⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和35(オ)353 家屋明渡請求

昭和35(オ)353 家屋明渡請求

裁判所

昭和35年11月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

558 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中野道の上告理由第一点について。上告人は本件建物がもと訴外Dの単独所有に属し、同人よりこれを買い受けた訴外Eよりさらに買い受けて自己が所有権を有するとして被上告人等にその明渡及び損害金の支払を請求しているのであるから、原判決引用の一審判決がもと右Dの単独所有であつたことは認められず却つて被上告人Bの単独所有に属する旨判示している以上判決理由に欠けるところはなく、所論被上告人の共有の主張について判断を要するものではない。されば所論は採るを得ない。同第二点について。所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定に対する非難に帰し、採るを得ない。同第三点について。証拠採否の理由は一々これを明示することを要するものではなく、所論の乙二号証が所論のうちいずれの趣旨のものであるかを確定しなければ証拠として採用できないとすべき理由はない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断を攻撃するものでしかなく、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官奥野健一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る