【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告理由について。 原審第五回公判調書によれば、原決定の理由は、所論摘示のごとく「主任弁護人 がなした本件
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由について。 原審第五回公判調書によれば、原決定の理由は、所論摘示のごとく「主任弁護人がなした本件起訴状の無効を理由とする公訴棄却の申立については、裁判所において公訴棄却の裁判をしないから、裁判長が訴訟の指揮として証拠調に入る旨を宣言したことは、相当であり、何等不当若しくは不法のものではないから、これに対する異議の申立は理由がないものと認める」といつているに過ぎない。(そして、公訴棄却の申立に対しては必ずしも事実審理に入るに先立つて裁判をしなければならぬものではないから、原裁判所が所論申立に対し公訴棄却の、裁判をしないのは差支えないと認められる。)されば、原決定は、刑訴二五六条六項の規定竝びに憲法三七条一項の被告人は公平なる裁判所の裁判を受ける権利を有するとの規定の解釈に少しも触れていないし、また、右憲法の規定は、裁判所の組織構成の公平を保障するに過ぎない規定であるから、所論起訴状に対する前示刑訴の条項の解釈が如何様であつても同憲法の条項に反する道理も存しない。従つて、所論は、原決定に対する適法な特別抗告の理由とはなし難い。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形する内容が含まれていないようです。正しいテキストを提供していただければ、整形を行います。
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