【DRY-RUN】- 1 - 右請求人Aを除くその余の請求人らに対する汽車顛覆致死、請求人Aに対する同 、 、 幇助被告事件について昭和三六年八月八日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し 検察官のみから上告の申立があつた
- 1 - 右請求人Aを除くその余の請求人らに対する汽車顛覆致死、請求人Aに対する同 、 、 幇助被告事件について昭和三六年八月八日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し 検察官のみから上告の申立があつたが、該事件については、昭和三八年九月一二日 当裁判所において上告棄却の判決の言渡しがあり、上告審において生じた費用につ き請求人らから別紙のとおり補償の請求があつたので、当裁判所は、検察官の意見 を聴いた上、次のとおり決定する。 主 文 請求人らに対し各別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二八、九二〇 円を交付する。 昭和三八年一一月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 <別紙は省略>
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