主文 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から50万円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙の選挙人であり、かつ、同選挙に立候補する決意を有していたAの選挙運動者であるが、同人に当選を得しめる目的をもって、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、第1 平成31年4月1日、広島市B区C丁目D番E号(建物名及び部屋番号は省略)被告人後援会F連絡所において、前記Aの配偶者であるGから、現金30万円の供与を受け、第2 令和元年6月1日、広島市B区H丁目I番J号被告人事務所において、前記Gから、現金20万円の供与を受けた。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)第1 争点被告人がGから判示の日時場所において現金30万円と現金20万円の供与を受けたことに争いはなく、証拠上も優に認定できる。 本件の争点は、①金銭交付の趣旨、すなわち、被告人がGから供与を受けた各現金が、第25回参議院議員通常選挙の広島県選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)において、Aに当選を得しめる目的をもってAへの投票及び投票取り まとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むものであったか、②このような金銭交付の趣旨を被告人が認識していたか、③本件公訴提起が公訴権を濫用してなされたものとして、公訴を棄却すべきかである。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)被告人、G、Aの立場等被告人は、平 が公訴権を濫用してなされたものとして、公訴を棄却すべきかである。 第2 当裁判所の判断 1 認定事実関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)被告人、G、Aの立場等被告人は、平成19年から広島市B区選出の広島市議会議員に3回当選し、平成31年3月29日告示、同年4月7日投票の広島市議会議員選挙にも立候補して、当選した。被告人は、本件当時、K党の広島県内の政党支部の支部長を務めるほか、広島市議会内で2番目に大きい会派であったK党保守クラブの副幹事長も務めていた。また、被告人の後援会には約4000名弱の会員が所属していた。 Gは、本件当時、K党に所属し、広島県第三選挙区(広島市L区及びM区等)から立候補して当選を重ねてきた現職の衆議院議員であった。 Gの配偶者であるAは、広島市L区選出の広島県議会議員等を務め、平成31年4月29日付けで広島県議会議員の任期を終え、本件当時は、後述するように本件選挙に立候補する旨の表明をしていた。 被告人は、Aが平成21年施行の広島県知事選挙に立候補した際、Aの選挙活動を支援したことから、GやAと面識を持ち、その後もGやAと会食をし、政治の話をするなどしていた。被告人は、Gから、会食の際何度かタクシー代として現金1万円を受領し、平成26年7月5日頃にはGの事務所に呼び出されて氷代名目で現金10万円を受領したことがあったが、それ以外に現金を受領したことはなかった。 (2)本件選挙をめぐる状況等ア本件選挙は、広島県全域を選挙区とし、令和元年7月4日に公示され、同月21日に施行され、定数は2名であった。K党本部は、K党広島県支部連合会(以下「広島県連」という。)の公認申請を経て、前年の平成30年7月頃、本件選挙 の公認候補者として、当時の現職のNを擁立することを決定した。その後、 あった。K党本部は、K党広島県支部連合会(以下「広島県連」という。)の公認申請を経て、前年の平成30年7月頃、本件選挙 の公認候補者として、当時の現職のNを擁立することを決定した。その後、K党本部は、本件選挙における2人目の公認候補者の擁立について広島県連の意見を求め、広島県連は反対の意見を表明したが、K党本部は、平成31年3月13日、Aを2人目の公認候補者として擁立することを決定し、Aは、同月20日、本件選挙への立候補を表明した。なお、この時点で、当時現職の参議院議員であったNら2名を含む複数の候補者が本件選挙への立候補を表明していた。広島県連は、2人目の公認候補者の擁立というK党本部の決定に反発し、同月中旬から下旬頃にかけて、本件選挙においてはNのみを支援してAの支援は行わない方針を決定し、現に、同月下旬頃にGの公設秘書から各種団体名簿の提供を求められた際に、これを拒否するなどした。 