昭和62(し)61 勾留の裁判に対する準抗告事件について「岡山地方裁判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 岡山地方裁判所
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【DRY-RUN】右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁 判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立が あつたが、このような申立が認められないことは明らか

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判決文本文345 文字)

右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁 判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立が あつたが、このような申立が認められないことは明らかであるから、刑訴法四三四 条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和六二年七月三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長   島       敦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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