平成27年(ソ)第70号移送決定に対する即時抗告事件 主文 原決定を取り消す。 事実及び理由 1 事案の概要(1) 基本事件の要旨基本事件(以下「本件訴訟」ともいう。)は,抗告人(基本事件原告)が,基本事件被告に対し,同被告が平成25年12月23日午前4時8分頃,抗告人の管理する高速道路である東京湾アクアライン海ほたるパーキングエリア内を進行中,高さ制限バーに衝突し,損傷を与えたことにつき,道路整備特別措置法(以下「道路特措法」という。)40条1項により適用される道路法58条1項に係る原因者負担金として,当該高速道路構造物の復旧に必要な費用である21万0067円の支払を求める事案である。 (2) 本件抗告の要旨原審は,基本事件が「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に該当し,簡易裁判所には管轄がなく,地方裁判所の管轄に属するとして(裁判所法33条1項1号括弧書,24条1号),民事訴訟法16条1項に基づき,職権で基本事件を東京地方裁判所に移送する旨の決定をした。 本件抗告は,抗告人が,同移送決定を不服として即時抗告をした事案である。抗告人の主張の骨子は,抗告人が道路特措法に基づいてする原因者負担金の請求は,道路法58条1項に基づく本来の原因者負担金の徴収の場合とは異なり,私法上の債権であるというものであり,その内容は別紙「抗告状」記載のとおりである。 なお,基本事件被告に対し,訴状や上記移送決定の送達はされていない。 2 関係法令の定め(1) 道路法ア道路管理者は,他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については,その必要を生じた限度において,他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものと 他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については,その必要を生じた限度において,他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする(58条1項)。 イ 58条1項に基づき納付すべき負担金を納付しない者がある場合においては,道路管理者は,督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならず,また,その場合においては,条例等で定められた手数料(督促状の送付に要する費用を勘案して定める。)及び延滞金(年14.5%の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定める。)を徴収することができる(73条1,2項)。 上記により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては,道路管理者は,国税滞納処分の例により,上記の負担金並びに手数料及び延滞金を徴収することができ,また,これらの先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとする(73条3項)。 ウ道路管理者が上記ア及びイにつき道路法に基づいてした処分に不服がある者は,行政不服審査法による不服申立てをすることができる(96条2項)。 (2) 道路特措法アこの法律において,「高速道路」とは,高速道路株式会社法2条2項に規定する高速道路をいい,「道路管理者」とは,高速自動車国道にあっては国土交通大臣,その他の道路にあっては道路法18条1項に規定する道路管理者をいい,「会社」とは,A株式会社(抗告人),B株式会社,C株式会社,D株式会社,E株式会社又はF株式会社をいい,「機構等」とは,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう(2条2号ないし4号,7号)。 イ会社は,機構と協定を締結したときは,当該協定に基づき国土交通大臣の許可 立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう(2条2号ないし4号,7号)。 イ会社は,機構と協定を締結したときは,当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて高速道路を新設し,又は改築して,料金を徴収することができる(3条1項)。会社は,許可を受けて新設等した高速道路については,当該高速道路の維持,修繕及び災害復旧を行う(4条)。 ウ会社は,3条1項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは,あらかじめ,国土交通省令で定めるところにより供用約款を定め,国土交通大臣の認可を受けなければならない(6条1項)。 エ会社は,5条1項及び2項に規定するもののほか,供用の申込みが上記の供用約款によらないものであるときなどの場合を除き,高速道路の供用を拒絶してはならない(5条3項1号)。 オ機構又は会社は,会社が3条1項の許可を受けて高速道路を新設等する場合又は4条の規定により高速道路の維持,修繕及び災害復旧を行う場合においては,当該高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)の道路管理者に代わって,その権限のうち,それぞれ,道路特措法8条1項又は同法9条1項が列挙する特定の行為を行う(8条及び9条)。 カ会社管理高速道路に関して,道路法58条1項中「道路管理者」とあるのは「会社」と,「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と読み替えて適用する(40条1項)。 上記の規定により読み替えて適用する道路法58条1項の規定に基づく負担金は,当該負担金の負担を求めた会社の収入とする(42条4項)。 キ会社は,上記により会社の収入となる負担金につき,これを納付しない者がある場合においては,督促状を発して督促し,その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは,機構に対し 条4項)。 