イこのような状況は新聞により逐次報じられていた。すなわち、平成30年6月には、Nを含む現職2名が本件選挙に立候補予定であることや、K党内で2人目の公認候補者の擁立を模索する声も出ていることが新聞で報じられ、同年12月以降、K党本部から広島県連に対し2人目の公認候補者擁立の要請があり、これを受けて広島県連内部で協議を本格化させたことなどが度々新聞で報じられた。平成31年2月中旬頃には、K党本部が2人目の公認候補者を擁立する方針を固めたこと、これに反対する広島県連が現職のNを支援する意向であることのほか、2人目の公認候補者としてAの名前も浮上していることなどが新聞で報じられ、同年3月にはAが2人目のK党公認候補者として本件選挙に立候補すること、広島県連は現職のNを支援する方針を維持する意向である旨が繰り返し報道された。 また、被告人も、Aの ことなどが新聞で報じられ、同年3月にはAが2人目のK党公認候補者として本件選挙に立候補すること、広島県連は現職のNを支援する方針を維持する意向である旨が繰り返し報道された。 また、被告人も、Aの本件選挙への立候補のうわさを耳にしていたことから、平成31年1月にAと会った際、どうなのなどと尋ねたところ、Aは、ありがたいよねなどと答えた。 (3)Gによる現金供与の状況等Gは、相手方の氏名や供与額を記載したリストを作成しながら、広島県内の地方議会議員らに現金を供与した。当該リストは、遅くとも平成31年3月30日まで に新規作成された「陣中見舞い等」と題するデータファイルで、「A参議院議員選挙’19」と題するフォルダに保存されており、当該リスト内には「B区」「被告人30+20」という記載もあった。 (4)被告人への金銭交付の経緯・状況等ア平成31年4月1日の金銭交付被告人は、平成31年3月31日頃、Gの秘書から、Gが激励のため被告人と面会したい旨の電話連絡を受けた。被告人は、自身の選挙の期間中で多忙であったことから一度は断ったが、Gの秘書から、短時間でも構わない、どこにでも行く旨の申出があったため、同年4月1日午後0時から午後1時までであれば被告人の後援会F連絡所にいると回答し、Gと面会することになった。 Gは、同日午後0時頃、F連絡所を訪問し、同所において、被告人と新しい元号発表の話をし、トイレを借りた後、トイレ横に被告人を呼び寄せて現金30万円の入った封筒を取り出し、選挙頑張ってなどと述べ、被告人に渡そうとした。被告人は、封筒の中に現金が入っていると認識した上で、これを受領した。 被告人は、この現金30万円につき、Gから領収証の交付を求められず、領収証を交付しなかった。また、被告人は、平成31年4月19日及び令和元 封筒の中に現金が入っていると認識した上で、これを受領した。 被告人は、この現金30万円につき、Gから領収証の交付を求められず、領収証を交付しなかった。また、被告人は、平成31年4月19日及び令和元年5月8日、広島市B区選挙管理委員会事務局に対し、広島市議会議員選挙の選挙運動費用収支報告書を提出したが、そのいずれにも、G側から現金30万円を供与された旨の記載をしなかった。 イ令和元年6月1日の金銭交付被告人は、令和元年5月末頃、Gの秘書から、Gが被告人との面会を求めているため、スケジュールを教えてほしい旨の電話連絡を受け、同年6月1日午後2時頃、被告人の事務所でGと面会することになった。 Gは、同日、被告人の事務所を訪問し、同所において、被告人に対し、Aのポスター等を渡し、本件選挙におけるNやAの情勢分析や、NやAを当選させて党勢を拡大していこうといった話をした後、これ経費だからなどと述べて、現金20万円 が入った封筒を机の上に置いた。被告人は、封筒の中身が現金であることを認識した上で、Gに対し、特に別にそこまでしていただかなくても、参議院選挙を2人通すために支援を広げる活動をするわけですから、結構ですよなどと言って一度は受領を断ったが、Gから、経費が掛かるからねなどと言われてそのままこれを受領した。 被告人は、この現金20万円についても、Gから領収証の交付を求められず、領収証を交付しなかった。また、被告人は、令和2年2月14日、広島県選挙管理委員会に対し、被告人の二つの政治団体の令和元年分の収支報告書を提出したが、そのいずれにも、G側から現金20万円の供与を受けた旨の記載をしなかった。 (5)その後の被告人の行動等被告人は、Gから受け取った現金30万円を広島市議会議員選挙の選挙費用として、同現金20万円を政治活動 にも、G側から現金20万円の供与を受けた旨の記載をしなかった。 (5)その後の被告人の行動等被告人は、Gから受け取った現金30万円を広島市議会議員選挙の選挙費用として、同現金20万円を政治活動費用として、いずれも全額費消した。 また、被告人は、AとNのポスターを貼ったり、AとNの選挙はがきを準備したりし、本件選挙の公示後には、Aの選挙事務所に1回、Nの選挙事務所に4回赴いた。 その後、被告人は、令和3年3月5日、現金50万円を日本赤十字社に寄附した。 2 判断(1)金銭交付の趣旨についてア認定事実によると、本件選挙には、現職2名を含む複数の者が立候補を予定しており、Aが本件選挙で当選するためには、当時現職だったNら2名のうち少なくとも1名よりも多くの票を獲得する必要があった。また、本件選挙は、広島県全域が選挙区であり、Aが本件選挙で当選するためには、AやGが政治的基盤を有していた広島県第三選挙区内だけでなく、それ以外の地域でもAの知名度を上げ、広島県内全域から票を獲得する必要があった。しかし、本件選挙の約1年前にK党の公認候補者となったNと異なり、AがK党の公認候補者となったのは本件選挙の公示日の3か月余り前になってからのことであった。また、Aが公認された経緯から すると、Aの選挙活動において、広島県連からの支援は期待できない状況であった。 これらの事情からすれば、本件選挙におけるAの選挙情勢は厳しく、当選を楽観視できる状況にはなく、そのことは、当時、現職の衆議院議員であり、かつ、配偶者としてAの選挙を支援していたGも当然よく理解していたと認められる。 このような状況下で、Gは、配偶者であるAが本件選挙に立候補を表明した10日余り後に、広島市B区選出の広島市議会議員として連続当選し、約4000名弱が所属する後援 然よく理解していたと認められる。 このような状況下で、Gは、配偶者であるAが本件選挙に立候補を表明した10日余り後に、広島市B区選出の広島市議会議員として連続当選し、約4000名弱が所属する後援会を持ち、K党保守クラブの副幹事長なども務めており、過去にAの選挙を支援したこともあった被告人に対し、その後援会連絡所を訪問して現金30万円を交付している。また、Gは、本件選挙の公示日の約1か月前にも、被告人の事務所を訪問し、Aのポスター等を持参した上で、本件選挙におけるNやAの情勢分析や同人らを当選させたい意向を述べ、被告人に対し、現金20万円を交付している。 そして、Gは、被告人への各金銭交付と合致する「B区」「被告人30+20」という記載のあるリストを「A参議院議員選挙’19」と題するフォルダ内に保存していた。 これら本件選挙におけるAの置かれた状況、AとGとの関係、金銭交付の時期、交付した金額、リストの保存状況、金銭交付時におけるGの言動等に照らすと、Gが被告人に交付した各金銭に、本件選挙に関し、Aを当選させる目的で、Aへの投票や投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬が含まれていたことは明らかである。 なお、以上を前提とすると、被告人がAの選挙運動者に該当することも明らかである。 イこの点につき、Gは、本件選挙でAが当選すると思っていた旨や、被告人に交付した現金30万円は陣中見舞い、現金20万円については当選祝いが、主たる趣旨であり、その他党勢拡大活動、地盤培養行為、県政界における政治的影響力の拡大、被告人との社交といった趣旨もあった旨証言している。しかし、Gは、その 証言を前提とした言動等からすると、要するに、厳しい選挙情勢であるが、Aには当選の見込みがあり、是非Aを当選させたいと思っていたというにすぎない。 もあった旨証言している。しかし、Gは、その 証言を前提とした言動等からすると、要するに、厳しい選挙情勢であるが、Aには当選の見込みがあり、是非Aを当選させたいと思っていたというにすぎない。また、現金に陣中見舞いや当選祝いの趣旨が含まれているとしても、前記の報酬の趣旨が含まれていることとは矛盾しない。むしろ、Gは、被告人への金銭交付に際し、Aを当選させてほしい気持ちがあったことは否定できない旨も証言している。この点のGの証言は、前記認定に影響しない。 ウ弁護人は、そもそも、政治家間での現金授受は日常的なものであるし、政治家である以上は常に選挙のことは頭から離れないのであるから、選挙のことが少しでも頭にあれば買収目的が認められるのであれば、政治家間の現金授受はおよそ許されなくなるから、処罰されるべき買収目的の金銭授受は、特定の選挙について、具体的な選挙支援を明示で依頼して、その趣旨を明確にした場合など、明確に買収目的が認定できる場合に限られると主張する。しかし、政治家のみを特別視して公職選挙法上の買収罪の成立をそのような場合に限定すべき理由は全く見出せない。 