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昭和60(行コ)28等 日本チバガイギー救済命令取消

裁判所

昭和60年12月24日 東京高等裁判所

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1,271 文字

主文 一昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴を棄却する。二昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、同第三一号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とする。事実 第一当事者の求めた裁判一昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人 1 原判決主文第一項を取り消す。2 右取消しにかかる部分の昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人の請求を棄却する。3 昭和六〇年(行コ)第三一号事件の控訴を棄却する。4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人の負担とする。との判決を求める。二昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人 1 原判決中昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人敗訴部分を取り消す。2 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人が中労委昭和五〇年(不再)第七三号及び同第七四号事件について昭和五三年七月五日付でした原判決添付の別紙(三)命令書記載の命令中、大阪府地方労働委員会が大阪地労委昭和四九年(不)第三三号及び同第三五号事件について昭和五〇年一〇月一七日付でした原判決添付の別紙(二)命令書記載の命令の主文第2項記1及び3に関する再審査申立を棄却した部分を取り消す。3 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴を棄却する。4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人の負担とする。との判決を求める。第二当事者の主張当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。第三証拠関係(省略) 理由 一当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号 決を求める。第二当事者の主張当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。第三証拠関係(省略) る。4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人の負担とする。との判決を求める。第二当事者の主張当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。第三証拠関係(省略) 理由 一当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号 決を求める。第二当事者の主張当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。第三証拠関係(省略) 理由 一当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人の本訴請求は原判決が認容した限度において理由があり、その余の請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。二そうすると、原判決は正当であって、昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条及び八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官西山俊彦越山安久村上敬一)

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