所

昭和47年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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269 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人内野経一郎の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、下級審の有罪判決に対し、検察官が上訴をなし、より重い刑の判決を求めることが違憲でないことは、最高裁昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁の示すところであつて、今これを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四七年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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