仮にその主張を買収目的の認定は政治家間での現金授受の実態を踏まえてなされるべきであるとの主張と善解し、Gが被告人に対してそれまでに一度氷代として10万円を交付するなどしていたことを踏まえても、前記認定は揺るがない。 (2)被告人の認識についてア認定事実のとおり、本件選挙におけるAの立候補や広島県連の方針決定等に関する一連の経過は、新しい情報が出回るごとに連日報道され続けていた。また、被告人は、長年にわたり広島市議会議員を務め、K党内でも政党支部の支部長やK党保守クラブの副幹事長といった職も務めており、K党の活動や組織運営に携わる際に、広島県選出の国会議員とも一定の関係 また、被告人は、長年にわたり広島市議会議員を務め、K党内でも政党支部の支部長やK党保守クラブの副幹事長といった職も務めており、K党の活動や組織運営に携わる際に、広島県選出の国会議員とも一定の関係を続けていく立場にあり、現に本件選挙においては、K党本部と広島県連が異なる方針を採る中で、K党の公認候補者への支援を求められる状況にあった。加えて、被告人は、Aの公認決定よりも1か月以上前の平成31年1月の時点で、Aの立候補に関する情報に接し、Aにその意向を尋ねている。 これらによると、現金30万円の受領時Aの立候補表明を知らなかった旨の被告人の供述は全く信用できず、被告人は、本件当時、少なくとも、Aが本件選挙に立候補することや、広島県連の支援が受けられないことなどからAが本件選挙で厳しい状況に立たされるであろうことは当然認識していたといえる。また、被告人は、Aの配偶者であるGが本件選挙におけるAの当選に向けた活動に従事していることや、AやGがAの当選に向けた支援を被告人に期待していることも当然認識していたといえる。 被告人は、そのような認識の中、Gから、Aが本件選挙に立候補を表明してから10日余りという間がない時期に現金30万円を、本件選挙の公示日が約1月後に迫った時期に現金20万円をそれぞれ受領している。特に、被告人は、現金20万円の受領の際、Gに、そこまでしてもらわなくてもNやAを支援するなどと伝え、いったん受領を断っている。このことは、被告人が、Gの持参した現金と本件選挙におけるAへの支援とが関連していること、すなわち、その現金がAへの支援の報酬を含むものであることを感じ取っていたからにほかならない。 さらに、被告人が、Gから受領した各現金につき、Gに領収証を交付せず、収支報告書上G側からの寄附として計上していないことは Aへの支援の報酬を含むものであることを感じ取っていたからにほかならない。 さらに、被告人が、Gから受領した各現金につき、Gに領収証を交付せず、収支報告書上G側からの寄附として計上していないことは、被告人において、Gから受領した各現金が買収目的を含む違法なものであったとの認識を有していたことと整合する。 これらによると、被告人において、Gが被告人に交付した各金銭に、本件選挙に関し、Aを当選させる目的で、Aへの投票や投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬が含まれていたことを認識していたことは明らかである。 イこれに対し、被告人は、現金30万円については、被告人自身の選挙に関する陣中見舞いとして、現金20万円については、K党の党勢拡大に必要な経費として交付を受けたものであり、Aの当選に向けた選挙運動の報酬を含むものとは認識していなかった旨供述し、弁護人もこれと同旨の主張をする。 しかし、各現金に陣中見舞いや党勢拡大の趣旨が含まれているとしても、前記報 酬の趣旨が含まれていることは否定されない。個別にみても、まず現金30万円については、被告人は、それまでに自身の選挙に関してGから金銭の交付を受けたことがない中で、本件選挙において厳しい情勢に立つことが予想されていたAの配偶者であるGから、Aが立候補を表明して間もない時期に急きょ面談の上30万円という多額の現金を渡されたのであるから、Aの選挙に関する話題はなく、Gから選挙頑張ってなどと言われたとしても、渡された現金にAの当選に向けた選挙運動の報酬が含まれていることを全く認識していなかった旨を言う被告人の供述は不自然不合理であり、信用できない。また、現金20万円についても、被告人の供述を前提としても、被告人は、Gからの現金20万円の受領の際、本件選挙におけるAへの支援について った旨を言う被告人の供述は不自然不合理であり、信用できない。また、現金20万円についても、被告人の供述を前提としても、被告人は、Gからの現金20万円の受領の際、本件選挙におけるAへの支援についてGと話をしたのであるから、この点の被告人の供述も同様に信用できない。 