【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩村辰次郎の上告趣意第一点について。 しかし憲法三七条三項の認定は被告人からの請求のあるなしに拘らず刑事被告人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩村辰次郎の上告趣意第一点について。 しかし憲法三七条三項の認定は被告人からの請求のあるなしに拘らず刑事被告人のために弁護人を附しなければならない趣旨でないこと従て刑訴応急措置法四条が同項違反でないことも当裁判所の判例の示すところであつて、今これを変更する必要を認めない。(昭和二四年(れ)第六〇四号同二五年二月一日、昭和二四年(れ)第三六一号同二五年二月一日、昭和二四年(れ)第八二四号同二六月一月三一日各大法廷判決参照)されば旧刑訴法の下では強制弁護の事件でない本件において原審第三回以降の公判期日に弁護人の出頭なくして審理が行はれたとしても、被告人から弁護人選任の請求がなかつたこと記録上明であるから原審の審理には所論違憲のかどは認められない。論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は原判決に対する事実認定の非難に帰するから上告適法の理由とならない。 加之原判決が認定した事実はその挙示の証拠で充分認め得られるから原判決には経験則に反した点も存しない。論旨は採用に値しない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 郎裁判官 谷村唯一郎
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