昭和26(れ)2374 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川下清海の上告趣意(末尾添附のとおり)について。  しかしながら、所論の記録第二〇七八頁、同第二一九七頁の各公判調

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川下清海の上告趣意(末尾添附のとおり)について。 しかしながら、所論の記録第二〇七八頁、同第二一九七頁の各公判調書には、いずれも裁判長及び裁判所書記官補の署名捺印があるから論旨は憲法違反の前提を欠き採用の限りでない。殊に原判決は証拠として所論の調書を採用していないのであつて判決に影響を及ぼさないこと明かであるから、この点からいつても論旨は理由がない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年八月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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