昭和37(あ)2986 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大川修造、同高橋俊郎の上告趣意中、被告人Aに関する第一点及び被告人 Bに関する第一点は、いずれも憲法三七条二項違

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判決文本文513 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大川修造、同高橋俊郎の上告趣意中、被告人Aに関する第一点及び被告人Bに関する第一点は、いずれも憲法三七条二項違反をいうが、有罪判決の宣告を受けるべき被告人に、証人喚問に要した費用の負担を命じても憲法三七条二項に違反するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日判決、刑集二巻一四号一九三四頁)の示すところであり、刑訴一八一条一項が憲法の右条項に違反しないことは右判例の趣旨に照らして明らかである(当裁判所昭和三四年(あ)第一五二〇号同三五年一月一九日第三小法廷判決、刑集一四巻一号一八頁参照)から、所論違憲の主張は理由がなく、その余はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し(被告人Bの所論各供述調書について、その任意性を疑うべき資料は存しない。)、上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三八年四月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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