昭和25(あ)2005 臨時物資需給調整法違反・物価統制令違反等

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人武田博の上告趣意について。  所論は、憲法違反とはいつているがその実質は、本件物価統制令違反の犯罪成立 後その価

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判決文本文452 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人武田博の上告趣意について。 所論は、憲法違反とはいつているがその実質は、本件物価統制令違反の犯罪成立後その価格指定の告示が廃止されたから、判決があつた後に刑の廃止があつたものというべく、従つて、免訴の判決を為すべきものであるというに帰する。されば、所論は、単なる訴訟法違反を主張するものというべく、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、物価統制令違反の犯罪成立後同令四条に基ずく告示が将来に向つて廃止されても、その刑罰を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例とするところであるから、本件については同四一一条五号を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。 この決定は免訴すべしとする眞野裁判官の反対意見(判例集四巻一〇号一九八三頁)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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