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昭和33(オ)1123 貸金請求

裁判所

昭和36年4月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 原判決は、挙示の証拠により、訴外株式会社D電機商会社長Eにおいて上告人ら先代亡Fに対し同訴外会社の被上告銀行に対する原判示債務につき連帯保証人となることを依頼し承諾を得た上訴外Gをして原判示手形約定書をF方に持参させたところ、Fは、元本限度額は後日被上告銀行と前記訴外会社の協定に基き記入されるものなることを了承し、実印を上告人Aに託して右約定書の連帯保証人欄のF名下に捺印させ、用意の印鑑証明書一通をも前記訴外Gに交付した、という事実を認定しているのであつて、右証拠によりこのような事実認定をしたことには何ら違法と認むべき点はない。所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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