昭和46(あ)2721 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人蓬田武の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条、三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張で あつ

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判決文本文583 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人蓬田武の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条、三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、判決の宣告は、すでに内部的に成立している判決を告知して、これを外部的にも成立させる手続であり、裁判官がかわつても、公判手続を更新することなしに判決の宣告をなしうることとされている(刑訴法三一五条参照)のも、これがためである。また、裁判長の被告人に対する訓戒(刑訴規則二二一条)は、判決宣告に付随する処置の一つにすぎず、その性質上、審理および判決に関与した裁判官でなければこれをなしえないというものではない。それゆえ、原審の審理および判決に関与しない江里口裁判官が裁判長として原判決を宣告したことをもつて違法とすることはできない。 同第二点について。 所論は、憲法違反をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 2 - 小川信雄

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