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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小原栄次の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。同第一点について。所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当たらない。(第一審判決のとおり被告人が窃盗犯人A及びBと共同して銅線三四把を運搬したものであることは記録上認められるから所論の違法もなく原判示は正当である)。同第二点について。量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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