【DRY-RUN】右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁 判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立が あつたが、このような申立が認められないことは明らか
右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁 判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立が あつたが、このような申立が認められないことは明らかであるから、刑訴法四三四 条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和六二年七月三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長 島 敦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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