昭和27(あ)5481 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  弁護人西尾政義の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主

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判決文本文306 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 弁護人西尾政義の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(公判期日指定書は裁判書ではないから、裁判長の押印がないからといつて、これを無効とすべきいわれはない。従つて論旨第一は前提を欠くものである)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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