また、弁護人は、被告人が過去にG以外の国会議員から陣中見舞い名目や党勢拡大名目で多額の現金の供与を受けたことがあったとも指摘するが、それを前提としても、本件金銭交付に関わる具体的事情を踏まえた前記の判断は左右されない。 (3)公訴権濫用について弁護人は、本件選挙におけるG又はAの一連の現金供与に関し、検察官が、G及びAを公職選挙法違反で起訴するために、被告人を含む受供与者らに対し、不起訴を示唆した違法な司法取引を持ち掛け、これにより買収目的の認識を認める各地方議会議員らの虚偽の自白調書や、Gの公判における虚偽の公判供述が作出され、更には、これらの虚偽の証拠により、検察審査会における起訴相当の議決をさせ、約束を反故にしていわば詐欺ともいうべき起訴をしているのであるから、その違法性は重大であり、公訴権の濫用として公訴を棄却すべきである旨主張する。 関係証拠によると、検察官は、不起訴を前提として被告人を取り調べ、被告人は、不起訴となることを期待して検察官の意に沿う供述をした上、Gの公判においても検察官の意に沿う証言をしたことは否定できない。しかし、本件公訴提起の経緯をみると、検察官は、その後、被告人に対する本件事件につき不起訴(起訴猶予)処 分をし、検察審査会はその検察官の不起訴の判断は不当であり被告人を起訴するのが相当であるとの議決をし、本件公訴提起はその検察審査会の判断を踏まえてなされたものである。そうすると、本件公訴提起が公訴を棄却すべきほどの違法性を有 官の不起訴の判断は不当であり被告人を起訴するのが相当であるとの議決をし、本件公訴提起はその検察審査会の判断を踏まえてなされたものである。そうすると、本件公訴提起が公訴を棄却すべきほどの違法性を有するとはいえず、ましてや公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に当たるとはいえない。 弁護人の主張には理由がない。 3 結論以上のとおり、①金銭交付の趣旨は、本件選挙においてAに当選を得しめる目的をもってAへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬を含むものであり、かつ、②このことを被告人も認識していたと認められる。また、③本件公訴提起が公訴権を濫用してなされたものとして、公訴を棄却すべきであるとはいえない。 (法令の適用)罰条いずれも公職選挙法221条1項4号、1号刑種の選択いずれも罰金刑を選択併合罪の処理刑法45条前段、48条2項(各罪所定の罰金の多額を合計)労役場留置刑法18条追徴いずれも公職選挙法224条後段(被告人が、判示第1の犯行により取得した現金30万円、判示第2の犯行により取得した現金20万円は、いずれも公職選挙法224条前段の収受した利益に該当するが、既に費消してその全部を没収することができないので、その価額を追徴する。)(量刑の理由) 本件は、当時現職の市議会議員であった被告人が、国政選挙である参議院議員選挙に際して、選挙買収のための現金の供与を受けた事案である。 被告人が受領した現金は、合計50万円と相当に高額であり、本件は選挙の公正を害するおそれの高い犯行である。従前の被告人とAやGとの関係やK党内における被告人の立場からすれば、被告人は、現職の衆議院議員であったGからの現金供与を拒みにくい面があったことは 本件は選挙の公正を害するおそれの高い犯行である。従前の被告人とAやGとの関係やK党内における被告人の立場からすれば、被告人は、現職の衆議院議員であったGからの現金供与を拒みにくい面があったことは否定できない上、本件現金を受領したことを理由にAの支援をしたとはいえず、被告人が積極的に選挙の公正を害したとはいえない。 しかし、被告人は、当時、長年にわたり当選を重ねてきた現職の市議会議員であり、公職選挙法の遵守が強く求められる立場にあったにもかかわらず、2度にわたりGから現金を受領したのであり、その意思決定には相応の非難がされるべきである。 被告人の刑事責任は軽視できない。 これらに加え、被告人は、本件発覚後、受領した金額と同額の現金を寄附している一方、検察審査会の起訴相当議決を受けてもなお任期満了まで議員を続けたこと、さらには、Gから金銭を供与された他の地方議会議員らとの均衡も考慮し、被告人に対しては、主文の罰金刑を科すのが相当であると判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (検察官の求刑-罰金50万円、主文同旨の追徴)令和5年11月7日広島地方裁判所刑事第2部裁判長裁判官後藤有己 裁判官櫻井真理子 裁判官林宏樹
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