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昭和24新(れ)3 窃盗

裁判所

昭和24年8月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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196 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岸永博、同大池龍夫提出の上告趣意書は末尾に添付した別紙記載の通りである。しかし本件上告趣意は明らかに刑訴第四〇五条所定の事由に該当しないから刑訴第四一四条同第三八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の通り決定する。昭和二四年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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