【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人近藤勝同武藤運十郎同高橋正雄の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に 該当しない。また記録を精査しても、同四一一条
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人近藤勝同武藤運十郎同高橋正雄の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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