昭和47(あ)443 住居侵入、強盗

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人猪原英彦の上告趣意中、違憲をいう点は、原判決が、検察官の控訴趣意に 対する判断において、所論の事実をいわゆる余罪と

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判決文本文483 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人猪原英彦の上告趣意中、違憲をいう点は、原判決が、検察官の控訴趣意に 対する判断において、所論の事実をいわゆる余罪と認定し、これを実質上処罰する 趣旨に出たものであると認められないことは、判文上明白であつて、所論は前提を 欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理 由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認め られない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年六月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   一   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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