【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大川光三、同大川立夫、同押谷富三の上告趣意第一点は憲法違反を主張す るけれども、所論公職選挙法二五二条が、所論憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大川光三、同大川立夫、同押谷富三の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、所論公職選挙法二五二条が、所論憲法前文、同一四条、一五条、四四条に違反するものでないこと、及び国民の参政権を不当に奪うものでないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであり、(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決集九巻二号二一七頁参照)、また公職選挙法二五二条三項の規定は、処刑者の利益のために、同条一項所定の刑に処せられたという事実に伴い、法律上当然発生する選挙権、被選挙権停止の効果を発生せしめず、若しくはその停止期間を短縮するか否かの量刑的裁量を刑の言渡裁判所に与えたに過ぎないものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和三一年(あ)一五九号、同年八月三〇日第一小法廷決定、集一〇巻八号一三〇二頁参照)。それゆえ論旨は採るを得ない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年九月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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