キ会社は,上記により会社の収入となる負担金につき,これを納付しない者がある場合においては,督促状を発して督促し,その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは,機構に対してその徴収を申請することができる(45条3項)。機構がこの申請に基づき負担金を徴収する場合については道路法73条の規定(上記(1)イ参照)が準用される(45条4項)。機構が上記の申請に基づき負担金を徴収した場合には,道路法73条2項所定の手数料は機構の収入とし,また,会社は,機構に対し,機構の徴収した金額(上記の手数料相当額は除く。)の4%相当額を納付する(45条5項,6項)。 ク機構等が道路特措法に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は,行政不服審査法による審査請求をすることができる(53条)。なお,会社に関しては,そのような不服申立ての規定は置かれていない。 3 当裁判所の判断(1) 道路法58条1項に基づく原因者負担金について道路法58条1項に基づく原因者負担金は,道路に関する工事の施行又は維持の必要を生じさせる行為をした者に対し,その費用を当該原因行為者に「負担させる」ものであり,道路管理者は,行政処分としてその納付を命じ,これが納付されない場合には,国税滞納処分の例により強制徴収することが認められており(同法73条),他方,相手方は上記の納付命令等に対して行政不服審査法による不服申立てができるとされている(道路法96条2項)。そうすると,同法58条1項に基づく原因者負担金に係る法律関係が,公法上のものであることは明らかである。 (2) 会社が行う原因者負担金の請求(道路特措法40条1項により読み替えて適用される道路法58条1項に基づくもの)についてこれに対し,会社が行う原因者負担 ものであることは明らかである。 (2) 会社が行う原因者負担金の請求(道路特措法40条1項により読み替えて適用される道路法58条1項に基づくもの)についてこれに対し,会社が行う原因者負担金の請求は,①原因行為者に「負担を求める」ものと定められており(道路特措法40条1項),それに対する行政不服審査法に基づく不服申立てを可能とする規定も置かれていないことからすると,これを行政処分と解することはできない。 ②また,会社自身が,国税滞納処分の例により原因行為者から強制徴収することは認められておらず,独立行政法人たる機構に対して,道路法73条の規定に基づいて徴収することを申請することができるとされているにとどまり(道路特措法45条3項,4項),会社は,そのような強制徴収の仕組みの直接の当事者となることはない。③他方,会社は,道路特措法に基づき,高速道路の供用に関して供用約款を定めることとされ(同法6条1項),利用者は,当該供用約款に基づいて供用の申込みを行うことが前提とされているところ(同法5条3項1号),一件記録によれば,抗告人が定めた供用約款10条1項には,「高速道路を損傷し,又は汚損した利用者は,当該損傷又は汚損により必要を生じた高速道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について,道路特措法40条1項の規定により読み替えて適用する道路法58条1項の規定に基づき,会社に対して負担金を支払わなければならない」旨の規定が置かれていることが認められることからすると,抗告人は,契約の性質を有する上記の供用約款に基づいて,利用者に対して原因者負担金を請求することができる立場にあると解することができる。 以上の諸点に加え,株式会社である会社は,いわゆる道路公団の民営化により,高速道路の維持・管理等を行うこととなったものの,会 因者負担金を請求することができる立場にあると解することができる。 以上の諸点に加え,株式会社である会社は,いわゆる道路公団の民営化により,高速道路の維持・管理等を行うこととなったものの,会社が公権力の行使に係る権限を行使することは適切ではないため,道路特措法は,公権力の行使に関わる道路管理者の権限については,公共的な機関である機構が代行することとし(同法8条),他方,公権力の行使に関わらない事実行為として行い得る道路管理者の権限については会社が代行する(同法9条)という枠組みを採用したものであることをも勘案すれば,道路特措法は,会社が行う原因者負担金の請求については,会社の選択に応じて,①機構に申請した上で上記の強制徴収の仕組みを利用して行うこともできるが,②私法上の契約の性質を有する供用約款上の請求権を根拠として民事訴訟制度を利用して行うこともできるとする立法政策を採用しているものと解することが相当である。 (3) これを本件についてみると,原告が,基本事件の訴状において,原因者負担金の請求につき,民事訴訟制度を利用して行うことを選択していることが明らかであるから,基本事件は,「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に該当せず,「行政事件訴訟」(裁判所法33条1項1号括弧書)には当たらないというべきである。 したがって,基本事件の管轄が簡易裁判所になく地方裁判所の管轄であるとして民事訴訟法16条1項によりこれを東京地方裁判所に移送するとした原決定は相当ではなく,抗告人(原告)の即時抗告には理由がある。なお,被告に対して訴状の送達等がされていない現段階においては,本件訴訟を東京地方裁判所が処理することが相当であるとすることもできない。 (4) よって,原決定を取り消すこととし,主文のとおり決定する。 告に対して訴状の送達等がされていない現段階においては、本件訴訟を東京地方裁判所が処理することが相当であるとすることもできない。 よって、原決定を取り消すこととし、主文のとおり決定する。 平成27年8月21日 東京地方裁判所民事第38部 裁判長裁判官谷口豊 裁判官平山馨 裁判官馬場潤
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