令和4(わ)731 強盗

裁判年月日・裁判所
令和4年10月20日 京都地方裁判所
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判決文本文788 文字)

令和4年(わ)第731号強盗被告事件判決要旨 主文 被告人を懲役2年8月に処する。 未決勾留日数中40日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、A及びBらと共謀の上、時計等販売店から腕時計を強取しようと考え、令和4年5月2日午後3時16分頃、京都市c区d町e番地f店において、Aが、同店従業員Gに対し、ハンマーを振り上げて、「さがっとれ」などと申し向けて脅迫し、その反抗を抑圧した上、商品ケースをハンマーでたたき割り、被告人が、商品ケース内に陳列された株式会社H所有の腕時計41点(販売価格合計6921万4000円相当)を奪い強取したものである。 (量刑の理由)被告人は、被害店舗のオーナーも仲間である旨の指示役の虚言を信じ、報酬欲しさにその指示に従って犯行に及んだというが、従業員は事情を知らないと伝えられており強盗の危険性の認識に欠けるところはなく、その経緯、動機に同情できる点はないこと、大胆かつ粗暴な犯行であること、被害額が非常に大きいこと、実行犯として共犯者と共に犯行現場に赴き、被害品をショーケースから取り出してリュックサックに入れるなどしており犯行の遂行に重要な役割を果たしていること等からすると、その刑事責任は軽くない。 そうすると、事実を認めて反省の態度を示していること、犯行グループにおいては末端の従属的な立場にあったといえること、交際相手が今後の監督を誓っていること、二度と法を犯すようなことはしないと述べていること等の被告人に有利な事情を考慮しても、被害結果の大きさや果たした役割の重要性等からすると、刑の執行を猶予するのは相当ではなく、主文の実刑はやむをえない。 (求刑懲役5年) も、被害結果の大きさや果たした役割の重要性等からすると、刑の執行を猶予するのは相当ではなく、主文の実刑はやむをえない。 (求刑懲役5年)

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