【DRY-RUN】右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁 判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立が あつたが、このような申立が認められないことは明らか
右の者からの勾留の裁判に対する準抗告事件について、申立人から「岡山地方裁判所は準抗告事件の決定を早急にせよ」との趣旨の裁判を求める特別抗告の申立があつたが、このような申立が認められないことは明らかであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 昭和六二年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 -
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